2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
とりわけ、在宅避難者の状況把握というのはなかなか難しい。こうした被災者への支援活動というのは大変困難を極めるところがあります。支援相談員として、熊本地震、そして去年の豪雨水害、こうしたところの活動の蓄積がある災害ボランティア、NPO、支援団体、こうした人たちのやはりノウハウとかスキル、蓄積というのは、私は非常に財産だというふうに思っています。 お伺いします。
とりわけ、在宅避難者の状況把握というのはなかなか難しい。こうした被災者への支援活動というのは大変困難を極めるところがあります。支援相談員として、熊本地震、そして去年の豪雨水害、こうしたところの活動の蓄積がある災害ボランティア、NPO、支援団体、こうした人たちのやはりノウハウとかスキル、蓄積というのは、私は非常に財産だというふうに思っています。 お伺いします。
避難所の確保、ホテル、旅館等や親戚、知人宅への分散避難、車中泊や在宅避難の実態把握、また避難所運営など、多くの課題がございますが、政府における検討及び対応の状況についてお伺いをいたします。
総務省消防庁におきましては、これまでも内閣府など関係省庁と連携し、感染防止の観点から、市町村の開設する避難所だけではなく、在宅避難や知人宅等への分散避難、ホテル、旅館等の活用を推奨し、平時から住民一人一人の備えが進むよう、また民間事業者等の協力が得られるよう、市町村の準備を促してきたところでございます。
大規模高層マンションでは、災害時には少なくとも七日間は在宅避難をしてくださいということになっています。在宅避難で最も生活継続が困難になる要因は停電です。東京都の防災計画とかを見ると、七日間以内には停電を復旧させるということが書かれているんですけれども、つまりは、七日間は停電が続くということを想定内に入れているわけですね。
三密の回避でありますが、小学校の体育館のような大型避難所だけではなくて、中小規模の避難所又は自発的に開設する避難所、車中避難、在宅避難などの分散避難が望ましいという一方で、分散避難になると、災害に関する情報の共有、物資の調達、避難所で誰が指揮を執るのか、行政だけでは人的に足りないので共助の力も必要であるなどの課題もあります。
また、もう一つ、在宅避難者ですね。七月四日に被災して、私のツイッターに、七月十日ですよ、一週間後、親戚が二階と三階に六人避難して、逃げられずに、御飯も食べられないから助けてくださいということで、場所を聞いたら、うちから歩いて五分なんですよ。行ったら、どことも連絡が取れずに、被災の恐怖で親子で二階と三階にこもったまま、一週間そこにおられて、それで、おにぎりを持って行きました。
令和二年七月豪雨では、自宅にとどまった方、在宅避難者への支援に当たりまして、自治会やケアマネジャー等とも連携をしながら把握に努め、必要な医療、介護などのサービスの支援が行われたと承知しております。 各自治体においては、関係団体等と連携をして、避難所外避難者を把握し、そのニーズに対応した支援ができるよう、事前に想定して対応を検討していくことが重要と考えております。
安全がこれはきっちりと確認できたときには自宅だとか御親戚のところに避難をしていただくということ、それを促しておったわけでありますけれども、どなたがそうした、例えば自宅に避難をされているかということをなかなか自治体が確認ができない、そのために、我々としては、そうした在宅の避難をされている方々にも食事等の物資補給というものをして、物資支援というものをしておったんですけれども、どなたがどういう形でどこに在宅避難
○矢上委員 時間が来ましたので、最後、二つまとめて質問いたしますけれども、先ほど申しましたように、町内会のシステムが崩壊している、また公民館が水没しているということで、各地方自治体に届けられた支援物資が、現場で活動しておられる被災者の方、また、在宅避難の方に支援物資とか情報が届かないというところがございますので、今頼みの綱は、NPO等の民間の団体が支援物資を送り込んで、民間の団体がサテライト機能を果
その中で、地域のケアマネジャーさんとか民生委員にも御協力いただいて、医療機関、福祉施設等とも連携しつつ、在宅避難者等への支援を実施しようとしているところでございます。 また、マンパワー不足の問題。在宅避難者等の対応のためにも、被災自治体のマンパワー不足、より深刻となる状況もございますので、他の自治体からの応援職員の派遣などの支援の強化にも努めているところでございます。
その点、普通の台風被害のときは、あらかじめ避難所にみんな地域住民が避難して、それぞれ情報共有をすることが可能だったんですけれども、今回は、突然の被災により、在宅で被災され、そのまま怖くて在宅で二階、三階で避難される方々がたくさんおられまして、私、災害が起きた当時は、避難所の皆様方に対する情報提供とか、そういうものが大事だと思っていたんですけれども、実は、今回の災害におきまして、在宅避難されている方々
