2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
からの取組として、社会福祉協議会が実施する災害ボランティアセンターの設置、運営に係る研修あるいは実地訓練に必要な経費に対して補助を行って、災害時に円滑に災害ボランティアセンターを設置、運営できるよう支援をしているということでございますけれども、御指摘のようなボランティアセンターの設置、運営に係る議論については、全国社会福祉協議会、あるいはボランティア団体であるJVOAD、それから厚生労働省や、地方公共団体そのもの
からの取組として、社会福祉協議会が実施する災害ボランティアセンターの設置、運営に係る研修あるいは実地訓練に必要な経費に対して補助を行って、災害時に円滑に災害ボランティアセンターを設置、運営できるよう支援をしているということでございますけれども、御指摘のようなボランティアセンターの設置、運営に係る議論については、全国社会福祉協議会、あるいはボランティア団体であるJVOAD、それから厚生労働省や、地方公共団体そのもの
自治体自身が発行されるものにつきましては、現在の古典的な有価証券でございますと金商法上規定がございまして、地方債あるいは国債という形で、地方公共団体そのものが発行される債務保証書につきましては、発行体に信用力があって投資家保護に欠けることはないということで、開示規制が免除されてございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第九十二条の、失礼いたしました、九十五条には、地方特別法につきましては住民投票を必要とすると規定がございますが、これは、地方公共団体そのものの組織運営そのものについての権限を定める規定につきましての法律というふうに解されておりまして、事実問題として基地が置かれる等々のことによる影響があるということだけで住民投票が必要になるというふうには解されておりません。
でございますので、地域の情報は地域に密着した主体、そこにその情報が集まっていると考えるのが普通でございますので、地方公共団体、それが何をどうやってやるか、それを決めて、地方公共団体そのものだけではなくて、社会福祉協議会あるいはNPOあるいは不動産業者あるいは関連する民間企業、そういった多様な主体が政策の担い手として登場する、そういう仕組みをつくり上げたというのが今回の制度の供給体制側の、何といいますか
機構は、独法でもなければ国でもない、地方公共団体そのものでもない。私の理解では、地方共同法人、これは法的な位置づけがあるのかどうかわかりませんが、類型としては地方共同法人というふうに言われているものだと思うんですけれども、もうちょっと言えば、この地方共同法人について情報公開を求めるような法的な根拠が何かあるのかということを伺いたいと思います。
そして、二十六年度からはこれを本格的に実施するということで、民間の企業の方々、あるいは各都道府県等にあります地球温暖化防止活動推進センター、そして地方公共団体そのもの等が診断の実施機関となって御参画を賜り、そして二十七年度末までには累計で約六万件の御家庭の診断をさせていただいたと。
実際、特別区は、過去には、憲法九十三条第二項にある、地方公共団体の長、その議会の議員は直接これを選挙することになっておらず、その意味では、地方公共団体そのものではなかったと言えます。現在では、長や議会は選挙で選ばれますが、他方で課税権は制限されています。 そこで、大臣に伺いますが、地方公共団体であるための要件はどういったものがあるでしょうか。
だから、まさに地方公共団体そのものが被災者になった場合には情報発信する方々がいないと。となれば、個人が持っている情報、個人が災害について持っている情報を公共情報コモンズへアクセスできるのかどうかとか、私はそういうことについての検討というのが必要じゃないかなということを思うんです。
それから、地方公共団体そのものについては、地方林業公社の経営安定のための支援施策に対して、起債措置とかそれから交付税措置など地方財政措置を講じてほしいと、こういったような要望が出されているところであります。 それから、国の方は国有林野なわけですけれども、国有林野を見ますと、抜本改革として木材生産機能重視から公的機能重視に転換をしているということでございます。
しかし、実際の担い手というのは地方公共団体そのものではないわけですね。先ほどから申し上げているように、それぞれの地域のいろいろな担い手がいらっしゃって、その人たちがやる気と情熱を持って地域再生に取り組んでいく、自治体と連携をしていくということが大事なことでございます。 したがって、現行制度においても、これは平成十七年の四月二十二日の閣議決定でございますが、地域再生基本方針を定めております。
