2008-03-18 第169回国会 参議院 予算委員会 第10号
○国務大臣(増田寛也君) 地方自治法自体は、当然地方の存立基盤からいろいろ規定をしております大変重要な法律でございますが、例えば今申し上げました地方制度調査会などで当面議論する議題になってございますけれども、もっと監視の在り方を見直すべきではないかと。
○国務大臣(増田寛也君) 地方自治法自体は、当然地方の存立基盤からいろいろ規定をしております大変重要な法律でございますが、例えば今申し上げました地方制度調査会などで当面議論する議題になってございますけれども、もっと監視の在り方を見直すべきではないかと。
もっと言えば、地方自治法自体に、一条の二ですか、地方自治体の責務は、住民の福祉の増進、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割。二項で、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動もしくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務等、現在四つ掲げているわけですね。
さらに、地方自治法自体が、大きな分権改革を行ったにもかかわらず、まだまだ規定が細か過ぎるということがございます。この地方自治法の規定をもう少し大くくりなものにしていくということも含めまして、早急に第二次の分権改革というものを行う必要があるのではないかと考えております。
それは、地方自治の根幹を定める地方自治法自体の問題でございまして、今地方自治法は、本法、附則まで加えますと五百条に及ぶ巨大な法律でございます。これを読み通すことはもちろん、理解している国民も少ないのではないかと思います。
ところが、その地方自治法自体が、自治事務の処理について各大臣から是正の要求があった場合に、自治体に是正改善の措置を講ずることを義務づけることとしております。このような自治事務についての自治体の是正改善義務は現行法上存在せず、委員会の勧告等にももちろん何ら盛り込まれていなかったものであります。
ところが、その地方自治法自体が、自治事務の処理について各大臣から是正の要求があった場合に、自治体に是正改善の措置を講ずることを義務づけることとしております。このような自治事務についての自治体の是正改善義務は、現行法上存在せず、委員会の勧告等にも、もちろん何ら盛り込まれていなかったものであります。
それがかなり多い数だというならば、むしろ地方自治法自体を改正して議員定数の削減を図ることができないのか、またこのことについて検討しているのか、教えてください。
先ほど来申しますとおり、地方自治法にはいろいろな問題が戦後発生しているわけでありまして、地方自治法自体の見直しもあわせて行っていただきたいということを申し上げまして、私の意見とさせていただきます。(拍手)
現在三宅島で飛行場誘致問題をめぐりまして、それに賛成派の村会議員二名のリコール運動が進められているようでございますが、きょうはその問題を考えておりますうちに、私は地方自治法自体に欠点があるんではないかということを考えつきましたので、一般論として総理の見解をお伺いしたいと思います。
○政府委員(大林勝臣君) 地方公共団体の組織、運営の合理化につきましては、地方自治法自体におきまして常に合理化に努めなければならないという義務規定も冒頭に規定をされておるところでありまして、ひとつの法律上要請されておる点でもあり、また行政執行上も、自治省といたしましてできるだけ地方公共団体が足並みをそろえて行革に取り組んでいただくよう、また要請するのが私どもの立場であると考えております。
ただ、まあ一般論としてあえて申し上げれば、憲法には、御承知のように、地方自治に関する章もございますし、それからまた地方公共団体の住民、つまり国民でありますが、その国民の権利義務に関する事柄も詳細に規定しておりますから、当該地方公共団体の議会としていろいろな機関意思として憲法に関する問題を決めるということは、これは地方自治法自体が全然予想していない問題だとは言えないと思います。
○政府委員(林忠雄君) いまの先生のお話のうちで、府県は住民投票ではないかという点について、ちょっと御説明さしていただきたいと思いますが、地方自治法自体で、府県の合併を府県民の住民投票にかけているものではないことは御承知のとおりだと思います。
そこで、私は地方自治法自体も実は私がいま言ったことを予定していると思うんですよ。たとえば第二条の一項で「地方公共団体は、法人とする。」と包括的に規定をしながら、二百八十五条といったような規定がありますね。
一定の限度があって、それ以上にわたるならば憲法上疑義があるというような問題が起こることは確かにそうでございますけれども、御承知のような地方自治法自体もそうでございますし、そのほかの法律の規定には間々御指摘のような法律の規定があることは確かでございますが、それらはやはり憲法の精神に従って、九十二条あたりが問題になりますが、その辺の解釈問題になろうかと思うわけでございます。
地方自治法自体にもいろいろ問題があると思うのですが、公選市長である市長が一応組合と正式に地方公務員法による交渉の結果、これでやろうということにきまったのを、市議会がそれを否決をして、しかも減額をして決定をする。予算はそのまま認める。この点は私は市議会の権限とそれから執行機関の権限との点で問題があるが、こういう点について自治省はどういう考え方で指導をされますか。
○阪上委員 地方自治法の改正、これは地方自治法自体が地方自治の基本法であるというような観点から、きわめて重大な問題であります。
○阪上委員 その意味は、結局将来地方自治法というようなものを改正していく場合に、あるいは地方自治法自体に検討を加えていく場合に、首長万能制にずっと持っていこうという考え方ですか。
地方自治法自体の根拠規定を改正する必要はない。ただ、実際問題として定数外職員を定数内に繰り入れる場合には、先ほど申し上げましたように、それに必要な条例の改正を地方団体において行なう必要がある、かように考えておるわけでございます。
従いまして、現在それぞれの法規におきましても、法律の範囲内において条例が効力を持っておるということは、その他の法律においても、地方自治法自体においても認めておりまするところの現在におきまして、その条例を前提として、それにある程度の関連を持った法律を作っていくということは、ちっとも差しつかえないと思っております。
真に民衆の生活に入って参らないという点が一の悩みでありますが、それかといって地方自治法自体に基く地方自治体の自主性を尊重するということも実は大きな目的である。率直にいって一番大切なことは、地方自治体自身が国民の生活を守ることではなかろうか。