2001-02-27 第151回国会 衆議院 総務委員会 第4号
まず、地方財政需要額の算定方法についてでございますが、交付税の作成に当たっては、地財計画総額が決まって地方税や支出金を作成した後、その残りで決まってくると思われます。しかし、地方自治体の交付税額は、大変複雑な基準財政需要額と基準財政収入額の差で決定されます。
まず、地方財政需要額の算定方法についてでございますが、交付税の作成に当たっては、地財計画総額が決まって地方税や支出金を作成した後、その残りで決まってくると思われます。しかし、地方自治体の交付税額は、大変複雑な基準財政需要額と基準財政収入額の差で決定されます。
そうすると、今もし地方財政需要額を満たすだけのある程度の手当てができるならば、今のうちに返すべきものもちょっと返しておく、そして財政の柔軟性と健全化を持っておく、そして、地方財政の非常に厳しい見通しのときには、またフルにこういった形で活用できるということだから、それなら少し、まあ余裕があると言うと今度は大蔵省、また変な形で財源のそういった負担率の問題をやってきますけれども、ともかく地方財政の需要額にある
ここ数年来はいわゆる国庫補助負担率の引き下げの問題等も抱えておるわけでございますが、いずれにしましても必要な地方財政需要額につきましては地方財政計画、また地方交付税の総額の適切な確保を図りまして地方団体の財政運営が的確にできるよう私どもとしても努力してまいりたい、かように考えております。
地方財政需要額は一〇%を超えます。三年連続の赤字ですよ。制度の改正をやられますか、税率の改正をおやりになりますか、どうでしょう。
このうち先生いま御指摘のとおり、三〇%ほどに相当する百八十九億円が国庫補助金ということでございまして、交付税といたしましては六百二十七億円ほどが五十六年度予算の地方財政需要額の中での私立幼稚園分に相当するというように聞いております。
そこでお聞きをしたいわけでありますが、地方財政需要額の上では給与改定分を一%分、九百三十億を組んでいるわけですね。いま人勧完全実施となりますと、一般財源の所要額が約四千九百億というふうに聞いておるわけでありますが、九百三十億を除くと、三千九百七十億くらいが一般財源で必要になると思うのでございます。
決めてもそれを充当しないその県なり市町村の姿勢の問題と、それから自治省が地方財政需要額の基準にしている単位費用の問題、それから施設の補助に対する補助率のアップというものがいろんな形でいま制約をされておる。その制約をどう解除するかというところに本法の生きる道もまた見つけ出されるのではなかろうか、こういう気がするのですが、その点、長官どう考えておりますか。
ところが自治省のほうでは基準地方財政需要額で消防力の基準を出している。それから交付税の消防力の基準が出ている。同じ政府から二つの基準が出ている。一つは機械が主たるものになっているし、一つは人を主体にしておりますけれども、この基準が全然食い違ってしまっておる。これは一体どういうことなのか。たとえば熊本にしましてもそうなんでしょう。
という意味から申しますというと、実は医学歯学の大学は公立でいくことがいいという感じを持っておりますけれども、いまの地方財政需要額で見られる限りにおいては、貧乏な県では地方で医科大学をつくるとか歯科医科大学をつくるということは容易ではありません。ありませんから、やむを得ず国立でやろうという決心をいたしておるわけであります。安永先生がおいでになりました直後、私は自治大臣とも十分話し合いをいたしました。
今後はそれと同じような考えで地方財政需要額に算入していく、こういうことを検討していきたいと思います。ただその際、砂利採取業についても同様でございますが、相当の手数料がございますので、その手数料は、交付税の基準財政需要額算定上は、特定財源として控除をする仕組みになっております。相当部分は手数料でまかなえるのではないか、こういうふうに考えております。
その負担金を伴わない経費の中に一括してほうり込んでいるというのですが、たとえば地方財政需要額がそれを入れなければ幾らになっておるのか、各市町村に行った場合にですね。三%がどういうぐあいに盛ってあるのかということ、それが各市町村なり道府県では理解ができないわけなんです。自治省では三%そこに含んでおるのだと、だからすでに既措置の分は八%あるのだと。
まあ、地方交付税は一応固有の財源として一般財源認められておりますけれども、地方財政需要額等々によって規制を受けておる。こういう状態から見ると、しかも、最近国庫支出金が非常にふえてきておりますね。年々増加してきている。これはひもつき財源ですわね。補助負担金、これが超過負担の原因にもなるんですがね。
したがって、そういうことから見て、四十五年度で地方財政需要額をどこまで満たしたらいいか、その場合にどうしても全額それを満たすというときは、四十五年度へいって満たす。
しかし、必ずしも二三%にこだわるというよりも、要するに地方財政の需要額の積み上げをやって、そしてそれに対してどう処置するという一面と同時に、初めからあらかじめ中央と地方との財源配分のめどをつけて、そして一方ではそういうめどをつけながら、片方では地方財政需要額の積み重ねを考えていくということであろうと思うのでございまして、今年度の予算編成にあたりましても、実はそのような気持ちで、われわれは予算編成をいたした
しかし、その際におきましても、そういう中央と地方との財源の分けるめどを一面においては私ども考えて、そして一方地方財政需要額の積み重ね、これとを彼此勘案しながら、予算の編成にあたったわけであります。
この原因の究明をいろいろやりましたが、結局のところは地方財政需要額の算定方法が罪をかぶるべきだというところも確かにあるわけであります。しかし一種の惰性的なものになっているところもないとは言えないわけてあります。これは争いをやっておりますと果てしないわけであります。そこでこの問題はある意味では、本委員会でございますのであけっぱなしに申し上げますけれども、その部分は問題が片づかないままになっておる。
この金額はおよそのめどをどのくらいに置いて、これだけは絶対に地方財政の負担にならないように、地方財政需要額として認めるというきぜんとした、この法案に盛られておるような趣旨を一貫させ、実現させるという確信があるのかどうか、この点を自治省に伺いたい。
○政府委員(奧野誠亮君) 三十五年度において必要となるであろう財政需要額は、一応この地方財政需要額の中に計上していくというつもりでございます。 従いまして、それに対応する財源さえ得られるならば、バランスは合う、こういうことになろうかと思います。ただ、三十四年度に増収があった。
ところが大蔵省側では、財源保障をするのは三十四年度以降の地方財政需要額を計算する場合に全体としての財政需要額に入れる、入れればまた同時に地方交付税で基準財政需要額の中にその地方債の元利償還額を算入していく道があるじゃないか、それで解決できるじゃないか、こういうことを言っているわけであります。
それのいわゆる返還、償還という形において今日再建団体に重圧を来たしておる次第でございますので、何とか一つ、今申し上げましたような別途法律によるところの元利補給の措置でございますか、あるいは地方財政需要額の中に正確に繰り入れていただきまして、そしてこれを交付税として回していただくか、何とかこの救済の方途を特にお願い申し上げたいと考えております。
平衡交付金のときには、御承知のように、地方財政需要額と地方財政収入額とのアンバランスを埋めるということであって、いわゆる国の裁量によってその数字が自由に動かされた。町の政府の都合で自由に動かされるということではいけないというので、交付税ということにして、数字を動かすことができないようにしてあるはずです。