2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
○岸真紀子君 その上で問題となるのが、この地公法二十八条の二、二項になります。この規定によると、国の職員につき定められている定年を基準として条例を定めるとする規定です。
○岸真紀子君 その上で問題となるのが、この地公法二十八条の二、二項になります。この規定によると、国の職員につき定められている定年を基準として条例を定めるとする規定です。
桝屋委員の方も言われていたんですが、私も、国会に上がってきて、何としても、この地公法の一部を改正する法律案、早期の実現をして、しっかりと今の時代に合った、やはり年金との接続を含めて、やっていっていただきたいという思いで活動してまいりました。
三六協定同様に学校ごとの労使協定締結、あるいは勤務条件条例主義を念頭に置きながら地公法五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能との認識から、教育委員会、校長と職場代表者の話合いの場が確保されるべきと私たちから訴えました。
また、地公法の四十六条の規定により、「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」として、いわゆる措置要求が認められるため、一年単位の変形労働時間制に関して、人事委員会又は公平委員会に措置要求を行うことは可能であるというふうに考えております。
ただ、大臣の先ほどの答弁だと、今回の法改正というのは、地公法、これの部分の読みかえの改正だということで、法律には書いていないと。だとすれば、少なくとも省令で書くべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
○丸山政府参考人 先ほど申し上げましたように、人事委員会、公平委員会ということが、地公法上定められているということだと思います。
そういうことでいうと、きちんと、恐らく文科省は地公法の五十五条一項、九項を使うというようなことも説明の中で何度かお聞きいたしましたが、これは義務化すべきだというふうに、少なくとも義務化すべきだと考えますけれども、この点、いかがですか。
少なくとも、地公法第五十五条の規定による職員団体との交渉事項であり、そして同条の書面協定が可能なものであるとの認識から、教育委員会、校長と職場代表者との話合いの場が確保されるべきだと考えますが、この一年単位の変形労働時間制の導入が地公法第五十五条の規定による職員団体との交渉事項であり、そして同条の書面協定が可能なものだということ、そして、この規定に基づき、教育委員会、校長と職場代表者との話合いの場が
○吉川(元)委員 先ほどの答弁でも、地公法の第二十四条の五項、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」、これに基づいてやるんだと、大臣は先ほども答弁をされていたと思います。 では伺いますが、これは大臣に、どなたでも結構ですけれども、地公法の第二十四条の、今のは五項ですが、四項には何と書いていますか。じゃ、私の方から読みます。
○嶋崎参考人 前提として、条例に委任せざるを得ないのは、勤務条件を条例で決めるのが原則ですので、地公法の規定から。そこはやむを得ないとはいえ、まさに、御指摘があったとおり、現場の各学校ごと、各職場ごと、場合によっては各教科ごとの先生の皆さんの、各個人のそれぞれの事情がどうやってこれは反映できるんだろう。そこの学校の中での実情が、条例で、県単位で、到底反映ができない。
○尾辻委員 地公法、地方公務員法も同じように十三条で平等取扱いの原則があって、同じような文言ですから、同じような解釈だということだと思います。 さらに、合理的配慮の根拠ですけれども、今、国公法でいうと七十一条というふうにあったかと思います。これは、能率の根本基準ということが書いてあるんですね。七十一条の二項には、「必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。」
非現業の方には、人事委員会や公平委員会の苦情処理、それから勤務条件に関する措置要求、これは地公法に基づいて行うことができる、それから現業の方等には、苦情処理共同調整会議とか、あっせん、調停、仲裁があり得るというようなことなんですけれども、やはり働く人のプライバシーとか、それから実際に勤務条件の措置要求なんかを本当にできるのかというふうに、労働者の立場に立って考えれば、やはりこれはかなり難しいんじゃないかというふうに
それは地公法にも書いてある話でありまして、我々はそれに基づいて当局と交渉したりして進めるんですが、ただ、そこでやはり問題になってくるのが、総務省から出されるいわゆる技術的な助言というものになります。 その点では、今村参考人と私も同じような見解を持っているわけでありますけれども、それに屋上屋を重ねるということについてはいかがなものかというのが私の考えているところでございます。
きちんとそこはやっていきましょうというふうに、前回の地公法の改正の際の立法事実といいますか、その理由として挙げられているものが、今度は、公務員型だったらまだわからないでもないんですけれども、一般型にするということは、それはいわゆる労基法の世界でありますし、公民権も保障されているわけでありますから、そこら辺はどういうふうに整合性がとれるのか、尋ねます。