議員御指摘の在宅避難をされている方に対しては、被災高齢者等把握事業による生活支援の助言等の対象となることに加えまして、被災者見守り・相談支援事業におきましても、在宅であって孤立するおそれのある方々も支援の対象としているところでございまして、支援を必要とする方に広く支援が行き届くことを可能とするような体制となっているものと考えているところでございます。
このため、被災者は、被災者の避難先ですけれども、一時避難所だけではなくて、在宅避難であるとか親戚、友人宅など多方面にわたっていると伺っております。 また、やはり現地に行ってみて感じるのは、高齢の被災者もたくさんいらっしゃるということでありまして、今後の生活再建に向けましてきめ細かな支援を継続的に実施していく必要があるというふうに感じております。
現状一〇〇%把握できているかということについては、まだ継続調査中というところもございますので、まだ把握できていないところもあるやに伺っておりますけれども、県においては、いわゆる在宅避難者の状況把握というものをチームを組んでできる限り把握をし、また、そういって把握された方々に対しましては、避難所へ来ることが難しい方には、消防、自治体の職員や地区の代表者が支援物資を運搬して、避難所外の地区の拠点においても
今、車中泊とか、我が家に戻って在宅避難とかされておりますので、ぜひそれらの御検討をよろしくお願いいたします。 質問を終わります。ありがとうございました。
○平副大臣 委員御指摘のとおり、うちの武田大臣と御党の志位局長、連絡を密にされて、今月の十日に、災害救助法の適用を受けた県に対して、在宅避難者への物資、情報等を適切に提供していただくように通知を発出したところでございます。
また、在宅避難者への保健師等の派遣費用については、救助法に基づく供与に該当しないという、避難所の供与に該当しないため救助費の対象とはなりませんけれども、各自治体において新型コロナウイルス感染症への対応の一環として必要と判断される場合には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用も可能と考えられます。
と書いて、避難所以外の、在宅避難や、ホテル、親戚や友人宅への避難というのを書いています。ただし、大事なのは、二点目のところに、「あらかじめハザードマップ・防災マップ等で危険の有無や程度を確認しておきましょう。」と指摘していることは重要だと思うし、これはやはりセットだと思うんですね。
避難所には学校などの体育館が指定されることも多いんですけれども、例えば、あいている教室を使って避難者をしっかり分けること、また、家では、家具の固定や、食料、薬などをしっかり備蓄した上で、建物の安全が確認された場合には在宅避難、自宅にとどまるという対応も考えられると思います。
東京都は今、マンション住民に対しては、避難場所が確保できないので、どんな災害が起きた場合でも、一週間、七日間は在宅避難、自分の部屋で生活してくださいと言っています。しかし、停電になったら、エレベーターは動かない、水も出ない、トイレも流れない、こういう状況で本当に一週間の在宅避難が可能であるでしょうか。
しかし、これは東京都の防災計画でいえば、災害発生後、一週間は在宅避難で、自分の部屋で生活をしてくれと言われているわけです。そのときに電気がなかったら、もうお手上げだというふうに思うんですよ。
また、在宅避難を選ぶ方もいらっしゃいます。そうしますと、被災者がばらばらになって、孤立する可能性が高くなります。それを防ぐためには、仮設に移動してからではなくて、避難所にいるときから見守り支援、相談支援、これをしていくことが重要なんですが、是非、避難所にいるところから切れ目なく見守り、相談支援ができるように、国としてもしっかりと支援をしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
地震が起きたり土砂災害とか風水害とかいろいろとありますが、災害が起きたときに、車中、車の中で家から逃げて避難するとか在宅避難のほか、公園などでテントを張って泊まっているとか、そういう避難所外被害者について、政令市や県庁所在市などで主要、済みません、申し訳ないです。委員長、失礼いたしました。(発言する者あり) その主要百五自治体の半数が所在の把握方法を定めていないと、こういう現状がありました。
四月八日付の西日本新聞「軒先・在宅避難 今なお 熊本地震二年」です。 「現在も全半壊」、今、アンダーラインのところを読んでおります。「全半壊した自宅や軒先の倉庫などで暮らし、修理や再建の見通しが立っていないとして町が見守り支援の対象とする世帯が五百四十八世帯ある。」と。 真ん中を見てください、アンダーラインのところ。仮設住宅への入居申込みは二度落選した。
それで、これは定義はないようなんですけれども、在宅被災者というのは、震災で自宅の被害を受けながら仮設住宅に入れずに自宅で生活を続けられている方を在宅避難者というふうに言われています。例えば、震災後、災害救助法に基づく住宅応急修理制度があることを知って活用したんだけれども、この支援を受けたがために仮設住宅には入れなかったと。結果、自宅で生活を余儀なくされた、こういう方がいらっしゃるんですね。