2015-03-25 第189回国会 参議院 本会議 第9号
これは、元自治省事務次官の石原信雄氏が新地方財政調整制度論で述べていますし、この考えはこれまで総務省内でも一貫していたはずであります。しかし、総務省は、今回の法定率改正理由を安定性の向上と充実にあるとして、伸長性には触れていません。なぜ今年あえて伸長性が省かれたのでしょうか。総務大臣、お答えください。
これは、元自治省事務次官の石原信雄氏が新地方財政調整制度論で述べていますし、この考えはこれまで総務省内でも一貫していたはずであります。しかし、総務省は、今回の法定率改正理由を安定性の向上と充実にあるとして、伸長性には触れていません。なぜ今年あえて伸長性が省かれたのでしょうか。総務大臣、お答えください。
○渡辺四郎君 とっておりませんと言われますけれども、先ほど言いましたように、石原さんの「地方財政調整制度論」で私はそういうふうに実は読んでおるんです。ですから、調整ができるんだあるいは減額をできるんだという発想は、何のための差額、五千億ですね、法律で決まった。ですから、財政論の中には国の歳入歳出に入れるなという意見だってあるわけです。もともと外して考えるべきじゃないか。
○渡辺四郎君 それは大蔵省の勝手な解釈かもしれませんが、石原信雄さんの書かれた「地方財政調整制度論」というのがあります。この内容では、経過は、昭和五十九年の地方財政対策のときに設けられた条文です。その趣旨は、交付税総額の安定確保のため、法律の定めるところにより、交付税の法定額について特例措置を講ずるものとして設けられたものです。
○渡辺四郎君 今交付税措置問題で、五十九年にこの附則三条が設けられて、いろいろ調べてみましたところが、石原信雄さんのいわゆる「地方財政調整制度論」という冊子がありまして、読ませてもらいました。これによりますと、地方の財源不足に対処し、総額安定確保のため、一般的には特例増額が前提とされているものです、というのがこの附則三条の内容だと。
石原信雄さんの「地方財政調整制度論」などを見ますと、附則三条の意味というものについては、いろいろな意味で増額というのが本来の前提ではなかったのか、理論的には減額もあり得るというようなことがございますけれども、そういう問題も含めてちょっとお尋ねしておきたいのであります。