2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
委員御案内かと思いますが、そもそも大正四年に内務省規則であります看護婦規則が定められまして、ここで看護婦試験を合格した者は看護婦の免状を、それからそれ以外の者は履歴審査を行って准看護師の免状を地方長官が与えるという仕組みになっておりました。その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。
委員御案内かと思いますが、そもそも大正四年に内務省規則であります看護婦規則が定められまして、ここで看護婦試験を合格した者は看護婦の免状を、それからそれ以外の者は履歴審査を行って准看護師の免状を地方長官が与えるという仕組みになっておりました。その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。
一つは、一九四七年、昭和二十二年二月十七日に、地方長官あての文部省学校教育局長の通達、新学校制度実施準備に関する件です。同通達には、高等学校に関する事項として、「高等学校は、希望する者全部を収容するに足るように将来拡充して行くべきであり、その計画は、高等学校において修学を希望する者の数を調査する等合理的な基礎の上に立って行われるべきものである。
今お触れいただきました一九四七年の地方長官あての文部省学校教育局長通達あるいは都道府県知事に向けた十二月二十七日の文書等からは、まさに終戦直後の混乱期の中であるのに未来に向けて教育をしっかりやろうという何か気迫と気概みたいなものが感じられる文章だというふうに思いました。多くの委員の皆さん方はお生まれになっていない時代かもしれません、私は生まれておりましたけれども。
多分そのときの自治体の長の姿として想定されるのは、旧帝国憲法下の地方長官的知事あるいは首長であればそのことは可能かも分かりません。 西岡先輩、よくそのことは分かっていらっしゃるから、自民党におられたときに我々にずっと教えてくだすったのは、教育権は国にあると、そして義務教育に携わる教員は国家公務員であるべきだと。これなら一本ぴちっと、いいか悪いかは別として筋が通っておりますよ。
ですから、そうなると、知事というのは地方の有権者から選ばれた立場であると同時に、昔の、戦前の地方長官的、教育については役割を果たされる流れが非常に強く出てまいりますね、あるいは自治体の長は。それが果たしていいのかどうなのか、それは一つの筋の通った考えです。 これと地方分権ということを組み合わせるということは、非常に私は流れからいうとちょっと難しいかなと。
○伊吹国務大臣 当時は私も小学校に入るか入らないころですから全くわからないんですが、先生の御質問があるというので、少し古いものをひもといて読んでみますと、戦前は、御承知のように、地方長官と言われる知事の所管のもとに市町村立学校も私学もあったんです。戦後、先ほどおっしゃったように、教育委員会に私学を移管すべきではないかとかいろいろな議論があったことはどうも確かなようです。
戦前の地方長官としての権威にプラスして、戦後、直接公選制による大統領的な権威が加わりまして、大変強いわけであります。そして、国会議員と違って県庁には何千人ものスタッフがおりますし、知事は公務という名において、公費を使ってと言うと語弊があるかもしれませんけれども、日々選挙運動をやっておるようなものであります。
この通達において、事業主に供託に係る報告書を地方長官に提出させ、地方長官はこれを本省に報告するよう指示をいたしております。 御質問の報告についてでございますが、本省及び地方局を調査いたしましたけれども、今までのところは発見されておりません。当時、大変混乱した時代でございますので、調査をしたのでありますけれども、今のところ発見をされておりません。
その後、昭和二十一年六月になりまして、この第一復員省というものが復員庁第一復員局となったのですけれども、その際に、先ほど申しました地方世話部というものが地方長官の管理に属することになりまして、この関係の職員はいわゆる地方事務官、こうされたわけでございます。 そして、御承知のことと思いますけれども、昭和二十二年に地方自治法が施行されました。
「かつての政党時代にしばしば取上げられた地方長官公選論—ひらたくいへば都長官や府県知事を選挙によつて決定しようといふことが戦争終結とともに平和への建設国民政治の活気を呼び戻さうといま胎動してゐる政界に再びクローズアツプされてゐる」というふうに報じております。
