2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
○政府参考人(白岩俊君) お尋ねの地域活性化に関する行政評価・監視については、委員御指摘のように、地域再生計画などの策定に係る事務負担の軽減につながったものと考えております。
○政府参考人(白岩俊君) お尋ねの地域活性化に関する行政評価・監視については、委員御指摘のように、地域再生計画などの策定に係る事務負担の軽減につながったものと考えております。
この行政評価局の行政評価・監視によりまして、地域再生計画と地域雇用創造計画というのがありまして、このちょっと似ているようなものについての計画書の書式の統一化でありますとか、府省による情報共有の仕組みの整備や手続の簡素合理化を行うようこの行政評価・監視で勧告をして、実際に改善をされているという好事例がございます。
今大臣がおっしゃったように、地域再生に資するようなものであれば、県なり市がしっかりと計画を立てれば、そういった承認手続等々についてのある種の特例、例外もあるということでしたので、私も多少法律に関わったので、地域再生法に基づく地域再生計画を、内閣総理大臣の認定を受ければ、その場合はもう文科大臣の承認は受けたものとみなすというたしか規定もあったと思いますので、それは使えますよね、そういうの。
まだまだ以前のような人の流れということが起きない、移動が非常に困難という中で、特に観光振興でございますとか、都市と農村の交流によって地域の活性化を図っていこうというような事業が地域再生計画に位置付けられているような場合に、場合によっては計画そのものを見直さないといけないということであるとか、評価指標、KPIですけれども、この再検討も必要になってくるというふうに考えます。
一般的に、電力会社が原発立地自治体に行う寄附につきましても、当該地方公共団体が地域再生計画の認定を受けて行う地方創生の取組への寄附であれば、企業版ふるさと納税の対象になるものと認識します。 引き続き、企業版ふるさと納税が地方創生を一層推進する仕組みとして健全に活用されることを期待したい。 以上です。
○北村国務大臣 企業版ふるさと納税は、地方版総合戦略に位置づけられた事業でございまして、法人からの寄附を受け、効率的かつ効果的に実施されるものを記載した地域再生計画を認定する仕組みとしております。その上で、そのような事業に対して寄附が行われた場合に、税制上の優遇措置を講じることとしておるところでございます。
○北村国務大臣 御指摘の事案につきましては、移住、定住先として選ばれるような村づくりのプロジェクトや農水産物のブランド化のプロジェクトなど、東通村が地域再生計画の認定を受けて行う地方創生の取組に対して、電力会社がその趣旨を理解して賛同した上で寄附を行うものと承知しておりまして、企業版ふるさと納税制度の通常の活用事例であると考えておるところでございます。
地方再生法では、認定された地域再生計画にどのような地方再生の関連事業が盛り込まれるのか、地方議会に提示される仕組みになっているでしょうか。
東京電力、東北電力がそれぞれ四億円ずつ、企業版ふるさと納税ということで、東通村の地域再生計画に対してふるさと納税をしました。現在のふるさと納税の税額控除や損金算入できる割合は最大六割ですから、八億円に対しての六割ですので、四億八千万円控除される、損金算入されるということですね。
○大塚副大臣 村長のインタビューをどう解釈するかという清水委員の御見解はお伺いをしたわけでありますけれども、外形的に見ますと、地域再生計画の認定を受けた事業、これは東通村で、移住・定住に選ばれる東通村づくりプロジェクト、東通村最高級生産物三本の矢を中心とした農水産物ブランディングプロジェクト、東通村教育環境デザイン推進プロジェクトというものが認定をされているわけですけれども、それに対して寄附を募った
今御紹介いただいた件でございますけれども、御指摘の件につきましては、平成三十年度に地域再生計画の認定を受けました青森県東通村の三事業に対しまして、東北電力が平成三十年度、令和元年度に合わせて約四億円の寄附の意向を明らかにしたことに加え、東京電力ホールディングスが平成三十年度に約二億円の寄附を申し出、更に令和元年度にも寄附を検討していると報道されたものであるというふうに承知してございます。
まず、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域住宅団地再生事業に対する建築基準法等の特例及び民間資金等活用公共施設等整備事業に対するPFI推進機構の業務の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。
あと、その資金のやり取りについても、特に今回の地域再生法に基づいてやる場合につきましては、市町村が地域再生計画という計画を、事業の内容も書いたものを内閣総理大臣の認可を得てやるということでございますので、特定の企業が何かぼろもうけをしたりとかそういうことには、通常そういうことは考えられないんではないかと考えています。
今申し上げましたとおり、手続的には地域再生計画を市町村が作って国に申請してくるわけですけれども、その前の段階として当然市町村はPFI推進機構と、そういったコンサルティングが、推進機構が受けられるかどうかということを事前に相談もいたしますし、その上で、多くの場合は、地方公共団体はそういったコンサル料の支払もやはり非常に負担としては重いと考えて悩んでいるわけですので、内閣府には地方創生推進交付金という補助制度
認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次の措置を追加することとしております。 第一に、地域住宅団地再生事業に対する建築物の建築等の許可、介護保険の事業者の指定及び道路運送事業の許可等の手続の特例等を追加することとしております。
まず、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域住宅団地再生事業に対する建築基準法等の特例及び民間資金等活用公共施設等整備事業に対する株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。
