2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号
今回のこの改正案と、昨年、私どもも民主党さんと一緒に共同提案をしました地公法等の一部改正案の大きな違いというのは、やはりこの自律的労使関係制度がすっぽりとこれは抜け落ちているというところが大きな違いだろうと思います。
今回のこの改正案と、昨年、私どもも民主党さんと一緒に共同提案をしました地公法等の一部改正案の大きな違いというのは、やはりこの自律的労使関係制度がすっぽりとこれは抜け落ちているというところが大きな違いだろうと思います。
他方で、現実の問題として考えた場合には、さまざまな法律、国公法、地公法等において、厳しい、いろいろ政治活動の制限があるにもかかわらず、それが破られ、野放し状態にある現実があります。そういう中でこういう言葉を持ってくると、いわばそれを正当化するように受け取る人たちも出てくる可能性があるんじゃないか、その危険性を述べたわけであります。
国民投票法附則第十一条におきましては、先ほどの附則第三条の場合と同様に、この法律が公布されてから三年間の準備期間を経た平成二十二年五月までの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようにとの観点から、国公法や地公法等の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとされております。 その趣旨は次のようなものでございました。
そこで、この両者の切り分けについて、本法律案が施行されるまでの間、三年間に公務員の政治的行為の制限について定める国公法、地公法等の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。 その他の法令の規定としては、特別職の公務員の政治的行為の制限を定める法令の規定を想定しております。
このような観点から、両者の切り分けについては、この法律で一律に適用除外とするのではなく、本法律が施行するまでの三年間に、公務員の政治的行為の制限について定める国公法、地公法等の世界においてその規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとしております。 次に、テレビ、ラジオの有料広告についてお尋ねがありました。
そこで、この両者の切り分けについては、この法案で一律に適用除外の規定を置くのではなく、本法律が施行されるまでの三年間に、公務員の政治的行為の制限について定める国公法、地公法等の世界においてその規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとしております。 最後に、有料の意見広告についてのお尋ねがございました。
ですから、これは今の国公法、地公法等の政治的行為の制限規定を全面適用除外するということで整理ができるという話じゃないかと思うんですが、どうしてそれがまだ議論をしていかなきゃいけないと。
で、この憲法の条章から、あるいは労働組合法、あるいは国公法、地公法等の該当条章が生まれてきておると思うのですが、憲法の精神に忠実な、即応した行政を行なう立場からいうならば、日本の勤労者の団結が保障されるように、そういう方向づけで行政はやられるべきで、勤労者の団結を妨げるような、あるいはそれを弱化させるような、あるいはそれを期待しての行政の方向づけというものは、憲法の二十八条の条章からは好ましくないのみならず
で、特に、ここに新しい罰則として禁錮というものが出てきたのでありますけれども、この禁錮をすると、まあ禁錮ということになると、現実に地公法等によって禁錮刑を受けた場合にはその職を失うということになるわけなんです。