2015-06-03 第189回国会 参議院 本会議 第23号
次に、小さな拠点の中で、地域再生拠点区域から離れたところに住んでいる住民の方々に対する対応についてのお尋ねをいただきました。
次に、小さな拠点の中で、地域再生拠点区域から離れたところに住んでいる住民の方々に対する対応についてのお尋ねをいただきました。
おのおの、開発許可の特例、地域再生拠点区域に生活利便施設等を再編していくというものでございましたり、農地転用等の特例、当該計画に載ったものは都道府県知事の同意をもって農転の許可があったとみなすというように、委員御指摘のように、地域再生計画を土台として設けられております。
人と施設の集約に向けての話なんですけれども、地域再生法の改正案では、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点とされる地域再生拠点区域を形成するために、農地転用許可、開発許可の特例が付与されています。 農水省にお伺いしたいと思います。
今回の改正によって、地域再生拠点区域、この中心の地域再生拠点区域がつくられる場合、優良農地などを残すべきとして農林水産大臣が同意しない場合はあり得るのか、あり得るとしたらそれはどういった具体的な場合なのか、それについて説明していただきたいと思います。
○佐藤政府参考人 今般創設いたします地域再生土地利用計画制度につきましては、農用地等の保全、利用の確保を図る農用地等保全利用区域、それと、診療所、日用品販売施設等の生活関連施設の誘導を図る地域再生拠点区域を設定することによりまして、生活サービス機能の維持とあわせまして農用地等の保全、利用を図るというものでございます。