それは、いわゆる特別法というものが、その地方公共団体そのものの組織、権能、運営を規律する法律が憲法九十五条に規定している特別法に当たるという話を先般宮崎政府特別補佐人からされましたけれども、そのときに、いわゆる学説を二つほど紹介していただきました。ただ、私がどうもその学説を読んでもわからないのは、学説がもうそもそも断定しているんですよね。
それで、重立った学説を一つ二つ申し上げますと、例えば、佐藤功教授の有斐閣のポケットコンメンタールというものを見ますと、この「一の地方公共団体のみに適用されるというのは、その法律が特定の地方公共団体そのものを対象として、すなわち、地方公共団体たる性質に着目して、規律するものであることを意味する」、中略しますが、「その地方公共団体そのものの組織、権能、運営を規律するものではない法律は、ここに言う特別法ではない
これなかなかすばらしいなと思っていまして、ただ、積極的に取り組んでいる市町村とそうでないところの格差がやっぱり結構あるようでございまして、特に本庁の業務と外局の業務とのリンケージができていないとなかなか大変なんで、まずは、こういったことも含めて地方公共団体に対して、地方公共団体そのものも行政効率化をしていくためのあるパッケージプランみたいなものを政府が出していく必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども
○竹中国務大臣 委員御指摘のとおり、地方公共団体そのものが現業的な仕事を主たる任務としているわけでありますから、国における独法の考え方とはやはり違うというその御趣旨は私なりにも理解できるところでございます。 そもそも、地方行革に当たっては、事務の廃止、民間譲渡の可能性について十分な検討を行うことがまずもって必要でございます。
○桜井委員 今、地方公共団体そのものが、財力のあるところというのは地方債を発行する。たしか横浜などは、地方債を発行して、一日ぐらいで売ってしまったというような形があるわけでございますが、そういう中でも、地方債というのは規制があるのかどうか。
それが安易に行われないように、繰り返しになりますが、大臣が、私どもも見させていただきますし、それから地方公共団体そのものが、安易な転換が行われないように、自主的に、自発的に判断されることでございますから、例えば、民間の、何と申しますか、いいかげんな用途に変えていくようなことは決してないものだというふうに信じておりますし、私どももちゃんとそれは検討してまいりたいと思っております。
現在、四号訴訟で争われている事例の多くは、団体としての政策判断や業務執行の是非が問われているものであり、本来の当事者は首長等の個人ではなく、地方公共団体そのものではないかと思われます。 ここで、全国市長会で都市における訴訟の状況を調査しておりますので、その中から四号訴訟関係の具体例を何件か紹介させていただきます。
できるだけ自分たちの正当性というものを主張したいわけですけれども、その場合に、やはり一番そういった証拠だとか資料だとかそういったものが提出できるというのは、やはりそれは地方公共団体そのものだと思います。それが、個人が矢面に立たされて自らそういった負担を強いられるということでは、そうした事実関係というものがきちっと明らかにできないというおそれがあると思うんですね。
現在、四号訴訟で争われている事例のほとんどが団体としての政策判断や業務執行の是非が問われているものであり、本来の当事者は長等の個人ではなく、地方公共団体そのものではないかと思われます。 ここで一つ、私にとって身近な事例としまして、千葉市の新清掃工場建設に関する住民訴訟を御紹介させていただきます。
御指摘の地方公共団体の税財源の充実確保のみならず、それを効果的にというか効率的に運用していく、あるいは取り組んでいく地方公共団体そのものの行政能力は、その向上というものが私は強く求められておる、地方分権を進めるときですからなおさらのことでございます。 行政能力は、その性格上、外から、他から付与させるものではございません。
しかし、そのまま国でこの財源をとられてしまったんでは地方公共団体は成り立たないというふうに思っておりまして、今後も引き続いて、いわゆる入り口ベースでいきますと二対一が出口ベースで一対二という財源構成になっているわけでございまして、この補助負担金等の整理合理化が行われましても、基本的には出口ベースの一対二という前提で今の自治大臣が言ったようなことが確保されなければ地方公共団体そのものが成り立っていかないというふうに