地方版総合戦略に基づく地域再生計画を作成した自治体が対象であるということであります。 これ、市区町村においては千七百四十一団体のうち千四百九十八団体、約八六%が活用しているということなので、これ、ほとんどの自治体が活用しているような状況にあるし、これ二千九億円分の事業が採択されているということですから、巨額の事業になっているということなんですね。
また、地方公共団体がみずから策定した地域再生計画の実施に対しさまざまな形で支援を行うとともに、地域がみずから提案してきた規制改革事項を構造改革特区の枠組みなどを通じて実現するなど、いろいろな角度から地域の自主的な取組を支援してきたと認識しております。
地方公共団体が民間資金等活用公共施設整備事業に関する事項を地域再生計画に記載して内閣総理大臣の認定を申請する場合には、地域再生協議会の協議は義務づけられておりません。
それではお尋ねしますが、昨年度、二〇一八年度内閣府のアンケート調査を行われておられるんですが、現行地域再生計画におきまして地域再生協議会を設置している百八十九の事業計画のうち、地域住民、町会、自治会、こういうものが参加している事例は何件あるでしょうか。
認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次の措置を追加することとしております。 第一に、地域住宅団地再生事業に対する建築物の建築等の許可、介護保険の事業者の指定及び道路運送事業の許可等の手続の特例等を追加することとしております。
東京電力は、東通村が策定をした地域再生計画の趣旨に賛同して、そして立地企業という立場から寄附による協力を決定したというふうに理解をしています。経営陣は、東京電力自らが起こした事故が原因という形で、東通村とともに進めてきたプロジェクトが実現をせず、村に多大な影響を与えていることを踏まえて、新々総特を勘案しながら、地元からの要請を受けて経営陣が判断したというふうに聞いています。
次に、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加するとともに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づく課税の特例の適用範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
第二に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加することとしております。 第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
私の地元高知県においては、地域再生計画にて、二〇二〇年までに件数十件、雇用創出数百人という目標を立てて企業の地方拠点強化が取り組んでおるところでございますが、現状を見ると、高知県を含め、計画どおりに進んでいない地方自治体も全国各地で多いようであります。
第二に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加することとしております。 第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
特定業務施設の地方移転や拡充については、社内での意思決定及び計画認定の取得、さらには、工事着工から実際に移転して税制の適用を受けるまでにはタイムラグが生じるものでありまして、現時点まで実績としてあらわれている件数は少なくなっていますが、今後、地方自治体の地域再生計画どおりに企業の整備計画の認定が進めば、件数等の実績が上がることが期待をされているところであります。
道府県が作成をいたしました地域再生計画において、移転型事業の目標値が二百八十件であるのに対しまして実際には移転型事業は十九件にとどまっておるものでございますけれども、この要因の一つといたしましては、先ほども御答弁申し上げましたが、社内での意思決定、計画認定の取得に加えまして、やはり社員の転勤などの調整も必要になるといったところが大きな要因の一つであろうと思います。
しかし、認定地域再生計画における移転型事業の目標数二百八十件に対し、移転型事業に係る整備計画の認定数は十九件、雇用創出の人数は四百三十九人にとどまっています。 そこで、認定整備計画における移転型事業の件数が認定地域再生計画における目標値を大幅に下回っている理由をどのように考えるのか、また、移転型事業が東京一極集中の是正にどの程度効果があったと考えているのか、お伺いいたします。
平成二十八年度以降これまでに、いわゆる小さな拠点の形成というものが位置づけられております地域再生計画、百六十五計画が認定されているということでございまして、近年は、各地方公共団体の各地域におきましてこの小さな拠点の形成に向けた取組が広まってきておるということで、こういった中から本税制の特例を受ける法人が出てくるのを期待している。
私ども、これまでの税制、実は、先ほど二件、地域再生計画の認定があったというふうに申し上げましたけれども、これは、創設のときから、増資のときを対象とした特例ということでございまして、小さな法人が増資をして寄附金税制の特例を受けるというケースがなかなか出てこなかったということでございまして、それを踏まえまして、今回、設立時の出資についても適用対象としようということで、拡充を法案に盛り込んでいるところでございます
この小さな拠点のこれまでの税制、平成二十八年の創設後、課税の特例が位置づけられました地域再生計画は二件認定しているところでございまして、そのうち、長野県の豊丘村では、本年の三月中に課税の特例の対象となる増資を行う予定と聞いております。
第二に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加することとしております。 第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。