戦前の土地収用制度が主務大臣の監督下にあり、国の地方長官を会長とする収用審査会が強制使用の裁決を一方的あるいは強権的に行っていたのに対しまして、現行憲法のもとでの土地収用制度というのは、戦前に対する反省に立ちまして、都道府県の知事が任命した合議制の中立かつ公正な収用委員会というものが、適正手続を経て、地域の実情に応じて公正公平な判断を下すという仕組みになっております。
地方長官、当時は知事は地方長官ですから、官僚ですね、そして高等文官で構成するとなって、だから国家機関がやるということになっておった。 これでは官憲的、一方的であって、一方的土地取り上げになるので、国民の財産権の侵害が横行するということで、審査機関は公平中立かつ民主的な機関に改めるということで、公選の知事の任命した都道府県の収用委員会というふうにしたんです。
政府委員(御手洗康君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十八条の、指導、助言及び援助、文部大臣並びに都道府県の教育委員会の権限に関する規定でございますが、これは実は教育委員会制度が戦後できました際の大変大きな、新しい教育行政推進のための理念の一つの柱でございまして、戦前は基本的に初等中等教育につきましても国の行政の一環を担うという観点から、指揮、監督、指示、命令という関係に基づきまして、地方長官
このいわゆる新商法と言うんだそうでございますけれども、これが施行される以前は、その六年前、明治二十六年に施行された旧商法によっていましたけれども、これによれば株式会社の設立は地方長官、すなわち現在で言いますと県知事でございますね、当時は任命制でございますけれども。その県知事を経由してそれぞれの活動内容に対応した主務官庁に出願し、その認可のもとに設立されるというものでございました。
どこへ請求するのかといったら、主務大臣の監督下にある地方長官及び高等文官でつくっておる収用審査会、ここへ裁決申請したんですよ。これはもう主務大臣の監督下にあるわけだから、それでそのまま、それこそ官憲的、そこから一方的な収用をやったわけです。
その「収用ノ手続」はまたひどいもので、「収用審査会ハ開会ノ日ヨリ一週間内ニ裁決」すべし、このようになっていまして、収用審査会が「裁決ヲ為サザルトキハ地方長官」、これは今の知事です、「地方長官ハ之ニ代テ裁決」すべしというものでありました。こうして軍事のために国民の土地が強奪されていったのであります。それは戦前です。
あのときにも地方長官という規定が置かれております。これはほかならぬ今の機関委任事務そのものだろうと私は思います。 そういう意味においては本質的な機関委任事務なんだから、そこはしっかりとやってもらわなければいけない。同時に、宗教団体、宗教法人は、地域的なものだから地域にも非常に関係が深い。
この法律におきましては、宗教団体の設立については主務大臣または地方長官の認可が必要ということにされていたわけでございます。また、この法律では、主務大臣は宗教活動につきまして制限をしたり、あるいは宗教団体の設立認可を取り消したりすることができるなどの権限を持っておったところでございます。
知事さんというのは、県民から選ばれた県の代表であると同時に国の機関委任事務を処理し、また国の言うなれば地方長官的な意味もあって、国家的視野に立って物を処理していただくという極めて重要な立場でございますので、どうかひとつ、総理は四日に会談、またその前には与党代表団も行っていろいろ話し合うというような報道も伝えられておりますが、この問題解決に向かっての村山総理の決意をお聞かせいただければありがたいと思うわけでございます
それで、この所轄庁という概念、これは現行法では所轄庁は知事と文部大臣の二つでございますが、宗教団体法も主務官庁は地方長官と主務大臣、文部大臣、この二つなんですね、戦前のも。それから大急ぎでつくられた宗教法人令においても、法人が成立してから届けたらいいわけですが、その届ける相手方がやはり地方長官、知事と文部大臣というふうに、この二つがどうも管轄しているという沿革があります。
○政府委員(若林之矩君) 女子挺身勤労令の第十七条によりますと、この挺身勤労をしない者に対しましては、地方長官は必要あると認める場合においては国家総動員法第六条の規定に基づいて挺身勤労を受ける請求、または申請に係る工場、事業場等に就職をすることを命ずることができるとされておりました。