2021-04-28 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
その際に、先ほど、市町村はないというお話ございましたけれども、当然のことながら、市町村に対するいろいろな手続面を含めた総合調整機能も担っている都道府県に対して意見を聞いて、このプロセスに乗っていけるかどうかということについて御意見を聞いた上で地点指定をしているわけでございます。
その際に、先ほど、市町村はないというお話ございましたけれども、当然のことながら、市町村に対するいろいろな手続面を含めた総合調整機能も担っている都道府県に対して意見を聞いて、このプロセスに乗っていけるかどうかということについて御意見を聞いた上で地点指定をしているわけでございます。
○逢坂委員 地点指定をするときに都道府県の意見を聞くということは、法律の規定ではないけれども、それはあることは私も承知しておりますし、現段階においても、あれは二〇〇五年でしたかに新しい規程ができて、あの規程の四条の一項第七号だったと記憶していますけれども、そこの所在の市町村の同意を得ることが条件になっているというのは承知しているんですが、例えば大間に関して言うと、地点指定のときは、少なくとも北海道の
そのもとで、この重要電源開発地点指定が地元の混乱と住民の不安のもとになっているということですから、大臣、これはもう私は指定の解除をするべきだと思いますが、御見解はいかがでしょうか。
上関原発が地点指定をされた二〇〇五年二月、その直前の二〇〇四年度の中国電力の電力需給見通し、ここでは、上関原発の一号機の運転開始予定であった先ほどの二〇一三年、この時点での最大電力量と供給力を幾らとして見積もっていたか。上関原発の一号機の最大出力とあわせて御説明いただけますか。
この重要電源開発地点指定に関する規程の中では、その第七条に、経済産業大臣はという主語で、指定を行った重要電源開発地点が第四条第五項に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、その指定を解除することができると定めております。いずれかというふうにあって、総合的というわけではありません。
そこで、原発設置について、地点指定を含む通産省との事前の結びつき、そういう現状と、もう一つは原子力発電の安全性について、国の見解、これまでの事故の実態を含めてその辺をちょっと、短い回答で結構ですから、お願い申し上げます。
これの緊急性にかんがみまして、その地点指定をいたしまして、そこに重点的に交付金を出して促進しょうということをはかっておるわけでございます。もちろん、おのずからその場合にも限界があると思いまして、一応今回の交付金の頭打ち制度等もつくることによりまして、交付される市町村とその他の市町村とのバランスも、十分にバランスをとるような配慮もいたしておるわけでございます。
したがって、この法律ではそういう地域の発電所の立地促進には役立て得ませんので、地点指定は行なわない、こういう意味でございます。
第三は、計画の決定のしかた、整備計画の策定の問題でありますけれども、整備計画の地点指定でありますとか決定権は、主務大臣がこれを承知するというふうになっております。そして都道府県知事は与えられたワク内でこの整備計画の立案をするにすぎない。まして地域住民の合意に関しましては、全く制度的な保障がありません。
で、琵琶湖問題は今言つたような意味で両方に関係した問題なんですが、その次に岡山の問題は、これは国土総合開発法に基いての地点指定はないわけなんです。併し御承知のようにあそこには朝日川という筋がありまして、これに県営発電所を二つぐらい作りかけておる計画と、その川の一番上に湯原という非常に大きな地点がありまして、こいつを大きいダムでとめて大貯水池計画というやつがあるわけです。