2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
常勤医師の確保が急務であるとおっしゃっていますが、大村入国管理センター、そして東日本入国管理センター、各地方入国管理局の収容所に常勤医師は現在おりますでしょうか。森大臣、お願いします。
常勤医師の確保が急務であるとおっしゃっていますが、大村入国管理センター、そして東日本入国管理センター、各地方入国管理局の収容所に常勤医師は現在おりますでしょうか。森大臣、お願いします。
また、生徒については、その在籍管理として、例えば一カ月の出席率が五割を下回った生徒については地方入国管理局に報告義務が課せられております。 今回の新型コロナウイルス対策によって例えば休校措置等々をとった場合に、今挙げたような要件を満たさなくなる可能性もあるわけですけれども、これについてはどのように対応されますか。
なお、地方入国管理局が調査を行った事案のうち、監理団体からも事実確認や関係資料の入手を行った件数は三十件強でございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の調査のうち基礎調査は、まず、地方入国管理局あるいは機構が保有をしている申請関係書類等の精査を行っていたものでございますところ、このうち、今回の調査を行う時点で既に不正行為等の通知を行っていたものなどのごく一部を除き、その大部分において雇用契約書を入手しております。
平成三十年に、行方不明になったとして地方入国管理局及び外国人技能実習機構に届出のありました技能実習生の数は、九千五十二人となっております。これは、平成二十九年が七千八十九人でございましたので、二千人近くふえているところでございます。
また、地方入国管理局並びに法務省の入管管理局におきましても、管理するのは人であり数字ではない、数字の先に人がいるということを踏まえて、しっかりと対応していっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終了したいと思います。 どうもありがとうございました。
今回の失踪事案調査の対象実習機関等で技能実習生が今も在籍中の機関に関しましては、外国人技能実習機構又は地方入国管理局において、平成三十一年度末までに技能実習法ないし入管法に基づく実地検査等を行う方針であり、とりわけ調査拒否をした実習機関に対しましては、速やかに実地検査等を実施してまいりたいと考えております。
次に、死亡事案に対応する地方入国管理局の初動体制の強化について、これ法務省に伺います。 報告書によれば、技能実習生の死亡事案に対して地方入国管理局での調査や確認が不十分なものが見受けられるとして、死亡状況や死亡結果と技能実習との関連性の有無、程度が明らかでない場合には速やかに実地調査や関係資料の入手を行うなど、死亡事案に対する初動体制の強化が課題と指摘をしています。
なお、地方入国管理局が調査を行った事案のうち、監理団体からも事実確認や関係資料の入手を行った件数は三十件強でございます。
○佐々木政府参考人 一つ申し上げますと、この二十五年から行っている調査というのは、問題事案が発生をして、そのことを端緒として、地方入国管理局において個別の案件を深掘りをしていって、実際に不正行為の認定等につなげるということを目的としているものでございます。もとより、失踪の防止につながるような分析をするためということもありますが。
○丸山(秀)政府参考人 報告漏れがございました当該監理団体等に対する措置でございますけれども、今後、地方入国管理局に対して未報告となった原因などを精査し、その内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。
平成三十年に行方不明となったとして地方入国管理局及び外国人技能実習機構に届出のあった技能実習生九千五十二人のうち、建設関係職種の技能実習生の数は三千六百十五人として全体の約四割となっており、職種別では最も多くなっております。
本当にこれは不思議な文書でして、前回も、試行的運用のときにも言いましたけれども、例で書かれているのが、地方入国管理局に提出された書類が偽造だと判明した。窓口で、どうやって偽造だと国民健康保険の窓口の職員がわかるんでしょうか。在留資格が留学であるにもかかわらず通学していないということが、どうやってわかるのか。例示ですからね、これは。
平成三十年一月から五月までに市町村から地方入国管理局へ通知をした件数は二件ということでございます。これについて、地方入国管理局において在留資格の取消しがどうだったのかということでいうと、在留資格の取消しは行われなかったというふうに市町村から報告を受けております。
さらに、昨年末に関係閣僚会議で了承された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策を踏まえ、日本語教育機関の告示基準を改正し告示からの抹消基準を厳格化するとともに、同告示基準適合性に係る定期的な点検及び地方入国管理局に対する報告等について日本語教育機関に義務付けることなどを検討しているところでございます。 今後、速やかに日本語教育機関の適正化を図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 法務省におきましては、各種の規則によりまして、日本語教育機関について、留学生が退学したときは地方入国管理局に対して報告することを義務付けておりましたり、教育機関につきまして、所在が不明になってから一定期間経過したところでなお所在が不明な場合にも入国管理局に届け出るように努めるということになっています。
