2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
法務省の入国管理局に改組された理由について、六三年二月の参議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁しているんですが、外国人の上陸拒否ないし退去強制の事務というものは、やはり外国人の居住権とかあるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用のいかんによりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございまして、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当であるというのが理由になって、法務省
法務省の入国管理局に改組された理由について、六三年二月の参議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁しているんですが、外国人の上陸拒否ないし退去強制の事務というものは、やはり外国人の居住権とかあるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用のいかんによりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございまして、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当であるというのが理由になって、法務省
さらにまた、在日朝鮮・韓国人等の定住外国人に対し、安定した在留権を保障するなど歴史的経過を十分踏まえた特別措置を講ずることを含め、賃貸住宅への入居差別の禁止、国民健康保険への加入促進など、在日外国人の人権を保障し得るよう国内体制の整備を図らなければならないと思いますが、これらの問題には一体どのように取り組んでおられるのか、総理のお考えをお聞かせください。
民法等の改正に関する請願(第一〇五号外三七件) ○法務局、更生保護官署、入国管理官署の大幅増員に関する請願(第九四三号外一三件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(第一〇二三号外四六件) ○在日韓国・朝鮮人の法的地位に関する請願(第一九〇九号外五二件) ○外国人登録法の抜本改正と在日韓国・朝鮮人に対する無条件の永住権保障に関する請願(第二一九四号) ○在日韓国・朝鮮人の在留権
法務省の方が見えていると思いますが、例えばこれはきのう法務省に対して在日韓国人、朝鮮人の代表有志が申し入れをしておりますが、その文章の一部を紹介しますと、今回のこの大筋合意の特徴は、世代を経るに従って日本への定着度が深まるはずであるにもかかわらず、その在留権を不安定にするものだ。日本に住みにくくして帰化に追い込もうとしているのじゃないか。
○佐々木分科員 ただいまおっしゃられたような方針は今後もぜひ貫いていただいて、実情上やむを得ないということはあるかもしれませんけれども、在日韓国人とそれから在日朝鮮人に対する在留権の関係での整合性をできる限り図っていただきたいというように思いますので、そのことを希望しておきます。
その場合、これはどういうふうな入管関係の手続を経て在留権といいますか、あるいは永住的な権利といいますか、そういうものを取得するのでしょうか。それをちょっと順次説明していただけますか。
そういう中で、この強制退去に対する反対運動、出入国管理令、出入国管理法に反対する運動と結びつけた在日朝鮮人の在留権擁護闘争というものが長年にわたって行われます。 その結果として最近、入管当局では扱いにおいて若干の手直しが行われています。
挙げればいろんなことがあろうかと思いますけれども、在留権の問題につきまして、永住許可の範囲についてとか、再入国許可の整備についてとか、いろんなことがあろうかと思いますけれども、何点かごの問題について見解を伺っておきたいと思いますが、どうでしょう。
たとえば、法務省関係でございますが、在留権の保障の問題につきまして、退去の強制というものが行われているわけでありますが、これは出入国管理特別法を適用して退去強制手続をするということがわが国では可能であり、わが国に生まれ何十年も育っている在日朝鮮半島人に対してこうしたものが適用されるということは、家族とは離散されてしまうし、外国に等しい本国に送還されるということは、その一個の人権というものを考えましても
○説明員(竹村照雄君) 近畿弁護士連合会の決議につきましては、私ども新聞の報道で承知しておりますが、私ども入国管理局の所管事項といたしましては、要するに在日韓国朝鮮人に対して速やかに安定した在留権を保障する立法措置を講ずべきであるという点に係るわけでございます。
それから実はこの秋の近畿弁護士連合会の大会におきまして、在日韓国朝鮮人の人権問題について決議がなされたわけでございますけれども、全会一致の決議をされた内容は、韓国人、朝鮮人の安定した在留権の保障と、かつ社会保障についても日本国民と可能な限り平等に扱う責務が日本にあるのではないかということなんです。
○国務大臣(稻葉修君) 在日朝鮮人に対し速やかに安定した在留権を保障する立法措置を講ずべきであるという御指摘の近畿弁護士会連合会の決議のことは承知しております。戦前から引き続きわが国に居住する朝鮮半島出身者及び台湾出身者並びにこれらの者の子孫の法的地位が確定するに至っていないことは、法務大臣といたしましてもまことに気にかかることでございます。
とにかく在留権は与えてもらいたいということは、そのとおりしましょう、ということを中心にして、後は少し考えさせてください、というような答弁ができないでしょうか。いかがでしょうか、法務大臣。
差別にならないようにということがついた以上、善処の仕方というのは、片一方はもう在留権をもらっているんですからね、だから、そういうふうに理解しますから、結構だと思います。
として、もっと早く在日朝鮮人の皆さんが、少なくとも戦後二十七年、日本におるだけで一歩も外へ出れない、ようやく人道上の配慮がありまして、四十年からやや、里帰りという方法で祖国の土を踏むことができたけれども、これすらいまわずか五十九名、今度大臣が認められた三月の里帰りを加えましてわずか五十九名、そういう状況でございまして、私は党派を越えて、このような在日朝鮮人の人道上の問題や、あるいは最小限の市民権、在留権
筋としての独立国家のたてまえ論というものについては理解をしながらも、特に戦後続いてまいりました日本の入管行政の中における在日外国人の市民権やあるいは日本における在留権というものについて、相当きびしい抑圧の政策が続いておったのじゃないか、こういうふうに実は思っておりますだけに、私は大臣の言われるそのことについて、無条件に賛意を表することができないのでございます。
「まして、この論者が「再入国の権利を認めないということは、その人の在留権、それに付着する居住権や財産権の侵害となる」から、これは権利である、と言うに至っては不勉強も甚だしいと言う他はない。「帰国の権利というのは、その者が生活の本拠を有する地に帰る権利を含む」等と言うのも、国際法、国際慣習にうとい証拠である。外国人は入国する権利、在留する権利、居住する権利など一さい有しないのである。」
最後に、外国人の上陸拒否ないしは退去強制の事務というようなものは、やはり外国人の居住権とかあるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用のいかんによりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございますので、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当である。以上申し述べましたような諸点を考慮いたしまして、法務省の所管にいたした次第でございます。
同時に、そのうち犯罪、逃亡だとか、いろいろな意味において、もし日本がどうしてもそういう気持があるなら、ああいう人たちは特別在留権を与えて、日本の居住権を与えて自由にまかした方がいいじゃないか。私は韓国側の一方的な、どうしてもそれは困るという意見は賛成しままん。
ただそれなら在留権が一応認められておるのだから帰す必要はないじやないかということになりますが、これは終戦前の法律が適用されておりますが、旧外国人登録令というものがございまして、その旧外国人登録令時代に、併合罪で、登録違反というものがありますれば、体刑以上になつた者については帰すという条項があるわけであります。その旧令が動いておるという意味で、そういう範囲で帰しておる。