2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
委員御指摘のように、宝くじは、都道府県及び政令市を発売団体として、地方財政法及び当せん金付証票法に基づき、地方財政資金の調達のため販売されているものでございます。 その収益金は、各団体の貴重な自主財源であります。
委員御指摘のように、宝くじは、都道府県及び政令市を発売団体として、地方財政法及び当せん金付証票法に基づき、地方財政資金の調達のため販売されているものでございます。 その収益金は、各団体の貴重な自主財源であります。
その上で、当せん金の比率の上限を五〇%を超えるようにしてはどうかという御提言がございましたけれども、この場合には、地方団体の収益金の減少を招くものでございまして、宝くじの販売が刑法の特例として地方財政資金の調達を目的として認められているという趣旨に反しかねないものであるということ、そして、その収益金は公益的事業の財源として活用されていること等を踏まえますと、私どもといたしましては、現行の五〇%を上限
そういう中において、これは民主党政権下で、宝くじ問題検討会というのを平成二十二年の七月の段階で設置いたしまして、そして、改革をしていこうという形で、国民の信頼を確保するとともに、宝くじの健全な発展とか地方財政資金の調達を図ることを前提として、ガバナンスの強化、わかりやすさ、そして効率化を基本的な視点に検討しましょうという形で、一定の、宝くじ問題検討会を開催して、報告書を出しています。
○新藤国務大臣 宝くじでございますが、刑法により一般的に禁止されている事項、富くじ発売等の禁止の特例として、地方財政資金調達に資することを目的とし、総務大臣の許可により、都道府県及び政令市が発売することが認められているということであります。 自治体以外が宝くじを発行することができるようにしたらいいではないかと。
これは法律の中に、都道府県知事、指定市の市長、発売団体の長ですけれども、これは宝くじの発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深める、そういうことをしなさいと書いてありますものですから、これを効率的に行うためにどうするかということから考えられたものでございます。
○佐藤(正)委員 地方財政資金の調達に資する、これが大きな目的ですよね。ところが、この質問をするに当たって十人ぐらいの方に、宝くじは何のためにやっているか御存じですかと聞いたら、みんな知らなかったんですよ。地方財政に資するということを答えた方はいませんでした。それが実態だろうと思うんです。
○川端国務大臣 宝くじというのは、刑法第百八十七条で販売が禁止されている富くじの特例として、地方財政法及び当せん金付証票法に基づいて、地方財政資金の調達を目的として、総務大臣の許可を得て、都道府県及び政令指定都市が発売しているものであります。
それで、御指摘のございました六法人でございますが、いずれも地方六団体あるいは地方公共団体の関係者などによって設立をされました、地方公共団体の共同組織として位置づけられるものでございますが、これらのうち、御指摘のありました日本宝くじ協会と自治総合センターにつきましては、当せん金付証票法第十三条の二というのがございまして、これは宝くじの発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めることをしなきゃいけないという
ペイオフ解禁になってしまうと地方財政資金どうするんだ、とても大変だねという意見が市町村内にあります。逆に、この金融機関が危ないぞという情報をいち早く地方自治体がキャッチして資金を引き揚げてしまうと、それがきっかけになって破綻が起こるという面もある。非常に慎重に検討しなければいけないよということをよく耳にいたしますので、これは大変申しわけございませんがもうお答えは結構でございます。
それから最後に、宝くじを民活事業の民間団体に発行してはいかがかというような御質問の御趣旨かと思われますが、御案内のとおり宝くじにつきましては、刑法の例外措置として当せん金付証票法という法律に基づきまして、地方公共団体に限って「地方財政資金の調達に資する」ということを目的として特別にその発売を認められたものでござい良すので、民間企業に発売権を認めるということはいかがなものかなというように現段階では考えておりますので
