2018-03-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
実際には、その救済については各地方の労働委員会で行うということでありますので、その最終的な結果については地方労働委員会に委ねるとして、こういう行為は不当労働行為だという御答弁をいただきました。ありがとうございました。 では、次の質問に移ります。 また一枚めくっていただいて、厚生年金保険法と健康保険法の条文をお示しをさせていただいております。
実際には、その救済については各地方の労働委員会で行うということでありますので、その最終的な結果については地方労働委員会に委ねるとして、こういう行為は不当労働行為だという御答弁をいただきました。ありがとうございました。 では、次の質問に移ります。 また一枚めくっていただいて、厚生年金保険法と健康保険法の条文をお示しをさせていただいております。
例えば香川県の善通寺市では、この総務省の通知を理由に、もう翌年の八月に、処遇改善というか、一般職の非常勤職員に替わりますよ、だから今までの手当とか有給休暇とか廃止しますよみたいな一方的な通知が出されて、地方労働委員会の争いになった事例があるんですね。 そういうこともあるので、今回の場合は、これ自治体当局者だけ分かっていてもしようがないわけであります。
東京地方労働委員会が認定した会社側の不当労働行為に対して、東京高裁は不当労働行為だったと認める判決を出しました。その主要な点について、厚労省に中心点を確認したいと思う。簡潔にお願いします。
私はそれ経験してきているんです、地方労働委員会だとか何か、いろんな面で。 だから、公平性のない法律というのは社会にとってはマイナスなんですよ。その辺を一つ言わせていただきたいと思います。せっかく理念法だという、理想に近づけた法律がこのような形で修正になってくるというのは誠に残念であるなということを申し述べさせていただきたいと思います。
○小池晃君 二〇一二年に全国労災病院労働組合が、労働者健康福祉機構と厚労省を不当労働行為で神奈川県の地方労働委員会に訴えました。理由は、健康福祉機構が独立行政法人における役職員の給与の見直しについてという厚生労働省の要請を理由にして、既に給与規程に定められた労災病院職員の一時金を一方的に減額して支給したというものです。これで、地労委の決定出ています。
これ、地方自治体では教育委員会、いろんな行政委員会ありますね、監査委員会あるいは人事委員会、公安委員会あるいは地方労働委員会、これも余り機能していないことは事実なんですね。これは地方の名士の充て職に成り下がってしまったと、これはまあ実際そうでしょう。 そこで、私は、教育委員会の人が月に一回ぐらいしか来ないわけでしょう。
そのときに、労働問題、労使問題というのは、基本的には、団体的労働関係は労働委員会、地方労働委員会、そして中央労働委員会は国の事務でありますが、中央労働委員会で処理してきた。ところが、個別の労使紛争は、裁判所へ、お恐れながらといって仮処分をかけたり、裁判を起こす以外に解決の方法がなかったんですね。
バックアップ体制ということ、先ほど委員も御指摘になりました説明等について万全を期したいと思っておりまして、プロセス的に申しますと、これまでは全国知事会等を通じて御説明をやっておりますけれども、五月、六月以降は全国の都道府県の委員の方々に個別にお願いに上がりまして、私どもの地方運輸局の方から本件の私どもの船員法の事情ですとか、船員労働事案の事情について御説明をしたいと思っておりますし、また都道府県の地方労働委員会側
船員地方労働委員会が出しました救済命令につきまして、現時点で二件の取消し訴訟が提起をされてございます。この取消し訴訟につきまして、本年十月一日に予定されております業務移管時点で判決が確定していない場合、その場合は行政事件訴訟法の通則法でございます行政事件訴訟法の関係規定の原則にのっとりまして国としての被告の地位が都道府県の労働委員会に承継されることとなります。
労働委員会、地方労働委員会に移管される集団的労使紛争調整について、海上労働の特殊性に基づき確立されてきた船員特有の法制、労使慣行などのルールに基づく適切で迅速な判断ができるか、心配の声が上がっています。 運輸安全委員会については、国交省の外局に格上げし権限強化するなど、十分ではありませんが、運輸事故原因の科学的究明と再発防止へ一歩前進となる内容も含まれています。
実は、昨日、きょうと全国の船員地方労働委員会の事務局長を招集いたしまして、今回の業務移管に係る経緯それから今後の段取りについての打ち合わせも行ってございます。それに沿いまして直ちに、私ども、実際に都道府県労働委員会に移管するに当たりまして、私どもの地方運輸局の方から御説明を事実上行うわけでございますけれども、その際の地方運輸局における窓口を既に決めております。
なお、これまでこういった先ほど申しましたような御説明等やってきておりますけれども、今後、十月一日の施行ということを前提に私ども考えておりますけれども、現在の船員労働に関します集団的紛争の件数というのを考えますと、大昔に比べますとかなり減ってきておりまして、年平均、この五カ年の平均で一年当たりを見ますとおおむね五件ということでございますので、おおむね従来の地方労働委員会の業務処理の範囲内におさまるのではないかという
ネスレ日本の労働組合は、地方労働委員会、中央労働委員会に救済を申し立てて、その多くが認められて救済命令が出されております。最高裁の判決も出ているという例もある。これに対して会社側は、地労委や中労委の救済命令の取り消しを求める行政訴訟を乱発して、いわば時間稼ぎをして、正常な解決を徹底しておくらせる態度をとってきたわけであります。
