2018-04-18 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
外国人技能実習機構におきましては、技能実習計画の認定あるいは実習実施者、監理団体に対する実地検査などの業務を行っておりまして、こういった業務に当たるため、現在、本部に九十二名、また全国十三カ所の地方事務所に二百五十四名、合計しまして三百四十六名の人員体制を措置しております。
外国人技能実習機構におきましては、技能実習計画の認定あるいは実習実施者、監理団体に対する実地検査などの業務を行っておりまして、こういった業務に当たるため、現在、本部に九十二名、また全国十三カ所の地方事務所に二百五十四名、合計しまして三百四十六名の人員体制を措置しております。
法テラスでは、この東日本大震災の被災者による個人版私的整理ガイドラインの利用を促進するために、これまでも各地方事務所にこのガイドラインについての周知を徹底するとともに、東北地方を中心に、私的整理ガイドラインに関する広報キャンペーンと銘打って、当ガイドラインに関するテレビ、新聞、インターネット広告やチラシ、ポスターの配布を行うなどして、広く一般市民に向けた周知にも取り組んできたところでございます。
それで、私が大体、報道とか、いろんな環境省の地方事務所の方との連絡とか、いろいろな手段を使って、最低限これぐらいあるというのを赤でお示ししておりますけれども、実際には青と同じぐらい、あるいはそれ以上の件数があるのではないかなというふうに考えております。
有害使用済機器が設定された場合には都道府県の方ということになりますけれども、バーゼル法と廃棄物処理法で両方とも重なるのが特に輸出の水際ということになりまして、現行法ではここが、特に税関の方でこれは大丈夫かということで最終的に輸出の検査をしてから輸出されていて、水際への監視体制というのが期待されているんですけれども、税関さんもなかなか人数が少なく、それで、環境省の地方事務所にこれはどうなのかということで
かつ、本省、地方事務所が一体的な体制で取り組むことも必要でございます。 そういった意味で、今私どもが抱えております、引き続き行う除染あるいは中間貯蔵施設の整備を着実に進めるといった課題を乗り越えるという意味で、突破力という言葉を使わせていただいているというふうに理解をしてございます。
○山本(公)国務大臣 細野委員御存じのとおり、環境省の地方事務所の役割というのは、従来は、大体、国立公園というものに対する目配りが地方事務所の役割であったろうと思っております。 その中で、三・一一のあの事故が起きて以来、東北事務所の中において福島事務所というのを設置されて、そして今業務を行ってきた。
もう一点は、先ほどから先生の御指摘のありました本省の改革と連動してございまして、本省の組織を一元化する、それによって本省とかつ地方事務所がダイレクトに意思疎通をして、そして仕事を迅速にする、この二点、先生のおっしゃった現地の意思決定の迅速化ということと、それから本省とダイレクトの意思疎通を図る、この二点を目的としてございます。
地方事務所が約千人、そのうちの六百人が福島事務所という形になってございます。
本省と地方事務所を合わせまして約二千人。そして、本省で約千人、そして地方事務所、約千人になるわけですけれども、そのうちの六百人が福島事務所ということで、残りの四百人が残りの事務所に配置されているという形でございます。
沖縄の地方事務所が悪いと言っているわけでは決してありませんが、せっかくありながら、現場を職員の皆さんが歩いていて、いろいろな情報収集等々をしていったら、ひょっとしたらもっと早くに手を打てたんじゃないかなという、そんな後悔の念が立つわけであります。 人材の育成、そして環境保護団体、先ほどの参考人の方からも、さまざまな、絶滅のおそれのある品種を守る地域での取り組みを御紹介いただきました。
これまでも地方事務所に災害情報普及支援室というものがあったようなんですけれども、今言いましたように、避難確保計画の策定も全く進んでいなかったわけですから、こうした体制強化もお願いしたいというふうに思います。 時間がないので、ちょっと二問一緒に質問させていただきたいんですけれども、もう一つ国交省にお願いをしておきたいのが堤防についてなんです。
