1949-07-29 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第27号
○加藤木證人 二十五日半地方炭鉱管理委員会を開いたのですが、一應問題の解決は山元において経営者と労働者と留保交渉によつて解決させるべきであるという決定をしたのでありますが、二十七日の團体交渉は決裂状態になつておるように聞いております。それから昨日の地管委員会においては最後の論議を盡した後の採決に至りまして労働者側委員が総退場して採決に加わらなかつたということを聞いております。
○加藤木證人 二十五日半地方炭鉱管理委員会を開いたのですが、一應問題の解決は山元において経営者と労働者と留保交渉によつて解決させるべきであるという決定をしたのでありますが、二十七日の團体交渉は決裂状態になつておるように聞いております。それから昨日の地管委員会においては最後の論議を盡した後の採決に至りまして労働者側委員が総退場して採決に加わらなかつたということを聞いております。
この裁定その他の許を行う場合には、地方炭鉱管理委員会に諮問することといたしておるのであります。尚この法案の内容は、現在進行中の鉱業法改正草案に大体織込まれておりますので、同法改正の曉には概ね恒久的に制度化されるものを予測せられるのでありますが、石炭につきましては特に増産のため緊急に前述の事項を実施する必要がありますので、臨時立法といたしまして特に今回ここに提出いたしました次第であります。
すなはち重要鉱物増産法においては着業許可の制度、鉱区の調整命令、使用権の強制設定等の強い規定が盛られておりましたが、これらはすべて当事者の自発意思に委ねることとし、鉱区調整及び使用権設定について、当事者間の協議不成立の場合、その裁定申請をまつて、はじめて行政的に介入することといたし、この裁定その他の許可を行う場合には、地方炭鉱管理委員会に諮問することといたしているのであります。
殊に地方炭鉱管理委員会のごときは、未だ決定を見ていないということを聞いておるのであります。これら國管法の実施準備が整つておらない。しかるに、これをあえて発足せしめたところの責任と善後措置ということを、いかに商工大臣はお考えになつておられるか、率直にお答え願いたいのであります。
しかし各地方の石炭局の地方炭鉱管理委員会には、炭労は協力するが、全石炭は協力しないということを聞いております。もしさような事実があるならば、これは管理委員会運営の上においてゆゆしき問題であると考えております。この点について、これはプライヴエートに得た情報であるから、確実であるかどうかわかりませんが、商工大臣はどういう情報をもつておるか。
○西田委員 ただいまの答弁で私の受けた情報が間違いであれば幸でありますが、そういう点も十分に留意した地方炭鉱管理委員会の設定に御盡力願いたいと考えます。
○西田委員 それでは現在の地方石炭局は、局長はきまつておるが、石炭局自体の構成が完全にできておるかどうかしれませんけれども、地方炭鉱管理委員会の委員のメンバーになるべき人が、労働組合側のあらかじめの人員はおわかりでありましようか。
すなわち今日のところ、わずかに石炭局長の任命が終わつたのみで、全國及地方炭鉱管理委員会の委員の構成も発表されず、指定炭鉱も、予定されておるのはわずかに十局しかないということでありますが、これははたして事実なりや否や。商工大臣から國管に対する準備の経過を詳細に報告されたいと思うのであります。
これに対する答弁といたしましては、全國炭鉱管理委員会は商工大臣の、地方炭鉱管理委員会は石炭局長の、それぞれ詰問機関といたしておるものであります。
○政府委員(平井富三郎君) 地区部会の運用につきましては、五十五條の末項に「地方炭鉱管理委員会は、その定めるところにより」ということがございまして、炭鉱管理委員会において地区部会の運用を決定いたすことになつております。 それから先程田村さんから御質問のありました石炭局の職員の数でございますが、これを御囘答申上げます。現在確定いたしまして分は、増員分が四百七十名であります。
○田村文吉君 もう一つ伺いたいのでありますが、この中に地方炭鉱管理委員会の地区的事項につきましては、委員が分れまして、地区的に審議するわけでありまするが、さような場合の議決方法等について、何らの決めがございませんが、どういうふうに御運びになる御予定でございますか。
