2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
この中山間地域等につきましては、一つは、農林統計に用いられる地域区分における、都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域の四つの区分がございますが、このうち中間農業地域と山間農業地域、この二つを合わせた中山間地域に加えまして、この先ほど申し上げた「等」には、山間地及びその周辺の地域には該当しませんが、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、こういった地域振興立法の指定を受
この中山間地域等につきましては、一つは、農林統計に用いられる地域区分における、都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域の四つの区分がございますが、このうち中間農業地域と山間農業地域、この二つを合わせた中山間地域に加えまして、この先ほど申し上げた「等」には、山間地及びその周辺の地域には該当しませんが、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、こういった地域振興立法の指定を受
このため、短期間でその社会的、経済的な状況が変化するということから、先生御指摘のように、他の地域振興立法とは異なり、有効期限を五年として改正法案を今回提出をさせていただいているということでございます。 なお、今後とも、本特別措置法による施策の効果等については、的確な把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
両法は、奄美、小笠原という限られた特定の地域のみを個別に対象にしたものであり、短期間でその社会的、経済的状況が変化し得ることから、他の地域振興立法とは異なり、有効期限を五年といたしまして改正法案を提出をしているところでございます。
そういったことを踏まえるとともに、最近の地域振興立法ですとか地域産業立法等の立法例では、公害防止に関する事項を都道府県や市町村が定める計画記載事項としている例がございません。
一体に、地域振興立法と呼ばれるものは、往々にして古い時代につくられたものが大変力があります。例えば新産業都市、過疎法といったものもそうでありましょうし、新しい財政支援制度などがそのころ次々と出されました。昭和四十六年につくられたこの農工法も、今見れば非常に力強いものだと改めて感じます。 自治体においては、この農工法というのは大変人気の制度でございました。
いわゆる琵琶総は、典型的な地域開発・地域振興立法、環境保全は脇に置かれた法律だったというふうに私たちは見ています。その結果どうなったかというと、湖岸堤・管理用道路建設などによる自然湖岸が減少しましたし、ヨシ群落の減少、内湖の激減、湖辺の農地や森林などの緑地が大幅に減少しました。そのことによって琵琶湖の生態系に大きな影響を与えました。
大体、特区にしても、昔からある地域振興立法にしても、例えばリゾート法であるとか、例えば何とか法であるとかというのは、頭脳立地法であるとかなんとかというのは、新しい法律ができて、指定のときはもう本当にお祭り騒ぎなんですよね。ところが、お祭り騒ぎが終わったら、すぐ祭りの後になるんですよ。で、結果が出ないと。
この中山間地域等直接支払いにおきましては、過疎法など地域振興立法八法の指定地域等におきまして、まず、田では二十分の一以上の急傾斜の場合、十アール当たり二万一千円、百分の一以上の緩傾斜の場合、十アール当たり八千円、それから、畑につきましては十五度以上の急傾斜の場合、十アール当たり一万一千五百円、八度以上の緩傾斜の場合、十アール当たり三千五百円等の単価を設定しているところでございます。
是非、この手の地域指定の、地域振興立法の話はこの前もお話ししましたけれども、地域指定をするときはお祭り騒ぎになって、二年ぐらいたつと祭りの後みたいになって、もう誰も顧みないみたいになってしまうのを繰り返してきたのが非常にまずいんだと私は思っております。
といいますのは、どうしてもあの地域振興立法、これまでもたくさんありました。新産・工特から始まって、近くはリゾート法といったようなものもありました。 地域振興立法というのは、まさにどの法律のどの制度をやっているときも、指定する新しい制度が始まるときは、今の大臣みたいなまさに物すごくみんな力が入って、これこそ大事だというふうにやるんです。そして、地域指定をめぐってはみんな必死になるんです。
