2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
自治体の地方単独事業分については、約七千四百億円が今年度に繰越しをされているところでありますので、この繰越分についても自治体におかれて有効に活用していただければと思います。 いずれにしましても、しっかりと必要な検査が行われるよう、都道府県と連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。
自治体の地方単独事業分については、約七千四百億円が今年度に繰越しをされているところでありますので、この繰越分についても自治体におかれて有効に活用していただければと思います。 いずれにしましても、しっかりと必要な検査が行われるよう、都道府県と連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。
国としても、この基本的対処方針などを踏まえながら、こうした旅行者が利用可能な検査機会について一層の周知に取り組み、特に出発地での事前検査を勧奨するなど臨機応変に対応していく中で、地方創生臨時交付金については、昨年度補正予算の繰越分も含めて、地方単独事業分を活用いただくことがまず可能であります。
でありますから、そういう意味からすると、そうである以上は、地方単独事業を行う市町村に対して、これは入れるのは地方単独事業でやられると思うんですけれども、ここから交付、貸付けというのは法律の趣旨から見てあり得ないというふうに考えております。
一方、このような運用を行っても一か所の工事費の合計が四十万円未満となるものにつきましては、市町村等による地方単独事業が適用可能でございまして、農業用施設については単独災害復旧事業債の適用が対象となっております。それでもなお、更に小さい小規模な被災箇所につきましては、地域の方々が共同活動によって復旧する場合、これは多面的機能支払交付金、これの活用が可能でございます。
そうした中で、全国で、まさに地方単独事業分なんですけれども、約七千四百億円が繰越しを今年度にされております。茨城県でも百六十三億円の繰越しがございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 基本的に地方単独事業につきまして国として強制的に何かできるわけではございませんけれども、一部負担金について何らかの形で減額する場合には、国庫、国民健康保険の国庫負担について減額、減額調整するといった形で国としては評価するということでございます。
地方単独事業として行われております子供の医療費補助、子供の医療費助成に係る国保の減額調整措置の総額でございますけれども、令和元年度で公費ベースで約四十二億円でございます。
一方、地方創生臨時交付金の地方単独事業分につきましては、令和二年度の三次補正予算で措置したもののうちに繰越分、政令市も含めまして市町村分約三千六百億円、全体で、都道府県を含めまして約七千四百億円が地方自治体の意向も踏まえまして本年度に繰り越しておりますので、これらも各自治体におきまして有効に御活用いただきたいというふうに思っております。
その上で、御指摘の、自治体の負担分、協力金に対する負担分については、この地方創生臨時交付金の地方単独事業分を充当することも可能としておりまして、これまで四兆円近くを措置してきております。
その際の財源でございますけれども、これにつきましては、補助制度を活用する、またあるいは地方単独事業として行う、それぞれの事業ごとにふさわしいものをそれぞれの団体の方で選択をして取り組んでいただいているものというふうに認識しておりまして、こちらの方では把握しておりませんけれども、引き続き整備促進を働きかけてまいりたいというふうに考えております。
具体的には、もう御存じだと思うんですけれども、除外四類型という形で、それぞれ、特定の保育所のみ希望している者、求職活動を休止している者、育児休業中の者、また地方単独の保育施設を利用している者がございますが、いずれにしても、この待機児童の解消にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
これは、政府全体で、経産省さんの支援金でございますとかいろんな制度があるんでございますけれども、地方創生臨時交付金におきましても、これまでも、委員の今お話にありましたように、これまでの地方創生臨時交付金の地方単独事業分で都道府県、市町村がいろんな独自の取組をなさっておられましたが、今般の事業者支援分、これは事業者支援にターゲットを絞っているということもありますので、それはどちらかというと今まで都道府県
これらの協力金に対する財政措置でございますけれども、原則国費負担八割で支援することとしておりますが、残る地方負担二割につきましては、地方創生臨時交付金の地方単独事業分からの充当を可能としておりますほか、この地方負担分が多額となって一定額を上回る場合には更なる追加的な支援を行うことといたしております。
○政府参考人(長谷川周夫君) 今御指摘のございました資料にございますような飲食、観光事業者等への支援、これ、新しく創設した事業者支援分につきましては地方単独事業として創設をさせていただくことにしておりますけれども、今までの地方単独事業はコロナ対策全般でございましたけれども、一応事業者支援ということである程度ターゲットを絞りまして、その範囲内で自由度高く各自治体にお使いいただけると、こういう仕組みでさせていただきたいというふうに