○堀末治君 それでは商工当局にお尋ねいたしますが、今の労働大臣の御答弁から行くというと、ここに持つて行つてただ地方炭鉱管理委員会に諮つてというだけでは、政府部内の御統一もはつきりできておらないと、私かように思うのでございますが、如何でございましようか。
○平岡市三君 法文を見ますと、遅滯なく、地方炭鉱管理委員会に諮つて、至急指示をすると、こう書いてありますが、例えば一つの炭鉱において大きな落盤があつた、そこは結局一時中止しなくちやいかん、他の新らしい方面に向つて行かなければならんということの起きた場合に、一應炭鉱管理委員会に諮つて、それを待つておるというようなことでは、やはり増産の支障になりますからして、或る程度の止むを得ざる事業計画の変更に対しては
もう少し……その次、十八條でございますが、「第三項の規定による業務計画の案の提出があつたときには、これを審査した上で、地方炭鉱管理委員会に諮つて、当該指定炭鉱の業務計画を決定し、これを指定炭鉱の事業主及び炭鉱管理者に指示しなければならない。」これは恐らく参考の提出でございますから、議を経られなかつた時の要するにあれですね。
○玉置吉之丞君 第十七條の「石炭局長は、地方炭鉱管理委員会に諮つて、指定炭鉱ごとにその業務計画の案の作成上基準となるべき事項を定めて、これを当該指定炭鉱の事業主に指示しなければならない。」というこの「作成上基準となるべき事項」というのはどういうことなのでございましようか。
從つてこれが一つの官僚的な運営にならんというがためには、結局石炭局長及び石炭局の構成員につきまして、いわゆる官僚統制の弊に陷らんというような用意をいたしますると共に、地方炭鉱管理委員会に諮るということにいたしまして、その石炭局の管轄区域内にありまする炭鉱の事業主及び労働者の代表者を主体といたします炭鉱管理委員会に諮つて、これを行うということにいたしまするので、單に一局長の一判断ということだけでこれが
○政府委員(平井富三郎君) ここに予定事業計画と事業計画と言葉が書き改めた点でありますが、御指摘のように年間の計画も一つの事業計画でありまして、その点から言えば予定と附ける必要はないようでありますが、二項において地方炭鉱管理委員会に諮つて、前項の事業計画の変更を命ずる場合が出て來るわけであります。
併しながらそういう責任を負わなくちやならんということは、石炭に対する権限が商工大臣に集中して、商工省がそういうような石炭企業のいわゆる総元締、総本社というようなものになるということは、これは別個であろうと思いまして、そういう点は全國炭鉱管理委員会、或いは地方炭鉱管理委員会その他の点を活用いたしまして、極めて民主的に経営して行きたいと思うのでありまして、責任は飽くまでも考えまするが、それに應じて権限をば
つまり岩木さんの御指摘の決議機関、諮問機関というのは、例えば全國炭鉱管理委員会とあるならば商工大臣との関係において、或いは地方炭鉱管理委員会においては石炭局長との関係において、決議機関か諮問機関か。即ち地方炭鉱管理委員会と石炭局長二位一体の関係において、外部関係において決議機関か諮問機関かということで、私は諮問機関と言つております。
○岩木哲夫君 管理委員会が諮問機関でありますということにつきましては承りましたが、地方炭鉱管理委員会は地区部会の決議を以て地方管理委員会の決議とみなすという事項が現れておりますが、どうしてこういう決議という字を使われておりますか、承りたい。
だから結局は諮問機関であつても、そのまま決議を無視して行うのはなかなかむづかしいようでありますけれども、地方炭鉱管理委員会の会長といいますか、そういうものが石炭局長で、九州のように大きな所で、或いは佐賀、長崎方面に支局ができるときには、その支局の責任者がこの地区部会の会長というものになるのであります。
ところがこの度のいわゆる法案というものは、勿論軍部の背景のないということは言うまでもありませんが、いま一つの大きな特徴である指導者原理というものは、全然拂拭されまして、商工大臣は全國炭鉱管理委員会によつて制約を受け、更に又石炭局長は地方炭鉱管理委員会によつて制約を受けまして、その発する命令というものもそれぞれの皆そういう委員会に諮つてやらなくてはならんのでございまして、戰爭時分の官僚統制のように、官僚
