2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
福井県及び沿線市町では、小浜線を基軸とした嶺南地域公共交通網形成計画を策定し、小浜線各駅を起点とする交通結節点の整備や、駅へつなぐ新たな交通手段の充実など、小浜線を中心とした公共交通の活性化を今年度から積極的に進めることとしておりますというふうに述べているんですね。
福井県及び沿線市町では、小浜線を基軸とした嶺南地域公共交通網形成計画を策定し、小浜線各駅を起点とする交通結節点の整備や、駅へつなぐ新たな交通手段の充実など、小浜線を中心とした公共交通の活性化を今年度から積極的に進めることとしておりますというふうに述べているんですね。
国土交通省として、JRにも及んできた減便をどういうふうに食い止めていくのか、また、地域公共交通網の維持というものをどのように図っていくつもりか、まずお聞かせください。
四 経営が非常に厳しい地域の公共交通事業者の状況に鑑み、公共交通機関の利用促進を図り、地域公共交通網を維持及び確保するために更なる必要な施策を講じるとともに、地域公共交通の利便性及び安全性の向上についての事業者の取組を財政面も含め支援すること。また、科学的知見に基づいた安心感の醸成に向けて、事業者と連携した取組に努めること。
一方、地域公共交通網形成計画の作成は五百程度となっています。 このように、地域の公共交通は地域生活の重要な役割を担っていると言われ、地方自治体が作成する様々な計画に盛り込まれていますが、現状では路線廃止などが進み、新型コロナ感染拡大する以前からこの経営は厳しく、新しい担い手がなかなか育っていないような状況です。 そこで、お尋ねをいたします。
地域公共交通分野につきましては、平成二十五年の第四次地方分権一括法におきまして、自家用有償旅客運送の登録、監査等に係る事務、権限を希望する都道府県又は市町村に移譲するため道路運送法の改正を行ったほか、平成二十六年には、地方公共団体が町づくりなどの地域戦略と一体で公共交通ネットワークサービスを提供できるよう、地域公共交通網に関する計画の策定主体と位置付ける地域公共交通活性化再生法の改正などが行われたところでございます
その上で、二〇一四年の改正で、まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワークを再構築するための地域公共交通網形成計画とともにバス路線の再編等を実施する地域公共交通再編事業が創設されて、コンパクトなまちづくりと一体となった公共交通の再編を後押しすることとしたところでございます。
その枠組みの中で今回もまさしく法案改正があったわけでありますが、平成十九年、二〇〇七年に地域公共交通活性化及び再生に関する法律が作られて、総合連携計画、またその後、平成二十六年、二〇一四年に地域公共交通網形成計画、二次にわたって、まさに地方のバス路線を何とか維持していきたい、あるいは、やむを得ず事業者が撤退する場合も代替機能を持たせたいということで、御尽力をいただいていることも評価するところでありますが
○政府参考人(瓦林康人君) 委員御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、現行法の地域公共交通網形成計画につきまして、対象あるいは内容を拡充した上で、名称を地域公共交通計画としまして、その上で、市町村等による計画の作成を努力義務とすることとしております。
○岩本剛人君 平成二十六年にこの活性化再生法というのが一部改正をされているわけでありますけれども、そのときの改正の内容におきましては、地域公共交通網形成計画というのを策定しなければならないということになっております。 これは、二〇二〇年までに目標数値も決めていたようにお伺いをしておりますけれども、この策定状況についてはどのようになっているのか。
御指摘の地域公共交通網形成計画でございますが、令和二年三月末現在で、全国で五百八十五件策定されております。このうち、市町村単独で策定されているものが五百二十七件で全体の約九〇%、複数の市町村により共同で策定されているものが二十六件で全体の約四%、また複数の市町村と都道府県により共同で策定されているものが三十二件ございまして全体の約五%との内訳になってございます。
まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワークを再構築するため、地域公共交通網形成計画を法定計画といたしましたが、その策定状況は、三万人未満の小規模自治体での取組が弱く、まちづくりと連携した計画になると十万人未満の中小規模の自治体で取組が遅れている状況にあります。
国土交通省におきましては、これまで各地方公共団体に対して地域公共交通とまちづくりの連携を促してきたところであり、その結果、本年三月時点におきまして、地域公共交通網形成計画と立地適正化計画を併せて策定した地域は二百九地域となっております。引き続き、こうした取組が更に進むよう、国として両計画の策定経費に対する補助を行うとともに、計画連携のノウハウ面についても支援に努めてまいります。
この地域公共交通網形成計画と本法案で述べている地域公共交通マスタープランの違い、また新しいプランを作成することによる効果、その点について確認をさせていただきたいと思います。
また、この法律に基づく基本方針におきましては、地域公共交通網形成計画、この計画の策定に当たりまして、多様な主体が参画し、活発な議論を行い、それぞれが相互に連携協力をしつつ、主体的に地域公共交通の活性化及び再生に取り組むことが重要である旨を定めておりまして、改正後におきましてもこの方針を維持することとしております。
また、平成二十六年には、まちづくりと連携しまして、面的な公共交通ネットワークを再構築するための地域公共交通網形成計画とともに、バス路線の再編等を実施する地域公共交通再編事業というものが創設されまして、コンパクトなまちづくりと一体となった公共交通の再編を後押しすることといたしました。
