2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
そうした中で、自衛隊も、情報保全隊は今回加わらないということですけれども、地方防衛局はどうも加わりそうということで、こうした自衛隊の関係者も含めて、この自衛隊の本来任務からこうした調査に加わること、これ逸脱するおそれについて、これは参考人はどういうふうにお考えでしょうか。
そうした中で、自衛隊も、情報保全隊は今回加わらないということですけれども、地方防衛局はどうも加わりそうということで、こうした自衛隊の関係者も含めて、この自衛隊の本来任務からこうした調査に加わること、これ逸脱するおそれについて、これは参考人はどういうふうにお考えでしょうか。
まず、ファクトといたしましては、先生おっしゃったとおり、平成二十五年以来やっております、防衛省がやっております隣接地の調査につきましては、地方防衛局におきますその職員、事務官等でございます、これがやっておるということでございます。 今後、本法に基づく御協力と、防衛省の立場から見れば協力するという形なんですが、それは今、その内容につきまして内閣官房の方で御検討されておると。
現地・現況調査につきましては、防衛省及びその地方支分部局であります地方防衛局が協力することも想定されていますけれども、具体的な協力の在り方については現在内閣官房において検討中というふうに承知してございます。 いずれにせよ、防衛省が協力する場合でありましても、その調査の手法につきましては内閣府、内閣官房が一元的にお決めになるものと承知してございます。
ただ、この依頼を受けて調査を行うその主体は地方防衛局であり、そして地方防衛局において、その職員はいわゆる事務官等であるということでございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) この法案が成立いたしまして、それでその調査が行われると、現地・現況調査が行われると、それを一元的に所掌しておられるのが内閣官房改め内閣府ということになるんですが、そこから依頼があるということは十分想定されておりまして、その場合におきましては、防衛省から防衛省の地方支分部局である地方防衛局というものがございまして、そこが中心になるんであろうと考えておりますけれども、まだその
○政府参考人(川嶋貴樹君) 繰り返しになりますが、依頼があった場合には、防衛省の地方支分部局でございます地方防衛局が中心になろうと考えておりますが、まだ受けて立つ、御依頼を受けて立つ防衛省の体制というものが決まっているというわけではございません。
内閣府には沖縄を除き地方支分部局が存在しないことから、必要に応じて地方防衛局の職員が協力することはあり得るものと考えております。 いずれにしましても、具体的な協力の在り方は内閣官房において検討中と承知をいたしており、防衛省としての具体的な協力の体制は決まっておりませんが、今後、必要に応じて協力をしていく考えでございます。
また、前段、先生から御指摘のありました、地方のいわゆる支分部局の関係につきましては、内閣府には沖縄を除き地方支分部局が存在しないことから、必要に応じて地方防衛局の職員が協力することはあり得るものであると考えております。
○阿部委員 何度も申しましたが、地方防衛局が関わること自身も住民との信頼関係を損なってまいります。基地は、住民に認められてこそ、そこに存在できます。米軍基地であれ、自衛隊基地であれ。しかし、いろいろな問題があるからこそ、この地方防衛局に窓口になってもらっているわけです。そこに、住民と、調査とか現況という形で、ある意味で聞き込みするようなことをやらせてはならない。
じゃ、重ねて内閣官房の政府参考人に聞きますが、やはりあなたから直接私は複数回聞いておりますけれども、この自衛隊の基地からの一キロ四方のそこにある不動産、家だとか、あるいはマンションの部屋だとか、そうしたところに誰が住んでいてどういう利用状況になっているかは、地方防衛局、すなわち防衛省・自衛隊が、自衛隊が調べるということでよろしいですね。
○小西洋之君 防衛大臣に伺いますけれども、自衛隊が、地方防衛局の自衛隊が、自衛官が、あるいは自衛隊員が基地から一キロ周辺のこの家屋、不動産に出向いていって、そこに誰が住んでいるか、あるいはその利用状況、まあ現況調査ですけれども、そういうことを網羅的にやると、そのデータベースを内閣官房に提供するんでしょう、作っていく。
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども内閣府の方からも答弁がありましたとおりで、我々として、地方防衛局も含めて協力していくということが想定されているわけでございますが、具体的な協力の在り方につきましては、引き続き内閣官房において検討中と、こういうふうに伺っております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘の地方防衛局による現地調査につきましては、地元自治体から防衛省に対して米軍の低空飛行訓練の実態調査に関する累次の要請があったことを受けまして、昨年から、愛媛県、高知県及び徳島県に職員を派遣し、現地調査を実施しているものでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘ございました文書は、地域の皆様から各地方防衛局に対して寄せられた苦情等につきまして、その内容を防衛本省に適切に報告するための書式として定め、通知したものでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) この文書は、各地方防衛局に対して寄せられた苦情等について、その内容を防衛省内、防衛本省に適切に報告するための書式として定め、通知したものでございまして、私どもといたしましては、ホームページ等で地域の皆様にお知らせする性格のものではないとも考えてございますけれども、その上で申しますと、苦情の受付については、地域の実情に即して、各地方防衛局、様々な部署が様々な相手方から幅広く