○佐々木政府参考人 私どもは、地方入国管理局におきましてはこの三月一日から申請書のサンプルをお配りして、具体的な御質問、御相談に応じているところでございます。 もとより本省でも地方説明会でお配りをしました資料をホームページに載せたり、もちろんお問合せにお答えをするというようなこともやっております。
○佐々木政府参考人 お尋ねの、失踪した技能実習生に係る情報の収集、分析でございますけれども、現地方入国管理局が行う失踪した技能実習生からの聴取の内容のほか、外国人技能実習機構に対して実習実施者や監理団体が行う届出、地方入国管理局や外国人技能実習機構が行う調査等で得られた情報をもとに、法務省が関係機関とも連携して行っているものでございます。
そして、二つ目の難民認定行政に係る体制、基盤の強化につきましては、平成二十七年以降、UNHCR、すなわち国連難民高等弁務官事務所の協力を得て、管理者クラスを対象とした研修を実施しているほか、平成二十九年五月からは、出身国情報、俗にCOIと言われておりますが、その担当官を指名して、出身国情報等の収集や地方入国管理局への共有体制を強化するなどしております。
また、受け入れた留学生の在留資格に応じた活動を確認した最後の日の翌日から三か月を経過した時点で当該留学生が所在不明となっているところは、地方入国管理局に届け出るよう努めるということになっているところでございます。 法務省としては、これらの届出等により、個々の留学生の退学、除籍、所在不明等の状況について把握に努めておるところでございます。
特に私からは、本省入国管理局、地方入国管理局及び外国人技能実習機構が連携し、可能な限り客観的な資料に基づき事実を解明するよう指示しております。 また、技能実習生の死亡事案についてでございますが、各事例の保存記録の精査や必要に応じた補充捜査により、死亡の状況や技能実習制度との関連性、因果関係の有無等について調査を進めております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘のように、これまでも、出入国管理行政を適切に実施する観点から、私ども、全国の地方入国管理局におきまして地方公共団体との連携に努めてまいりましたけれども、今後は、ただいま申し上げました受入れ環境調整担当の統括審査官及び入国審査官を地方局に配置をいたしまして、先ほど申し上げましたような地方公共団体等からの意見聴取や地方公共団体への情報提供などを専門的に専従して行うこととしております
○国務大臣(山下貴司君) この点につきましては、委員から昨年も質問がなされ、当時の和田局長がお答えになったと思いますが、やはり我々としては、地方入国管理局による審査につきまして、これは審査に必要な書類の提出を求めて法令等に定める要件に適合するか否かは審査しているところで、その審査に対しては、判断に係る基準や取扱いが全国で一律となるよう努めていると。
さらには、先ほどお話のありました、私どもの職員の中で自治体との窓口になる者を来年度から新たにポストとして設置をしまして、全国の地方入国管理局に自治体と協力をする専門家を配置をするということでございまして、必要な支援を行っていきます。
ちょっと具体的に申し上げれば、本省又は地方入国管理局の担当課あるいは担当官の連絡先を周知徹底して、相談しやすい体制を構築をする。
そのこととは別に、日本語教育機関の告示後において何らかの問題があるという情報を入管等において入手した場合においては、地方入国管理局から実地調査を実施をしているところでございます。
そのほか、特定技能一号の外国人につきましては、受入れ機関や登録支援機関の支援担当者が面接して、報酬の支払状況などを確認するなどした際に違法行為などが疑われる場合は、地方入国管理局や関係機関に情報提供するようガイドラインで指導することを予定しております。
内閣府、法務省地方入国管理局、厚労省地方労働局、農水省地方農政局、そして関係自治体で構成されています。そして、外国人材を受け入れる企業、これ派遣会社なども想定されているんですけれども、これを特定機関として、様々な要件、これも定めました。さらに、派遣先農業経営体、これが就労場所になるわけですけれども、ここにも要件を課したわけです。これが農業支援外国人を受け入れる枠組みとなる機関とされました。
また、明らかに違法、不当な事案につきましては調査を実施し、関係機関と連携して厳正に対処するよう大臣から指示を受けているところでございまして、現在、地方入国管理局におきまして、実習先への聞き取り等、必要な調査を進めています。その際に、既にもうその調査は着手をしておりますけれども、御指摘のように、そこにいる技能実習生の皆様にも聞き取り調査などを行っているところでございます。
調査対象とした千十八社の受入れ企業に対して、地方入国管理局及び外国人技能実習機構が訪問調査及び技能実習生への聞き取り調査等を実施しましたところ、いわゆる旧制度下の技能実習として除染作業を行わせていた企業が四社確認されました。 これらの四社に対する措置としては、技能実習計画とのそご及び賃金等不払いが認められた一社に対して、五年間の技能実習生の受入れ停止としました。