○坂本国務大臣 まず、都道府県が地域の実情に応じた、これまでと同じような、地方単独事業に当たるようなものとして、地方創生臨時交付金の特別枠として五千億円を創設することにいたしました。それから、それぞれの店舗につきましては、これまでと同様、引き続きまして、協力要請推進枠等を活用しまして、そして、飲食店その他、時短の要請に対して協力をしていただくというふうにやりました。
地方負担のお話がございましたけれども、これにつきましては、これはこれまでの地方創生臨時交付金の地方単独事業分と考え方は一緒でございまして、一定の客観的な数値でもって、各都道府県、全都道府県に交付限度額を示して、その範囲でお使いいただく。
それとは別に、今回創設をさせていただきました事業者支援分につきましては、これは今までの地方単独事業分と考え方が一緒でございまして、限度額を示して、その限度額の中で、事業者支援という趣旨に合致した範囲内で自由度高くお使いいただく、こういう考え方でございます。
そして、御指摘の枠組みで地方負担分が配分された地方単独事業分の感染症対応分を上回る場合に、その上回る額の九五%を即時対応分二千億円で、それを活用して交付する仕組みとしております。この適用の締切りが五月五日までとなっておりますけれども、今般の緊急事態宣言の時期が十一日までとしていることを踏まえ、適切に対応していきたいというふうに考えております。
このうち、地方単独分一兆円につきましては二月に、それから、交付限度額を全自治体にお示しし、この一部につきましては、各自治体から提出されました実施計画に基づきまして、先月、交付決定を行っていますが、併せて、地方単独事業分のうち約七千四百億円が自治体の意向を踏まえて本年度に繰り越されております。
一号認定、すなわち幼稚園的な運営をしているこども園の場合、地方単独負担というのがあるんですね。この右側の三角みたいになっているものの一番上の部分でしょうかね。ここは国の負担分がないわけです。
このため、幼稚園に通う一号認定子供に対する施設型給付につきましては、当分の間の措置として、費用の一部については地方単独費用部分としつつ、その部分につきましては地方交付税措置が行われているところです。不交付団体の場合には少しそこは変わってまいりますけれども。
御指摘の地方単独事業分約三兆六千五百億円につきましては、各地方自治体より実施計画を提出していただくわけですけれども、その実施計画に基づきまして、所要額について令和二年度に交付決定を行うとともに、残額がございまして、残額約七千四百億円がございます、これにつきましては、地方公共団体の要望を踏まえまして、令和三年度に繰り越すことといたしました。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、令和二年度中、三次にわたる補正予算及び予備費によりまして、合計約七兆八千八百億円を措置しておりまして、このうち、地方単独事業分は約三兆六千五百億円、国庫補助事業の地方負担分は約六千億円、そして、委員御指摘の協力要請推進枠等につきましては約三兆六千三百億円となっているところでございます。
○坂本国務大臣 今の状況で、今年も、地方創生臨時交付金、この地方単独事業分、こういったものをしっかり活用していただきたいというふうに思っております。
今、地方単独の予算措置で独自に取り組んできた地方公共団体もございます。今回の義務標準法の改正によって、当該地方単独予算の一部は国費で賄われるわけですから、それやめないで是非続けていただければ有り難いなと思うんですが、その予算をどのように活用するかは各地方公共団体の判断になるものの、これを活用し、他の学年における少人数学級の充実を図ることは可能だと思います。
具体的には、協力金の支払につきましては国費負担八割で支援することといたしまして、残る二割は委員御指摘のとおり各地方自治体の負担としたところでありますが、従前同様、各自治体の判断によりましてこの地方負担分に地方創生臨時交付金の地方単独事業分を充当することを可能としているほか、この地方負担分が多額になりまして一定額を上回る場合には更に追加的な支援を行うこととしているところでございます。
また、災害復旧事業につきましては、交付税措置が手厚い災害復旧事業債の発行が可能でございまして、国庫補助事業については九五%、地方単独事業につきましても、公債費負担に応じて八五・五%まで元利償還金の交付税措置が講じられておりまして、迅速な災害復旧が可能となってございます。 引き続き、地方団体が災害対策をしっかり行うことができますよう取り組んでまいります。
この協力金につきましては、原則国費負担八割、地方負担二割としておりますが、この地方負担分につきましては、地方創生臨時交付金の地方単独事業分からの充当も可能としております。また、この地方負担分が非常に多額になる場合には、一定額を上回る場合には、その超過分の九五%を別途追加措置をすることとしております。
○芳賀道也君 地方単独で支援した場合、これも先ほど、今お話にあった、答弁にあった、九五%、場合によっては国が負担するというようなことは、使えるということでしょうか。
残りの二割は地方単独事業分の充当が可能ということになります。ですから、地方単独事業分で充当するということになります。 でも、ただ、全体として割合が、地方単独事業分で各自治体に配分している割合を超えるケースが出てきます。超えるケースの九五%を見るということは、計算上、概念上、それ、九九%になろうかと思います。