外国人技能実習機構において業務を行うわけでございますけれども、この機構におきまして、技能実習計画の認定業務を担当する職員といたしましては、地方事務所に配置する約六十名を充てるということを予定をしております。これを仮に現在と同程度の技能実習計画の認定申請が行われるといたしました場合、単純計算をいたしますと、職員一人当たり年間約二千六百件の審査を担当するということになります。
こうした業務に対応するため、また実習実施者あるいは監理団体が全国各地に所在をしているということも踏まえまして、本部はもとより、全国十三か所に地方事務所を設置をするということにしております。人員体制といたしましては、本部に八十名、地方事務所に二百五十名、合計で三百三十名を配置をすることとしております。この三百三十名によりまして、今申し上げたような業務を分担をして対応をするというふうに考えております。
また、あわせまして、地方事務所の方ではどのような人材配置になるんでしょうか、お聞かせください。
こうした今申し上げたような業務に対応するために、実習実施者や監理団体が全国各地に所在していることも踏まえまして、本部はもとより、全国十三か所に地方事務所を設置をするということとしております。また、その人員体制でございますけれども、本部には約八十名、地方事務所には二百五十名、合計で三百三十名程度を配置をすることとしております。
全体で三百三十人を配置するということで、地方事務所の方は十三か所で、本部の方に八十人と地方に二百五十人という配置でございましたけれども、これで運用をしていくというわけですけれども、この人数で本当に適正な管理ができていくのかというのは、やっていく中でのことになるかとは思いますけれども、きちんと管理ができないような状態になるようであればまた検討をいただいて、人員を増やすですとか配置転換をするですとか、そういった
地方事務所におきまして実地検査を担当する職員につきましては、基本的には都道府県労働局から労働基準行政関係あるいは職業安定行政関係の職員を私ども出向させたいというふうに考えております。 職業安定行政関係の職員につきましても、やはりこれは当然ながら、現行の労働局あるいはハローワークの業務の中で労働関係法令についての知識あるいは知見を有しております。
十一月一日の本委員会で厚生労働省から、地方事務所の百五十人が対応し、一人当たり年間九十件を対象とすると答弁がなされました。量的な面は明らかとなりました。では、質的な面ですが、すなわち実習実施者に対する検査能力についてお伺いをしたいと思います。
○井出委員 今お話あったとおり、私は平成二十年の資料しか持っていないんですが、平成二十年も、人事院本院においては九十五回、地方事務局、地方事務所において百五十九回の二百五十四回、会見をやっている。 どの程度参考にされているかわからないんですが、これはまた政府の方に伺いたいのですが、それだけ至るところで会見をやっていて、話がまとまったときはどうするのか。法律で、交渉に応じなければいけない。
その中で、具体的に一人当たりの団体あるいは機関の検査状況、検査件数等々どうなるのかということでございますけれども、まず外国人技能実習機構の職員、これは本部と地方出先機関がございますけれども、具体的に実地検査を行うのはこの出先、地方事務所の職員でございます。監理団体への実地検査業務を担当する職員は、全体で約百五十名を予定をしております。
先日の御答弁ですと、全国に実習機構については十三か所の地方事務所をつくって三百三十人体制でやっていこうというふうにおっしゃっていました。じゃ、その外国人技能実習機構、実際に実地検査、実習実施者には三年に一回、それから監理団体には、許可制ということも加えられましたけれども、年に一回その検査を行うということなんですけれども、実際にはどんな基準で検査をされるのか、伺いたいと思います。
本部及び全国十三か所の地方事務所で、合計三百三十名程度の体制を予定していると聞きます。しかし、実地検査は、監理団体に対して年一回、実習実施者に対しては三年に一回程度の頻度でしか行われないそうです。これで十分とする根拠を御説明ください。 次に、技能実習制度の拡大策についてお伺いします。 本法案では、技能実習三号の新設こそ法律事項となっていますが、拡大策の多くが省令事項です。