○國務大臣(水谷長三郎君) その点でございますが、成る程石炭局長というものに相当の権限のあることもこれは佐伯さんが仰しやつた通りでありますが、併し私らはその点をば、今御指摘の御心配のないように石炭局長を民間人にして、石炭局の過半数を又民間人にし、そしてその石炭局が一つの仕事をなすときには、地方炭鉱管理委員会に諮つてやるという工合になつておるのでありますが故に、その局長がいわゆる戰爭当時のような官僚独善
更に又上からの命令と申されますが、今度の、いわゆる地方炭鉱管理委員会というものは、これは大体常置機関でありまして、絶えずその炭鉱管理委員会の制約を局長は受けなくてはならんので、私は上からの命令よりも石炭局長といたしましては地方炭鉱管理委員会というものの制約と言いますか、協力を受けるのが非常に多くなろうと思うのです。
先ず政府原案第五條では、炭鉱の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計画を石炭局長が地方炭鉱管理委員会に諮つて変更を命ずることができるということに相成つておりますが、これでは石炭局長の一方的な権限が濫用される虞れがありますので、この石炭局長の変更命令に対して事業主に不服の申立てができる途を開くとともに、その不服の申立てにより商工大臣が全國炭鉱管理委員会に諮つた上で、石炭局長の変更命令を取消し、又
詳細はお手もとに配付されておりまする印刷物によつて御了解願うことといたしまして、ごくおもなる点のみ申し述べたいと思います まず、政府原案第五條では、炭鉱の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計画を、石炭局長が地方炭鉱管理委員会に諮つて変更を命ずることができるということに相なつておりますが、これでは石炭局長の一方的な権限が濫用されるおそれがありまするので、この石炭局長の変更命令に対して、事業主
例えば第十三條に「特に必要があると認めるときには、石炭廳長官は、全國炭鉱管理委員会に、石炭局長は、地方炭鉱管理委員会に諮つて、炭鉱の事業主に対し、その所有する設備又は資材を他の炭鉱の事業主に讓り渡し、又は貸し渡すべきことを命ずることができる。」それから第五節の雜則のところにも、第四十二條ですが、こういうふうな強硬な命令規定があります。
石炭局長は業務計画の案の提出があつたときには、これを審査した上で地方炭鉱管理委員会に諮つて当該指定炭鉱の業務計画を決定するということになつております。つまり決定者は石炭局長であります。而も順序といたしまして一應地方炭鉱管理委員会に諮ることに相成つておりますが、この地方炭鉱管理委員会と申しまするものは、申す迄もなく諮問機関でありますから、石炭局長はただこの機関に諮るだけでよろしゆうございます。
しかるに法案には、その中心となるべき三位一体の機関、全國炭鉱管理委員会、地方炭鉱管理委員会について、どのような性格付けがしてあるかについて、一言批判をさしていただきたいと考えるのであります。 すなわちこの炭鉱管理委員会を全管、地管とおきまして、その性格は第五十四條に、全管、地管は商工大臣、それから局長の監督下におくというふうに書いてあります。
さて法文で御承知の通り、指定炭鉱に指定されますと、まず石炭局長が地方炭鉱管理委員会に諮つて、指定炭鉱ごとにその業務計画の案の作成上、基準となるべき事項を定めて指示されることになつております。業務計画とは法文になります通り、事業計画の詳細なものであります。
資本家の投じた熱意を、投資をした國家が、——國家を代表するところの、行政府たるところの政府がもつことがどうしていけないか、殊に管理をする機構はさいぜんから、なかなか法律を詳しく調べたところの事業主が説明されましたが、今度の機構は、地方炭鉱管理委員会がこれをなすのでありまして、命令はもちろん局長がするのでありますけれども、この管理委員会というものは、事業主なり労働者がみな参加して構成しておるのであります
即ち石炭局長が地方炭鉱管理委員会を召集して、そうしてこの地方炭鉱管理委員会におきまして、業務計画は作成上の基準事項を定めまして、そうしてこれを指定炭鉱の炭鉱管理人に指示を與えることになつております。そうしますと指定炭鉱の炭鉱管理者は生産協議会を召集して、この生産協議会におきまして、前の指示に從つて業務計画案の原案を作成する順序になつております。