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912件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号

委員御案内かと思いますが、そもそも大正四年に内務省規則であります看護婦規則が定められまして、ここで看護婦試験を合格した者は看護婦免状を、それからそれ以外の者は履歴審査を行って准看護師免状地方長官が与えるという仕組みになっておりました。その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師乙種看護師と。

間隆一郎

2010-03-25 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第5号

一つは、一九四七年、昭和二十二年二月十七日に、地方長官あて文部省学校教育局長通達、新学校制度実施準備に関する件です。同通達には、高等学校に関する事項として、「高等学校は、希望する者全部を収容するに足るように将来拡充して行くべきであり、その計画は、高等学校において修学を希望する者の数を調査する等合理的な基礎の上に立って行われるべきものである。

水岡俊一

2010-03-25 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第5号

今お触れいただきました一九四七年の地方長官あて文部省学校教育局長通達あるいは都道府県知事に向けた十二月二十七日の文書等からは、まさに終戦直後の混乱期の中であるのに未来に向けて教育をしっかりやろうという何か気迫と気概みたいなものが感じられる文章だというふうに思いました。多くの委員皆さん方はお生まれになっていない時代かもしれません、私は生まれておりましたけれども。  

川端達夫

2007-06-05 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第17号

多分そのときの自治体の長の姿として想定されるのは、旧帝国憲法下地方長官的知事あるいは首長であればそのことは可能かも分かりません。  西岡先輩、よくそのことは分かっていらっしゃるから、自民党におられたときに我々にずっと教えてくだすったのは、教育権は国にあると、そして義務教育に携わる教員は国家公務員であるべきだと。これなら一本ぴちっと、いいか悪いかは別として筋が通っておりますよ。

伊吹文明

2007-05-29 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第15号

ですから、そうなると、知事というのは地方の有権者から選ばれた立場であると同時に、昔の、戦前地方長官的、教育については役割を果たされる流れが非常に強く出てまいりますね、あるいは自治体の長は。それが果たしていいのかどうなのか、それは一つの筋の通った考えです。  これと地方分権ということを組み合わせるということは、非常に私は流れからいうとちょっと難しいかなと。

伊吹文明

2007-05-07 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第7号

伊吹国務大臣 当時は私も小学校に入るか入らないころですから全くわからないんですが、先生の御質問があるというので、少し古いものをひもといて読んでみますと、戦前は、御承知のように、地方長官と言われる知事の所管のもとに市町村立学校私学もあったんです。戦後、先ほどおっしゃったように、教育委員会私学を移管すべきではないかとかいろいろな議論があったことはどうも確かなようです。

伊吹文明

2005-02-09 第162回国会 参議院 憲法調査会 第2号

戦前地方長官としての権威にプラスして、戦後、直接公選制による大統領的な権威が加わりまして、大変強いわけであります。そして、国会議員と違って県庁には何千人ものスタッフがおりますし、知事は公務という名において、公費を使ってと言うと語弊があるかもしれませんけれども、日々選挙運動をやっておるようなものであります。

岡田直樹

2004-11-11 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号

この通達において、事業主に供託に係る報告書地方長官に提出させ、地方長官はこれを本省報告するよう指示をいたしております。  御質問報告についてでございますが、本省及び地方局を調査いたしましたけれども、今までのところは発見されておりません。当時、大変混乱した時代でございますので、調査をしたのでありますけれども、今のところ発見をされておりません。

尾辻秀久

2001-03-15 第151回国会 衆議院 総務委員会 第7号

その後、昭和二十一年六月になりまして、この第一復員省というものが復員庁第一復員局となったのですけれども、その際に、先ほど申しました地方世話部というものが地方長官の管理に属することになりまして、この関係の職員はいわゆる地方事務官、こうされたわけでございます。  そして、御承知のことと思いますけれども、昭和二十二年に地方自治法が施行されました。

三沢孝

1999-06-09 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号

戦前土地収用制度主務大臣監督下にあり、国の地方長官を会長とする収用審査会強制使用裁決を一方的あるいは強権的に行っていたのに対しまして、現行憲法のもとでの土地収用制度というのは、戦前に対する反省に立ちまして、都道府県知事が任命した合議制中立かつ公正な収用委員会というものが、適正手続を経て、地域の実情に応じて公正公平な判断を下すという仕組みになっております。  