これまで法テラスでは、その業務内容につきまして国民の方々に理解を深めていただくため、インターネットや広報誌、政府公報などを通じてその業務内容や法テラスを利用する際の流れを周知してきておりますし、裁判所や地方公共団体といった関係機関、団体の職員の方に法テラスの業務を理解してもらい、そうした機関の窓口に訪れた方のうち法的支援が必要な方には法テラスを紹介してもらうと、そうしたことを促すために、法テラスの各地方事務所
先ほど笹川先生から実習機構の体制についての御質問があったので、私もちょっと関連でそこから入りたいのですが、本部八十名、地方事務所等十三カ所、二百五十名、三百三十名体制だと。現状、二十万人近く実習生がいる、制度の拡充、拡大、ふえる要素も十分考えられる中で、それで果たして人員が足りていくのかどうか、そこのところ、まず局長にその見通しを伺いたいと思います。
○宮川政府参考人 外国人技能実習機構の組織体制につきましては、本部及び全国十三カ所の地方事務所を設置することとしておりまして、合計三百三十名程度の体制を予定しておりますが、その内訳といたしましては、本部約八十名、地方事務所約二百五十名というふうになってございます。
外国人技能実習機構につきましては、本部及び全国十三カ所の地方事務所の設置ということで、本部約八十名、地方事務所約二百五十名、合計三百三十名程度の体制を予定しているところでございます。 このような中で、地方事務所に厚く二百五十名配置し、監理団体につきましては年一回、実習実施機関につきましては三年に一回の実地検査ができるような体制をとるという形で、このような体制を考えているところでございます。
冒頭、まずお伺いしたいのは、今度の法改正で新たにできる、外国人技能実習機構設置ということが議論になっていますが、二百五十人ぐらいの職員が地方事務所、本部に八十人、これで、監理団体二千団体、年一回検査、実習実施機関三万機関を三年間で全数網羅する、こういうふうにされている案でありますが、交付金が年間十七億円ということでありますけれども、全体の予算規模はどのくらいになるのか。
外国人技能実習機構につきましては、想定される業務量等に鑑み、本部及び全国十三カ所の地方事務所などを設置することとし、本部約八十名、地方事務所約二百五十名、合計三百三十名程度の体制を予定しているところでございます。 これらの職員につきましては、厚生労働省及び法務省からの現役出向のほか、民間からも職務に応じた適切な人材を確保し、適正な業務運営ができる体制を確保したいと考えております。
こうした各種の業務に十分対応できるよう、本部のほかに全国十三カ所の地方事務所などを設置することとし、本部約八十名、地方事務所約二百五十名、合計三百三十名程度の体制を予定して事に当たろうと考えているところでございます。
新たに設置されます外国人技能実習機構の組織体制につきましては、本部及び全国十三カ所の地方事務所を設置することとし、本部約八十名、地方事務所約二百五十名の総勢三百三十名程度の体制を確保したいと考えております。 この体制につきましては、地域のバランスや想定される業務量等に鑑み設定したものでございまして、その業務量に十分対応できるものと考えております。
それで、法テラスの東京地方事務所によると、民事法律扶助についていえば、二〇一五年度、援助件数がおよそ三万八千件あったということです。貧困や格差を反映してか、その相談の大半は、やはり多重債務の解決ということでありました。約五割が多重債務の解決ということでありました。
あと、もう一つ私が気になっているのは体制のところで、今、法テラスが百十カ所あって、全国五十の地方事務所ですね、これは都道府県の県庁所在地と北海道に三カ所、それから支部が十一カ所、規模がだんだん小さくなっていくんですが、出張所、地域事務所、法律事務所と。
機構の陣容でございますが、本部のほか全国十三か所の地方事務所を設置することとし、本部に約八十名、地方事務所約二百五十名、総勢約三百三十名程度の体制を確保したいと考えてございます。その職員につきましては、民間から職務に応じた適切な人材を確保したいと考えておりますが、円滑な業務を開始できるよう、必要最小限の人数は、任期終了後に公務員に復帰させる前提での現役出向をさせることを検討してございます。