防衛施設の整備事業、自衛隊、米軍等の防衛施設の建設工事の関係でございますが、各地方防衛局等が令和元年度から令和二年度の一月末までの間に契約締結いたしました直轄工事は約七百六十件ございますが、このうち当初の契約額から、ちょっと一例としまして、一億円以上の増額変更したものとしましては約四十件ということでございます。
日々、地方防衛局と我々本省の地方協力局とでは連絡をとり合っておりますけれども、米側に対してどのような申入れをしたのか、その際の反応、その他連絡調整をしておるところでございます。 また、今先生おっしゃいましたように、地元の自治体、広瀬知事を始め、九州防衛局に対しまして申入れがなされておりますので、そちらにつきまして、確認をしながら調整を行っているというところでございます。
それは、岩屋大臣のもとで副大臣をヘッドとする本部を立ち上げて、内局、装備庁、陸海空自衛隊、地方防衛局、この関係部署を横断的に本部に集め、横断的にしっかりと議論ができる、チェックができる、そういう体制をつくってまいりました。
具体的に申し上げますと、会計検査院による検査の結果、周辺財産が近隣住民等により無断使用されていた事態が見受けられたが、防衛本省から全国の地方防衛局等に対して無断使用の改善に向けた措置をとることや境界柵の設置等を指示した通知文書を発出したことで、周辺財産を適切に管理するよう改善の措置を講じたとされたところでございます。
そこで、この指摘を受けまして、防衛省として、地方防衛局等を通じ定期的に無断使用の状況等を確認し、その解消に努める等の取組によりまして国有地の管理を徹底いたしました。さらに、土地の有効利用の観点から、希望する住民に対しましては、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲で有償による使用許可を与える方策を目下検討中でございます。
防衛大臣、日本政府の認識も含めて、内容を改めて地方防衛局から関係者、関係自治体への情報提供を行うべきだと考えますが、御所見を伺います。
これは、防衛省が作成をしたもので、上と下、二つありますけれども、上側の米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表ということで、住民の方々から米軍機の飛行にかかわるような苦情を受け付けた場合に、そのことを記録をし、米側に対応を求める、その際に飛行の実態の回答を求める、こういうことを記録をした米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表、これが昨年の七月まで行われていたんですが、下側の地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧
様式の変更について御指摘がありましたが、こうしたこととなりましたので、地方防衛局から報告させる様式も、米軍の照会、ここは米軍が答えないと言明をしたということもありましたので、これを除いた形にしたということでございます。 ただし、これは昨年の秋の時点では試行ということで実施をいたしました。
さらに、部品落下についてもお話ございましたけれども、本年二月九日のアメリカのMV22オスプレイの部品の漂着、そして、二月二十七日に米空軍のF15の部品遺失につきましては現地米軍から迅速な通報がなされなかったということがございましたので、米側に対し、地方防衛局への通報ルートを各現地部隊に周知徹底するよう申入れを行ったところでございます。
防衛省としては、御指摘のありました米海兵隊MV22の部品漂着及び米空軍F15の部品遺失について、現地米軍から迅速な通報がなされなかったことから、米側に対し、地方防衛局への通報ルートを各現地部隊に周知徹底するように申入れを行ったところであります。また、外務省からも同様の申入れを行ったと承知をしています。
防衛省といたしましては、これは本省でございますけれども、これらの業務を念頭に、所要の体制準備の一環として、六月下旬、本省から、沖縄防衛局を除く各地方防衛局に対し、職員派遣に向けた準備を依頼しました。
御質問の、実際の音響測定でございますけれども、これは、防衛省地方防衛局の職員が地元自治体などから防音工事についての要望がなされた学校等に出向きまして、窓その他開口部全てを開放した状態で室内で音が最も著しいと推定される場所におきまして、外に面した窓から一メートル、床から一・二メートルの位置に測定器のマイクを設置して一週間の測定を行った上、騒音の等級を決定しているということでございます。
これらの演習場を管轄する地方防衛局におきましては、地元住民の方々の不安を解消するためにも、この訓練を実施している期間中、これらの防衛局の職員が各演習場から外出する海兵隊員の案内のための同行に努めているところでございます。 また、矢臼別、王城寺原、日出生台の演習場におきましては、外出の状況に応じまして、同行できない場合には外出先で巡回するなどの措置を講じているところでございます。
先ほど申し上げましたように、こういう実弾射撃を本土の演習場で分散実施をする際に、海兵隊員が演習場外へ外出する場合地方防衛局の職員が案内のための同行ということで、そういう措置を講じているところでございますけれども、今先生が御指摘になられましたような米軍人の行動を監視するとかチェックするとか、そういうふうな趣旨のものでは必ずしもないわけでございます。
その後、同機構において給与を計算し、当該月の労務費負担額を確定した上で、毎月、各地方防衛局より労働者に給与が支払われることになっております。これが労務費の基本給の流れでございます。 また、光熱水料あるいは訓練経費につきましては、防衛省より各四半期の当初、米側作成の執行計画に基づく交付予定額を概算交付した後、米側において支払いを行い、当該支払いに係る関係書類を防衛省に対して提出があります。