それで、一般論として、労使関係というのは非常に安定をしてきておるということになっておりますから、従来の地方労働委員会だとかあるいは中央労働委員会で私鉄のストライキがあったときの調停を求めるとかというような事案はほとんど今は見受けられません。
最後に、一部に教育委員会、地方労働委員会等の必置規定の廃止論がありますが、今教育行政や労使紛争調停機能の首長からの独立性を弱める根拠があるとは思われません。効率化の名で一般職やこうした独立的行政委員会を削減することは、今回の監査委員増員との整合性をも疑わしめるものです。
すなわち、労使自治が働かない膠着状況が続いた末に、労組としては、思い余って、やむにやまれず、先ほど言いましたように、昨年十二月に東京都地方労働委員会に救済申し立てをしたのが実態ではないかというふうに私は一連の流れを読むと読み取れますし、そういうふうに聞いているわけであります。
今、少し東急観光の件を申し上げましたけれども、この東急観光労働組合が昨年十二月に、アクティブ社に対して団体交渉に応ずるように求めて、地労委、東京都地方労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。ことし二月には勧告が出されたわけでありますけれども、会社側が今この受け入れを拒否しているという一連の流れについては御存じでしょうか。
東急観光の労使紛争でございますけれども、今お話がございましたように、東急観光労働組合が東京都地方労働委員会に対しまして不当労働行為の救済を申し立てたことは承知しているところでございます。 本件につきましては、既にマスコミ等でも報道をされるところでございまして、私どもとしましては重大な関心を持って見守っているという状況でございます。
そのことに触れて、もう少しその現場の情報をちょっとお話ししたいと思うんですが、実はその地方労働委員会でこの法案の改正によって過度の司法化が進み過ぎると、逆に僕は、和解ではなくて無用な不当労働行為の事件、事件化をしてしまうという問題もあるだろうと。あるいは、今回大きな改正点であります争点、証拠、審問回数など審査の計画、これをうんと強めてしまうと、今度は計画が独り歩きしてしまう。
○柳澤光美君 言いたかったのは、非常に、行政というのは画一的になってしまわないように、特に、例えば地方労働委員会と中央労働委員会の位置付けは違うと思うんですね。地方労働委員会は、うんと窓口を広げてたくさん来てもらえることが大事だと。
今お話のございました地方労働委員会は、当然ながら、労働組合法の規定に基づきまして一定数の委員で組織するものでございます。したがいまして、地方労働委員会の委員に欠員が生じた場合には、その任命権者でございます都道府県知事はできる限り速やかに後任を補充することが原則でございまして、後任者を任命しないことは労働組合法の十九条の十二第二項の規定の趣旨に反するものと考えているところでございます。
地方労働委員会について、条例の定めるところにより委員定数を増加させること等ができることとしております。 また、不当労働行為事件等について、中央労働委員会は原則として公益委員五人による合議体で処理を行うこととするとともに、地方労働委員会についても条例で定めるところにより同様の処理を行うことができることとしております。 第二に、審査手続の整備であります。
○内山委員 地方労働委員会定数についてですが、東京が十三名、大阪が十一名、北海道、福岡が九名、神奈川、愛知、兵庫が七名、その他府県が五名となっており、法律上も全員が非常勤となっています。今回の改正で中労委同様に公益委員は二名以内を常勤とすることが可能となります。
その平成十五年におきます不当労働行為の申し立て件数でございますけれども、まずは、地方労働委員会に対する初審の申し立て件数が百九十六件、それから、中央労働委員会に対する再審査の申し立て件数が二十四件、こんな状況になっているところでございます。
○太田政府参考人 地方労働委員会についてのお尋ねでございます。 地方労働委員会におきましては、不当労働行為事件のほかに、その約二倍に上ります労働争議の調整事案を処理しているところでございます。
地方労働委員会について、条例の定めるところにより委員定数を増加させること等ができることとしております。 また、不当労働行為事件等について、中央労働委員会は原則として公益委員五人による合議体で処理を行うこととするとともに、地方労働委員会についても同様の処理ができることとしております。 第二に、審査手続の整備であります。
また、教育委員会や公安委員会、あるいは地方労働委員会等、総じて地方の行政委員会制度につきましては、最近、地方自治体においてその在り方がいろいろ問われているようでございます。地方制度としての問題点及び改革の方向について総括的にお話を承りたいと思います。
○参考人(高木剛君) 現在、労働紛争の解決のシステムとして裁判、あるいは各地の労働局におきます個別労働紛争のあっせん制度、あるいは地方労働委員会も個別労働紛争を扱ったりしておりますし、それ以外にも、弁護士会等々がいろいろ御相談を受ける中で解決されているとか、いろいろな仕組みがありますが、特に裁判外の紛争解決システムというのが、その機能性いうか実効性という意味でもう一つ解決を得るのにまだるっこしいというか
これ以外に、行政機関で地方労働委員会の一部あるいは都道府県の労政事務所等においても相談やあっせんが行われているというふうに聞いております。それから民間でも、弁護士会等の弁護士団体による仲裁、相談、あるいは労働組合等による労働相談等が行われているというふうに承知をしております。これ以外に当然、裁判手続があると。こういうものを利用しながら解決を図っていると、こういう状況でございます。