三 高齢運転者が運転免許を返納した後においても日常生活に支障が生ずることのないよう、国及び地方公共団体が協力し、地域公共交通網の整備・維持に向けた施策を推進すること。
今回、法律案の一部改正で、大変工夫をされた部分もあって評価をしたいところでありますが、同時に、平成二十六年に地域公共交通網形成計画が作られて、まさに対策が取られてきたわけですが、資料三に見られるように、決して歯止めが掛かったわけじゃないわけですね。年々路線バスが廃止されていくというこのプロセスは変わっていないと。
今委員御指摘のように、連携中枢都市圏と地域公共交通網形成計画でいいますと、例えば備後圏域、これは広島の福山市と岡山の笠岡ですが、県をまたがって連携中枢都市圏で地域公共交通網形成計画を作ったような例もございますので、関係省庁と協力して、大臣が御答弁なされたとおり、地制調の場で議論を深めていきたいと思っております。 以上であります。
ここが、私が言っている最大の問題は、やっぱり自治体、総務省で考える連携中枢都市と国交省が言っている地域公共交通網形成計画というのは、これがリンクしていかないとうまく使われていかないわけですね。 そのこととして大臣にお願いしたいのは、もう結論言って申し訳ないんですけど、もう一、二分しかないので。
これはすごく、国交大臣の表彰されたりなんかしていますからいいと思うんですけれども、ただ一つだけ、この地域公共交通網形成計画は基礎自治体単位ですよね。自治体単位でよろしいですか。
これらにつきまして、復興・創生期間内の完了を目指し、着実に取組を進めるとともに、持続可能な地域公共交通網の形成等、ソフト面での支援にもしっかりと取り組んでまいります。 また、観光の復興につきましては、二〇一八年の東北六県の外国人宿泊者数は、震災前の約二・四倍の約百二十万人泊となっております。
まず、質問の順番についてでありますけれども、通告の順番と少し変えまして、質問のつながりの関係もあったんですが、最初に観光の質問をして、その次に地方空港について質問をして、そして道路、地域公共交通網、気象関係、そういうふうに進んでいきたいというふうに考えております。 まず最初に、観光についての質問をさせていただきます。
続いて、地域公共交通網の維持について質問をいたします。 佐賀県でも、ちょうど先月になりますが、昭和自動車が路線バス二十六路線の見直しを検討しているというふうな報道がありました。
○栗田政府参考人 人口減少による利用者減や深刻な運転手不足などの地域交通をめぐる厳しい現状において、地域公共交通網の維持は国としても重要な課題と考えております。 国土交通省では、地域公共交通活性化再生法に基づきまして、地方公共団体が交通事業者などと連携してバス路線網の再編等の計画を策定し、これによる路線維持や利便性向上の取組を行うことを促進しております。
今先生御紹介いただきましたタクシー特措法のほか、地域公共交通活性化再生法におきましても、公共交通事業者としてタクシー事業者が位置づけられておりまして、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会には、関係するタクシー事業者が参加することとなっております。
ほかの公共交通に比べて利用料金も高く、タクシーに乗るのがぜいたくだという認識の方が強いのかなという思いもございまして、一点指摘をさせていただきますと、地域公共交通網形成計画策定の際、協議会のメンバーにタクシー事業者が入っていないという声もございますので、そういった声も十分鑑みながら前へ進めていただきたいというふうに思います。
それから、もう一つ大事なことは、他の分野、都市計画の立地適正化だとかマスタープランだとか、あと地域公共交通網形成計画とか地域包括ケア、こういったものとの連動性が弱いんですね。ここをもう少し一体的に計画できるように、市町村等の努力がちょっと必要かなというふうに思っております。
今後、岡山市におきまして、地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会が設置をされ、地域公共交通網形成計画を策定するため、関係者による協議が行われると聞いておりまして、国土交通省といたしましては、その協議に参画をし、全国の事例を通じた助言や各種支援策の活用など、積極的に協力をしてまいりたいと考えております。
○もとむら委員 地域公共交通網形成計画は、地域公共交通政策の憲法とも言われている部分もございましたので、地域の公共交通のあり方を考えるに当たってはバリアフリーの視点も欠かせないはずでありますので、その点も十分留意して進めていただきたいと思います。 次に、ホームドアの整備について、優先される駅を利用者数で線引きしているのは適当なのかどうか、国交省の見解をお伺いいたします。
次は、バリアフリー法のマスタープランと、それから地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の地域公共交通網形成計画は、重複する部分があるのではないかというふうに考えております。地域公共交通網形成計画にもバリアフリーの視点や当事者参加の視点は生かされているのか。お伺いいたします。
このため、地域公共交通活性化再生法では、地域公共交通網形成計画の作成に当たって、現バリアフリー法に基づく基本構想との調和を保つべきことが既に規定をされておりますけれども、本改正案によって創設しようとしておりますマスタープラン、移動等円滑化促進方針についても、調和を保つように規定内容を強化することといたしております。
こうした地域公共交通の施策を今後進めていきますためには、まちづくりなど地域の総合的な戦略を踏まえた、持続可能な地域公共交通網の形成を図ることが重要であると考えております。