応募する方も出す方も必死になるんですけど、一旦地域指定が終わった後というのは、もう台風が去った後のように急に関心がなくなっていってというのを、今まで何度も何度も地域振興立法って繰り返してきたんだと私は思います。特区をそうしては絶対いけないんだと。成長戦略のために特区というのは絶対そうじゃいけないんだというふうに私は思っておりまして、総合特区もまさにその一つだと思うんです。
三番目に、実施体制の強化ということで、一般の地域振法では国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣が主務大臣となっているわけでありますが、今回地域振興立法としては初めて文科大臣、厚労大臣、経産大臣、環境大臣、この四大臣を追加をさせていただいたということであります。
これも、従来の地域振興立法というのは、総じて地域指定とか地区指定を受けることに非常に大きなエネルギーを使って、一たんそれを受けますと何がしかの恩典、特例措置が与えられる、特に財政上の特例措置が与えられる。そこで、極端なことを言えば余り人の口の端に上らなくなってしまう、それでどういうふうな成果をもたらしたかわからない、そういうことが多かったという経験。
○政府参考人(大前忠君) 構造改革特区制度のそもそもの性格にかかわる話でございますけれども、従来の地域振興立法と大きく異なっておりまして、国があらかじめ地域を指定したり、その地域で行われる施策や事業内容を示したりする仕組みとはなっておりませんで、各地方公共団体が民間事業者等の提案も踏まえまして、それぞれの地域の特性に応じて特区の区域を自ら設定し、その区域の特性を生かして実施いたします施策やそのために
これまでの地域振興立法は、FAZ法やリゾート法やテクノポリス法など、国が例えば輸入促進などのモデルになる政策目的を提示して、それの対象となる地域を地方公共団体から募集するというものでありましたが、これまでの議論にあるように、なかなかうまくいかないところがあるわけであります。
がある県の職員に対して、その県のやっている公共事業に対する国の補助金は多過ぎるのじゃないかとか不適正に使われているんじゃないかというようなことを所管委員会で質問をするぞと、あるいは国会議員に質問をするようにその秘書が伝えますよと、などと言いながら特定の業者との間で物品納入契約を締結するように働き掛ける場合というようなのが考えられますし、あるいは国会議員又はその秘書がある県の職員に対して、その地域の地域振興立法
さはさりながら、さらにやはり主体性、能動性ということで、サブの計画については国が決めるのではなくて県が決める、そういう主体性を持った計画ということで、個別分野については今のような案になっているわけでございますが、御質問の、同意を求めることができるという点につきましては、地域振興立法、いろいろございますけれども、基本的に、例えばテクノポリス法とか頭脳立地法の場合は承認というようなことになっております。
○木下政府参考人 中山間地域直接支払い制度の概要でございますけれども、特定農山村法など地域振興立法の農振地域、農用地域、指定地域の中で、傾斜等により農業生産条件が不利な農用地におきまして、集落協定等に基づきまして農業生産活動を行う農業者などに対しまして、平地地域との生産条件の格差の範囲内で交付金を支払うという趣旨のものでございます。
それは、議員になりましてから、与党の各部会におきまして、余りにも法律事項のないもの、あるいは補助金の対象とするためにのみ事業名を追加するための改正を行う、あるいは地域振興立法、何十年やっても効果が上がらない、それをただ単に延長するだけの法律等々たくさんありましたので、いっそのこと佐藤内閣が昭和四十二年から四十七年に五年間にかけて何回かにわたって法律の一律削減、各省一割一律削減、こんなことをやったんですけれども
少なくとも、地域振興立法におきましては、それぞれの背景あるいは目的、そして国の役割及び対象とした地域の特性が異なっておりましたから、その当時はそれぞれの特異性のあるものが私はできてきたんだと思いますけれども、目的や地域の特性等に応じた地域の振興が行われたにもかかわらず、その多くは、そのときの、当時の議員立法で制定されたものでございますけれども、今申しましたように、現段階では、国民の意思を尊重してその
現在は、今回の中山間地域のカバーする地域としては、自然的、経済的、社会的条件が不利な地域振興立法の指定地域、いわゆる五法ですね、特定農山村とか過疎とか、それに沖縄、奄美、小笠原の三法を含めた八法が一応対象地域とされているわけでありますけれども、これでもまだ中山間地域というのは何なのかということがどうもいま一つよくわからない。
現行の地域振興立法に基づく地域指定で、特定農山村法に基づく特定農山村地域では十五歳以上の人口に対する農林業従事者数の割合、あるいは山村振興法に基づく山村地域では人口密度、あるいは過疎地域活性化特別措置法による過疎地域では人口の減少率が要件の一つになっています。