2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
御指摘のありました、個人情報保護法等との関係でございますけれども、都道府県警察が発表することでございますので、当然、地方公務員法等の守秘義務が課されているものでございますけれども、各都道府県にあります個人情報保護条例等にのっとって適切に判断されているというふうに考えております。
御指摘のありました、個人情報保護法等との関係でございますけれども、都道府県警察が発表することでございますので、当然、地方公務員法等の守秘義務が課されているものでございますけれども、各都道府県にあります個人情報保護条例等にのっとって適切に判断されているというふうに考えております。
給与については、今御指摘のあった大阪市において、平成三十一年四月から初任給の引上げが行われたことは承知しておりますが、各自治体が自主的に行う給与改善について、地方公務員法等で定める給与条例主義のもと、一概に文科省として否定されるものではないというふうに思っております。
その上で、平成二十九年の地方公務員法等の改正によりまして、本年の四月一日から、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度が創設をされまして、期末手当の支給が可能となるなど、制度運用の改善が図られたところであります。
苦情相談を受けました人事委員会又は公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づいて職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、人事委員会規則等に基づきまして、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益取扱いの禁止が適切に行われていると認識いたしております。 実際、人事委員会等が平成二十九年度中に苦情相談を処理した件数は一千三百八十七件ございます。
平成二十九年の地方公務員法等の改正によりまして、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員を創設し、期末手当の支給を可能とするなど、制度運用の改善を図ったところでございます。
また、今般の地方公務員法等の改正によりまして、会計年度任用職員に対しましては、一定の条件の下で新たに期末手当を支給できることとしたところでございます。 総務省としては、このような取扱いについて、事務処理マニュアルなどにおいて各地方公共団体に対してお示しをしております。今後とも、各団体において円滑な制度導入が図られるように、引き続き必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、平成二十九年の地方公務員法等の改正によりまして会計年度任用職員制度を御指摘のように創設いたしまして、来年四月一日から施行することといたしております。 この制度は、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、期末手当の支給を可能とするものでありまして、その処遇の改善にも資するものと考えております。
臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、御指摘のように、地方公務員法等の改正によりまして、一般職の会計年度任用職員制度を創設したところでございます。このため、令和二年度以降に地方公共団体が非常勤の婦人相談員の方を任用する場合にはこの制度の対象となり、会計年度任用職員として任用することになります。
○大村政府参考人 まず、第三者性のある相談機関ということでございますけれども、人事委員会又は公平委員会、都道府県、市町村、ございますけれども、こちらは、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づきまして、職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益扱いの禁止が適切に行われているような、そういった機関でございますけれども。
このため、平成二十九年の五月に地方公務員法等を改正しまして、一般職の会計年度任用職員制度を導入いたしました。平成三十二年四月から期末手当の支給を可能としたところであります。 この法改正は、臨時、非常勤職員の処遇改善に資するものと考えております。
こうした地方公務員の政治的行為の制限の規制対象になるかどうかは、当該行為が地方公務員法等で定める政治的目的を有した政治的行為に該当するかどうかということで決せられることになります。 個別の具体的な行為が、禁止される政治的な行為に該当するか否かにつきましては、具体的な行為の態様、状況等、事実関係の中で判断されるものであると承知をしております。
地方公務員のこうした臨時、非常勤職員の給与につきましては、昨年五月に地方公務員法等を改正いたしまして、一般職の会計年度任用職員制度というものを創設いたしました。その結果、任用、服務規律等の整備を図るとともに、非常勤職員であるこうした会計年度任用職員に対しては期末手当を支給できることとしたところでございます。
臨時・非常勤職員の給与につきましては、昨年五月の地方公務員法等の改正によりまして、非常勤職員である会計年度任用職員に対しまして期末手当を支給できることとしたところでございます。
昨年五月の地方公務員法等の改正によりまして会計年度任用職員制度を導入したことや期末手当の支給を可能としたことは、臨時・非常勤職員の処遇改善に資するものと考えております。平成三十二年四月の改正法施行時に全ての地方公共団体で適切に制度導入がなされるよう、国会における附帯決議も踏まえまして、各地方自治体をしっかりと支援してまいりたいと思っております。
そういう中で、昨年五月、地方公務員法等の改正によりまして、会計年度任用職員制度あるいは期末手当の支給を可能とすること、臨時職員の処遇改善に資するものと考えているわけでございまして、平成三十二年四月の改正法施行時に、全ての地方公共団体で適切に制度導入がなされるように、各地方公共団体をしっかりと支援をしてまいりたいと考えております。
まず、地方公務員の臨時、非常勤職員の給与につきましては、委員御指摘のとおり、昨年の地方公務員法等の改正によりまして、一般職の会計年度任用職員制度を創設いたしまして、新たに期末手当の支給を可能といたしました。
地方公務員の時間外勤務につきましては、地方公務員法等に基づき、正規の勤務時間を超えて時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては、時間外勤務手当を支給すべきものとなっております。したがって、そうした支給を行っていない団体は違法でございます。 それぞれの地方公共団体において、法律の規定を踏まえ、条例の定めにより、時間外勤務手当の支給等について適切に対応すべきものであると考えております。
○佐々木政府参考人 平成三十二年四月施行の地方公務員法等改正法の趣旨は、臨時、非常勤職員の適正な任用や勤務条件の確保を図るもので、会計年度任用職員制度を導入したものでございます。
○佐々木政府参考人 臨時、非常勤職員の給与については、今般の地方公務員法等の改正により、非常勤職員である会計年度任用職員制度を創設し、これまで支給できなかった期末手当を新たに支給できることといたしているところでございます。 必要となる財源については、今後、各地方公共団体の対応などを調査する予定であり、そうした実態などを踏まえつつ、地方財政措置についても検討していきたいと考えております。
このため、昨年五月に、新たな任用根拠となる会計年度任用職員制度を整備して、期末手当の支給を可能とする地方公務員法等の改正を行ったところです。この会計年度任用職員制度が制度的な基盤となって、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保につながることを期待しているところです。
地方公務員については、今般の地方公務員法等の改正により、非常勤職員である会計年度任用職員制度を創設し、これまで支給できなかった期末手当を新たに支給できるように措置しました。 今後、各地方公共団体の対応などを調査する予定であり、必要となる財源については、地方公共団体の実態なども踏まえつつ、地方財政措置についても検討していきます。
臨時・非常勤教職員につきましては、地方公務員法等の関係法令において、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は存在をしておりません。
地方公務員法等改正案について質問いたします。 本改正案は、特別職非常勤職員、一般職の非常勤職員、臨時的任用職員という臨時、非常勤のあり方において、本来の趣旨に合わない任用があるとして整理し、新設される会計年度任用職員に多くを合流させようとするものです。