○政府委員(花岡圭三君) 地方団体が宝くじを発売いたしますのは主として地方財政資金の調達のためでございまして、宝くじの収益金は現在公共事業の財源に充てることとされておりまして、これまで地方団体の学校とか公園とか、あるいは街路、公営住宅等の建設事業の財源として地方財政に大きく貢献しておるというふうに認識しておるところでございます。
○国務大臣(安孫子藤吉君) 小さな政府という意味はどういう意味か、いろいろの判定の基準はあるだろうと思いますが、人数の例をとりますれば、数百名の職員でもって膨大な地方財政資金の分配あるいは三千有余にわたる地方団体に対する指導助言等を行っておりまするので、最も小さな最も効率的なセクションだ、こう考えております。
さらに、地方財政資金の中からも、起債といたしまして、次年度以降用地等一年間分の利子を含む補助金というものを要求いたしまして、実行可能なような予算を組みたいというのが現在の考えでございます。 公団につきましては二万戸減にいたしておりますけれども、これも先ほど来申し上げましたとおり仕掛かり品の住宅が十数万戸ございます。
もともと水の偏在、そこによるアンバランスで困って、一生懸命地方財政資金も入れてきた、地域住民も非常に困って長年苦労してきた、水道料金も高い、こういうところは、もともとそういう国土の総合開発の観点から、各省の上に立った企画庁におかれまして、思い切った国の財政投融資といいますか、財政資金が先行しなければ、これは資源の開発としては大事でありますけれども、できない、こういう地方の実態でありますから、そういうことについて
地方交付税制は、税の名称は持っておりますが、地方配付税と同じく、本質は地方財政資金であり、所得税、法人税、酒税の一定割合を法定して、独立財源として地方公共団体に与える制度であります。地方交付税の膨張は、つまり三税増収の結果であって、硬直化と関連づけられる性格のものではないと考えるのであります。 二番目には、公務員給与の増額であります。
また、規制をいたしましても十分ではございませんから、地方財政につきまして、交付税その他を増額して、地方財政資金の拡充をはかり、そして政府も指導いたしまして、税外負担がないように進んでいる。以前に比べまして、よほど税外負担も少なくなりました。
そういうことを頭に置きながら地方財政計画を策定し、地方財政資金を準備をするというような配慮をいたしておるつもりでございまして、国の計画と地方の財政計画と後進地域の開発と関係がないのではなくて、やはりそういうものを頭に置きながらこれらの作業を進めてきておるつもりでございます。
従いまして、政府出資を主とする関係、それと一つは、地方自治体の補助金等の関係もありますので、地方自治体の財政等の関係を勘案しながら建設を進めるために、国家資金及び地方財政資金等のワクに制約を受けまして、なかなか大幅に進めないのであります。しかしながら、できるだけ政府の予算の許す範囲内でこれを建設したいと思っておるのであります。
問題はやはり自己財源あるいは交付税というようなものとの関連において考えていかないと、これはほとんど地方財政資金一時融通法案にすぎないと思うのであります。そこで国の財政、予算をあずかっておられる大臣とされまして、これは私前の予算委員会でもお尋ねしたのでありますが、どうもあまりに国の予算と地方の予算との間に隔たりが多過ぎるように思います。
○国務大臣(一萬田尚登君) 所々方々に資金委員会ができるということでございましたが、地方財政資金整備に関連しまして、地方債の消化を進促する意味合いにおきまして、協議会的なものが予定されておるのでありますが、これは別に資金について何と申しますか、まああっせんといいますか、あっせんをする程度のものであります。これが地方債を持てとかどうするとかということは考えておりません。
(拍手)その一つの理由といたしましては、御承知の通り、公営住宅につきましては半額の地方財政負担が伴うのでありまして、この地方財政の現状からいたしまして、今回のわれわれの五万戸の公営住宅の計画は、これに裏打ちとして約百億の地方財政資金を必要とするわけでありまして、今の地方の財政から見ますならば、これ以上膨大な地方財政負担を住宅に要求することは私たちの立場としては困難と考えます。
〇号) 三九三 地方財政平衡交付金法の一部を改正する 法律案等の修正並びに審議促進に関する陳 情書(第二 九九三号) 三九四 都市財政に対する短期融資に関する陳情 書(第二九 九四号) 三九五 公明選挙週間の設定に関する陳情書 (第二九九五号) 三九六 昭和二十九年度地方財政計画の修正 に関する陳情書( 第三〇〇二号) 三九七 昭和二十九年度当初地方財政資金