渡名喜庸安

1999-05-27 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号

地方長官当時は知事地方長官ですから、官僚ですね、そして高等文官で構成するとなって、だから国家機関がやるということになっておった。  これでは官憲的、一方的であって、一方的土地取り上げになるので、国民財産権の侵害が横行するということで、審査機関公平中立かつ民主的な機関に改めるということで、公選知事の任命した都道府県収用委員会というふうにしたんです。

東中光雄

1998-09-24 第143回国会 参議院 文教・科学委員会 第3号

政府委員御手洗康君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十八条の、指導、助言及び援助、文部大臣並びに都道府県教育委員会権限に関する規定でございますが、これは実は教育委員会制度が戦後できました際の大変大きな、新しい教育行政推進のための理念の一つの柱でございまして、戦前は基本的に初等中等教育につきましても国の行政の一環を担うという観点から、指揮、監督指示、命令という関係に基づきまして、地方長官

御手洗康

1998-01-29 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号

このいわゆる新商法と言うんだそうでございますけれども、これが施行される以前は、その六年前、明治二十六年に施行された旧商法によっていましたけれども、これによれば株式会社の設立地方長官すなわち現在で言いますと県知事でございますね、当時は任命制でございますけれども。その県知事を経由してそれぞれの活動内容に対応した主務官庁に出願し、その認可のもとに設立されるというものでございました。

山岡義典

1997-03-21 第140回国会 衆議院 外務委員会 第5号

その「収用手続」はまたひどいもので、「収用審査会ハ開会日ヨリ一週間内ニ裁決」すべし、このようになっていまして、収用審査会が「裁決ヲ為サザルトキハ地方長官」、これは今の知事です、「地方長官ハ之ニ代テ裁決」すべしというものでありました。こうして軍事のために国民土地が強奪されていったのであります。それは戦前です。

古堅実吉

1995-11-29 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

あのときにも地方長官という規定が置かれております。これはほかならぬ今の機関委任事務そのものだろうと私は思います。  そういう意味においては本質的な機関委任事務なんだから、そこはしっかりとやってもらわなければいけない。同時に、宗教団体宗教法人は、地域的なものだから地域にも非常に関係が深い。

久世公堯

1995-11-06 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

この法律におきましては、宗教団体設立については主務大臣または地方長官認可が必要ということにされていたわけでございます。また、この法律では、主務大臣宗教活動につきまして制限をしたり、あるいは宗教団体設立認可を取り消したりすることができるなどの権限を持っておったところでございます。

小野元之

1995-10-27 第134回国会 参議院 予算委員会 第5号

知事さんというのは、県民から選ばれた県の代表であると同時に国の機関委任事務を処理し、また国の言うなれば地方長官的な意味もあって、国家的視野に立って物を処理していただくという極めて重要な立場でございますので、どうかひとつ、総理は四日に会談、またその前には与党代表団も行っていろいろ話し合うというような報道も伝えられておりますが、この問題解決に向かっての村山総理の決意をお聞かせいただければありがたいと思うわけでございます

依田智治

1995-10-12 第134回国会 衆議院 予算委員会 第3号

それで、この所轄庁という概念、これは現行法では所轄庁知事文部大臣二つでございますが、宗教団体法主務官庁地方長官主務大臣文部大臣、この二つなんですね、戦前のも。それから大急ぎでつくられた宗教法人令においても、法人が成立してから届けたらいいわけですが、その届ける相手方がやはり地方長官、知事文部大臣というふうに、この二つがどうも管轄しているという沿革があります。

冬柴鐵三

1992-04-01 第123回国会 参議院 予算委員会 第11号

政府委員(若林之矩君) 女子挺身勤労令の第十七条によりますと、この挺身勤労をしない者に対しましては、地方長官は必要あると認める場合においては国家総動員法第六条の規定に基づいて挺身勤労を受ける請求、または申請に係る工場、事業場等に就職をすることを命ずることができるとされておりました。

若林之矩