2000-04-17 第147回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
物理的にはそういう関係で、さらにはハードの面も含んでおられるというようなお話でございまして、そういう意味では大変結構なんですけれども、よくよく考えますと、既にやっている三法、例えば砂防法にしても地すべり防止法にしても、そういうことを起こさないような対策を講じるためにできた法律だと思うんです。
物理的にはそういう関係で、さらにはハードの面も含んでおられるというようなお話でございまして、そういう意味では大変結構なんですけれども、よくよく考えますと、既にやっている三法、例えば砂防法にしても地すべり防止法にしても、そういうことを起こさないような対策を講じるためにできた法律だと思うんです。
第二号が地すべり防止法とかなんとかいう法律の指定地域ですよ。森林法四十一条、保安施設地区。農水大臣は第二十五条一項一号から七号まで——これは要するに保安林の、一号が水源涵養です。二号が土砂の流出の防備、三号が土砂の崩壊の防備、その他です。本件土地は水源涵養と土砂の流出の防備というのに指定されていたところのようであります。
したがって、地すべり防止法に基づく地すべり防止区域の指定をしてございますので、それの指定の推移を見ますと、先生御質問のございました被害状況の推移がわかるかと思うわけでございますが、それについて申し上げますと、十年前の昭和五十一年度、一千九土地区で約六万ヘクタールでございましたものが、十年たちました六十年度末には、千三百六十二地区七万六千ヘクタールばかりと実はふえておるわけでございます。
○杉岡政府委員 雪崩防止事業それ自体には、例えば地すべり防止法とかあるいは傾斜地保全対策事業とかあるいは治山治水緊急措置法とかいったような具体的な法律はございません。 ただ、事業の施行につきまして、例えば林野庁でやっております……(木島委員「そんなことは聞いておらぬ。根拠法を聞いているんだ」と呼ぶ)これにつきましては、具体的に事業の中身は同じでございます。
これらの住宅に対して、例えば地すべり防止法の十七条でありますか、損失補償という規定があるわけでありますが、どのような補償が考えられるのか、ひとつ見解を示していただきたい。
○津田説明員 特に人命だけということで調査はいたしておりませんが、先ほど申し上げましたように、農地及び農業用施設にかかわります危険箇所はすべてが危険の可能性があるわけでございまして、そのうち地すべり防止法に基づきまして防止区域として指定されておりますのは千三百七十二カ所でございます。
この間、新たな行政需要に対応すべく昭和三十三年には地すべり防止法の制定、同年には下水道法の全面改正、それから四十四年には急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律が制定されまして、こういった地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設についてその後整備が進んできたわけでございます。
土地改良法、森林法、森林開発公団法、道路法、空港整備法、地すべり防止法等十三あります。この十三本は、政令に委任されている法律でありますが、これも引き下げられるのでありますか。
こういう宅地全体のいろいろな問題について、現在の法律ですと先ほど来問題になっております集団移転のような形、それから地すべり防止法とかがけ地隣接等のこういう法律等が現在現行法としてはあるわけですけれども、集団移転の事業にしましてもこれは現行法では僻地のための対策であって、こういう都市の中の問題については現行法ではなかなか実施できない。
法律上は、地すべり防止法によりましては、国有林も含んで地すべり防止の指定はできることになっております。保安林等のございますところは農林大臣が指定をすることになっておりますが、実態的に申し上げまして、地すべり防止の指定は、まず地すべり防止工事を行いまして、その後の管理等を都道府県知事が行う。
全国的に一般的にどういう危険個所があるか、これを調べる必要があるということから緊急に実施したのでございまして、その場合の調査の基準といたしましては、人家、公共施設に直接危害が及ぶおそれのある地区というものを頭に置きまして一定の基準、たとえば直接保全対象施設が山腹の頂高の五倍に相当する距離の範囲にあるとか、あるいは土砂等が渓流を流下する場合には保全対象施設が二キロ以内にある地区であるとか、あるいは地すべり防止法
で、その結果、私どもの構造改善局所管の危険個所は全国で大体二千七十カ所ほどが挙げられておるわけでございまして、このうち、地すべり防止法によります地すべり防止区域の指定の作業が終わりまして、指定済みの地区が大体半分の千三十五地区になっております。
まず一点は、地すべり防止法、これは第一条の目的等もございますけれども、私が一番重要視いたしておりますのは、第三条の地すべり防止区域の指定でございます。
しかし、そういうようなことだけでなしに、法的な措置というものをきしっと決めてないと、だったら、地すべり防止法の第一条、第三条、第九条等、こういうふうな法律も早く手を打ってこそ法律の効用があるんであって、なぜ来年まで延ばさなくちゃいけないのか。ですから、両方きしっと手順は組めるんでしょう。その点もう一度お伺いします。
昭和三十三年三月に公布をされました地すべり防止法に基づいて、地すべり防止区域に指定をしたのはいつのことでしょうか。また、兵庫県知事が策定をした名塩地区の地すべり防止基本計画は、届いておるでしょうか、伺います。
それによりますと、地すべり防止法によりまして担当の課が、われわれ建設省所管のもの、あるいは林野庁所管のもの、それから農地局所管のもの、合わせまして約一万カ所の危険個所が判明いたしております。
またこれに対する法規制にいたしましても従来から地すべり防止法あるいは都市計画法であるとか、それぞれの法律の中で土の採取についてはいろいろな法的な規制が行なわれておるわけでございます。また砂利採取法等におきましても、埋め戻しの土をとるという場合には、その安全性の確認ということで事業計画の段階でチェックをやっておるわけでございます。
そこで、こういう地すべりをもともと起こしやすい地質である、こうすれば、先ほどの局長の答弁のように、地すべり防止法の網にかけることが将来必要だし、条件、調査なんかはしなくちゃならぬが必要だ、こういうようなお考えのように先ほど聞いたのですが、非常にくずれやすいそういう地質、土質、地形から推して、これを地すべり防止法の網にかける条件がかなり私はあると思うのですが、その点どうでしょう。
○政府委員(川崎精一君) やはり人家なり、あるいは工作物、農地、あるいは公共物、こういったものに対して相当被害がある、こういう場合に地すべり防止法による危険区域に指定しておるわけでございます。まあ感じとすれば、大体要件にはまるのじゃないかという感じがいたしておりますが、なお、十分よく調査いたしたいと思います。
○説明員(近藤隆之君) 自治省の今度の千戸要求いたしました基本的な考え方といたしまして、災害を受けた地域それからまた災害を受けるおそれがある区域、これは地すべり防止法等いろいろな法律がございますけれども、具体的には建築基準法で各市町村が条例で定めておると思います。
地すべり防止法制定のときに、この地すべり防止法が確実に運用されていくならば災害は防止できる、こういうことが当時の審議に参加した私の記憶にある。一体、地すべり防止をどういうふうに措置しましたか。熊本県当局から承った話では、要するに脆弱な地質はどの辺であるか、どこはどうなのかという、専門の調査する機能がない、むろん国にもない、こういう話なんですね。
また、農地防災事業につきましては、防災ダム、老朽ため池等の整備、農地保全等、主として農地、農業用施設の災害防止を目的とする事業を、地すべり防止対策につきましては、地すべり防止法に基づく事業をそれぞれ実施するほか、従来に引き続き災害関連事業を実施することといたしております。
また、農地防災事業につきましては、防災ダム、老朽ため池等の整備、農地保全等、主として農地農業用施設の災害防止を目的とする事業を、地すべり防止対策につきましては、地すべり防止法に基づく事業をそれぞれ実施するほか、従来に引き続き災害関連事業を実施することといたしております。