2006-02-27 第164回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
それから、もう一つの一兆円は、三兆円を税源移譲した場合には、もともとその中の一兆円は地方団体固有の交付税の税源だったわけです。これが、この三兆円の税源移譲のときに何の手当ても、ほとんど何の手当てもしていませんから、一兆円が消えてしまう。 先ほど金子先生が、この分が国にしわ寄せとおっしゃいましたが、全くこれは逆でありまして、国の方が不当利得をしているわけです。
それから、もう一つの一兆円は、三兆円を税源移譲した場合には、もともとその中の一兆円は地方団体固有の交付税の税源だったわけです。これが、この三兆円の税源移譲のときに何の手当ても、ほとんど何の手当てもしていませんから、一兆円が消えてしまう。 先ほど金子先生が、この分が国にしわ寄せとおっしゃいましたが、全くこれは逆でありまして、国の方が不当利得をしているわけです。
したがいまして、その償還は、地方税、あるいは地方団体固有の財源でございます地方交付税などの地方歳入全体でその償還財源を確保しなければいけない、そういうものであろうと思っております。
地方交付税というのは、本来地方団体固有の財源であって、地方団体の自主的判断で使用できる一般財源というふうにされているわけでありますが、しかしながら、同時に、地方交付税法の第三条第三項では、地方団体の行政について、「少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備える」ことが要求されているわけです。
なお、今回の八千五百億円の減額についても、大蔵省は一貫して余剰論によって説明してまいりましたが、衆議院の本案審議において、自治大臣の言われる公経済バランス論について一定の認識を示されるほか、予算説明についても記述が適当でなく今後研究するとのことであり、さらに、当初大蔵大臣の示された地方交付税の考え方があたかも地方の固有財源ではないかのような認識発言についても、その後、地方団体固有の財源である旨の答弁
つまり、地方団体固有の共有財源である、これは当然の認識でありますが、私は、この交付税の性格のなし崩し的な変更は到底容認できるものではない、こう思いますね。先ほどもお三方、そのとおりおっしゃったわけであります。地方交付税の額及びその交付は地方交付税法によって定められており、地方団体の年度間の財政調整については地方財政法に定められております。
地方交付税が国の一般歳出でなく地方団体固有の財産であることを明確にするためには、いわゆる国の一般会計を通さずに直入すべきだ、これは私はそうだと思うのですが、そうすれば、仮に大蔵省に貸すにしても、一たん交付税の総額を特会に入れてそこから八千五百億円が一般会計に出される、そういう姿がはっきり実はわかるのであります。 いかがでしょう、大臣。
地方団体固有の財源なら地方が使うべきであるということははっきりしておるわけであります。国に貸すためのものではないということもはっきりしておるわけでありますが、その点については大臣、いかがでしょう、もう一回お聞かせいただきたいと思います。
この意見におきましては、「地方交付税が国と地方の事務分担と経費負担区分に見合って国と地方との間の税源配分の一環として設けられている地方団体固有の財源である」、「地方分権の推進という観点から事務配分の見直しや国庫補助金等の整理合理化をまず推進すべきであって、地方固有の財源を削減しようとする地方交付税率の引下論は到底容認できるものではない。」というふうに述べられておるところでございます。
これを二年度精算分の増加分とそれから交付税特別会計の繰り上げ償還分の返済先送り、こういう形で措置をしようというわけですが、これはまさに地方団体固有の財源である交付税でもって措置をするだけのことであって、国の方は少しも責任をとろうとしていないわけですよね。
交付税の不交付団体について、これは財源調整、聞くところによりますと、普通交付税の不交付団体に対しては消費譲与税の交付を一部カットする、いわゆる譲与制限、これを導入しようとする考え方があるようでございますが、御承知のように、地方税、地方譲与税、地方交付税、この三つの税が地方団体の一般財源であり、地方団体固有の財源であります。
間接課徴形式による地方税と呼ばれることもあるように、もともと地方団体固有の財源というのが交付税についての自治省の見解です。地方財政は、地方団体固有の財源であるといわれる交付税を減額する状況にあるのでしょうか。
それから、料金を決めるのは条例または規則等で、これは地方団体固有の権限なんでしょう。その点はいかがですか。
○辻会計検査院長 御承知のように、国が地方団体に補助金を出しております場合にはその補助金については当然検査をいたしますが、申すまでもございませんけれども、地方団体固有の経理につきましては検査の手が及ばないわけでございまして、これは別途、都道府県なりあるいは市町村なりに監査委員の制度が設けられておりまして、その方々が監査に当たるということになっております。
その地方交付税は、本来地方団体固有の財源でありますから、まずは全額を地方団体に配分するのが建前ではないかと思うのでありますが、その点どうでしょうか。
我が党は、地方交付税法第六条三の二項の原則に従い、地方交付税が地方団体固有の財源であり、その財政調整機能を改善して地方団体の財政を強化するために、税率の引き上げなど地方交付税総額が安定して確保されるような制度の確立を求めるものであります。したがいまして、交付税の性格上、審議には十分の配慮をいたしましたが、本案のような行き当たりばったりの手当ての仕方に反対するものであります。 以上で終わります。
言うまでもなく、地方交付税は地方団体固有の一般財源であり、それは地方自治体の自主的な施策に充てられるべきであります。国の補助金についても、地方に同化定着しているものを中心に整理縮小し、地方交付税などの地方一般財源に振りかえるべきであります。
第五は、補助率カットに対する地方財政対策として、建設地方債の元利償還を地方交付税で措置する傾向が強まるに伴い、地方団体固有の財源である地方交付税が国庫補助金的性格を強め、それだけ地方独自の施策の範囲を狭めてしまうことになっていることであります。
今こそ、地方団体固有の財源である交付税の本質をゆがめないよう、政府に強く求めるものであります。 第三に、地方団体に借金を背負わせるものであります。 一昨年、地方団体の財源不足に対する補てんには借金方式をやめたにもかかわらず、政府によってつくられた赤字なるがゆえに、地方債の増発によって穴埋めをし、地方債依存率は、前年度よりも〇・六%増の八・四%となったのであります。
今こそ、地方団体固有の財源である交付税の本質を揺るがさないよう政府に強く求めるものであります。 第三は、一昨年、地方団体の財源不足に対する補てんには借金方式はやめると言ったにもかかわらず、政府によってつくられた赤字なるがゆえに、地方債の増発によって穴埋めをし、地方債依存率は前年度より〇・六%増の八・四%となったのであります。
言うまでもなく、地方交付税は地方団体固有の一般財源であり、それは地方自治体の自主的な施行に充てられるべきであります。国の補助金についても、地方に同化定着しているものを中心に整理縮小し、地方交付税などの地方一般財源に振りかえるべきであります。
第五は、補助率カットに対する地方財政対策として、建設地方債の元利償還を地方交付税で措置する傾向が強まるに伴い、地方団体固有の財源である地方交付税が国庫補助金的性格を強め、それだけ地方独自の施策の範囲を狭めてしまうことになるということであります。
そういうふうなことでございますが、おっしゃいますように地方交付税は地方団体固有の財源でございまして、私どももできるならばこれは地方団体において繰り越すのが望ましいと考えたわけでございますが、先ほども申し述べましたようないろんな理由を考えまして、地方団体におきましてもその方がいいのではないか。