今国会で成立した地公法、地方自治法の改正によって任用が整理されて、非常勤職員への期末手当の支給が可能になりました。今後三年間を目途に自治体での整備がされることとなるわけでありますが、勤務労働条件や報酬や手当も含めた賃金等に、これは地域の財政状況というのが非常に懸念されますけれども、その地域間格差が出ないように、総務省として説明や支援等を行っていただきたいと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
重ねてになりますけれども、法改正では入り込めなかった地公法二十二条の三の臨時的任用職員のいわゆる空白期間に業務を行っている実態が改善されるように、適切な任用を求めることをこのマニュアル等で示していただくことが大事だというふうに思っておりますけれども、その作成に当たって、地公法二十二条の三、臨時的任用職員は学校現場に多くいることから、文科省とも協議をしながら作成をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか
ところが、この現業職員の皆さんの身分について、地公法五十七条では単純な労務というふうな文言があるために、誰でもできる業務であり、正規職員ではなく、非常勤職員でも外部委託でも大丈夫というふうに思われがちであります。
その中で、やはり今の法体系で、地公法十七条の一般的な規定でそこまで持っていくには、地方公共団体の人事当局としてはなかなかそこに踏み切れないというようなことは私ども伺っているところでございます。 以上でございます。
地方自治に対する国の法律の規律密度のあり方については、いろいろ御議論があろうかと思っておりますが、今回は、働き方改革の議論もこれありの中で、地方の臨時、非常勤職員の方の任用の適正化と勤務条件の確保をするということで、いわば現行の地公法あるいは地方自治法の体系を前提に措置させていただいたということで御理解をいただきたいと思います。
○田村(貴)委員 今度の地公法の法改正がどれだけ有効であるかはよくわかりません。これはまた、法案審議で私はただしていきたいというふうに思います。 意味のない、そして法的根拠のない空白の期間の設定についてはやめて、その分はしっかりと正規雇用に置きかえていただきたい、そのことを強く要望したいと思います。 非正規職員の処遇改善は、ほかにもいっぱいあるわけであります。
ところで、そこで総務省に質問をしたいんですけれども、この改正地公法二十二条の二第一項第一号会計年度任用職員、二十二条の二第一項第二号会計年度任用職員、これフルタイム、フルタイムとパートがありますけれども、二十二条の二第六項で、「職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、」と法案に示されているわけであります。
○政府参考人(高原剛君) 御指摘のとおり、もとより地方公共団体が御判断いただくことではございますが、地方公務員法上の立て付け上、その十七条、会計年度任用職員以外の十七条任用というのが否定されないというような構造になっておりますが、やはりこういう形で地公法に明記した以上、我々としては何としても会計年度任用職員で任用していただくように頑張っていきたいということでございます。
今の地公法十七条の法律の立て付けからすると、今までどおり地公法十七条で臨時・非常勤職員として任用するのは違法ということではございません。しかしながら、私どもとしては、職の見直しの結果正規職員の職に移行するような職は別といたしまして、臨時・非常勤職員として残す職であれば、今回お願いしております会計年度任用職員制度を地方公共団体に活用していただくようにしっかりと助言をしてまいりたいと考えております。
あわせて、総務省には、非現業の地方公務員についても、これ地公法上は労基法三十六条が適用除外になっていないわけですから、当然のこととして、現業はもとより非現業職員についても時間外勤務を命ずる場合は三十六条協定が必要だ、こういうふうに私は考えますけれども、ここのところの認識について総務省の認識をしっかりとお聞きしておきたいと思います。
任用というのは、地公法にのっとって任命権者がこれ本来行うというものです。学校運営協議会のメンバーが任用に意見を言うシステム、これについていろんな意見が出ていることはもう御案内のとおりです。職員の一部、一面しか場合によっては見ない、こういう委員の意見について、これ元々学校には評価制度、教員の評価制度もありますし、学校長には任命権者への意見具申権もあるわけですよ。
その上で、地公法に基づく権衡条項に基づいて、助言によりまして六月を目指していくという形ということで、そのとおり整理をされたものというふうに認識をしております。
ただ、一方で、地方公務員の勤務条件については、地公法二十四条四項において、国と権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないという、いわゆる国との均衡の原則が定められております。 こうしたことから、私ども総務省といたしましては、地方公共団体に対し、国家公務員の制度に準じて条例例を示して、介護休業の取得可能期間を六月と規定するよう助言しているという形になっております。 以上でございます。
○吉川(元)委員 確かに地公法の二十四条の三項には、国の給与なども考慮してというふうには書かれておりますけれども、他方で、地方の人事委員会は、人事院と合同で給与の実態調査を行っておりますし、人事院の勧告も十分勘案して人事委員会勧告を出しているわけですから、十二分に国家公務員の給与を考慮した上で勧告をしているわけです。