1985-11-26 第103回国会 衆議院 本会議 第7号
この間君は、党にあっては、代議士会長、国対委員長、総務会筆頭副会長等々を歴任され、院にあっては、社会労働委員長、予算委員長、懲罰委員長、さらには公職選挙法特別委員会委員長等の重責を担い、終始国会運営の枢機に立って敏腕を振るわれ、その傍ら、総理府売春対策審議会委員、在外財産問題審議会委員、国土審議会委員として、売春対策、麻薬対策、在外財産処理、国土開発等々幾多の難問題に身を尽くしてこられました。
この間君は、党にあっては、代議士会長、国対委員長、総務会筆頭副会長等々を歴任され、院にあっては、社会労働委員長、予算委員長、懲罰委員長、さらには公職選挙法特別委員会委員長等の重責を担い、終始国会運営の枢機に立って敏腕を振るわれ、その傍ら、総理府売春対策審議会委員、在外財産問題審議会委員、国土審議会委員として、売春対策、麻薬対策、在外財産処理、国土開発等々幾多の難問題に身を尽くしてこられました。
昭和二十九年に在外財産問題審議会というのが初めに設置されて、そしてそのときには答申が出なくて、それから後、昭和三十一年の十二月十日に第二次在外財産問題審議会というのを正式の機関として発足させ、その後昭和三十九年にもう一回在外財産問題審議会という八条機関をきちっと発足さして、その答申が昭和四十一年の十一月三十日にあって、その答申に基づいて昭和四十二年に政府が戦後処理をしたわけでしょう。
○政府委員(禿河徹映君) 在外財産の問題につきましては、実は昭和四十一年に第三次の答申が出ますまで、この在外財産問題審議会というものがございまして、そこで詳細な御検討をいただいてきたわけでございます。そして、第三次の答申が昭和四十一年十一月三十日に提出されまして、これを受けまして引揚省に対します四十二年の特別給付金の支給措置というものが講じられたわけでございます。
第三次在外財産問題審議会の答申におきましても、「そこに居住すること自体によって長い間につちかわれた人間関係、生活利益、誇り、安らぎ等、人間としての生活の最も基本となる支え」は、一定期間引き続いて安定した生活を営むことによって初めて培われるものであって、審議会の答申が、在外財産が一定年数未満のものを措置の対象から除外すべきであるとしているのもその趣旨によるものと理解しております。
いわゆる閣議了解事項でございまして、これに五人の方がサインをしておるわけですが、同日の閣議で「在外財産問題処理のための引揚者等に対する特別交付金の支給に関する措置要綱について」という閣議決定がなされておりまして、その中で、「在外財産問題は、第三次在外財産問題審議会の答申の趣旨にのっとり、下記により引揚者等に対して特別交付金の支給措置を講ずることをもって最終的に解決するものとする。」
在外財産問題につきまして、第三次の在外財産問題審議会答申がございましたのが昭和四十一年でございます。この答申では、在外財産の喪失について国に法律的な補償義務はないということをまず申しまして、しかし政策的な配慮に基づく特別措置として、引揚者に特別交付金を支給することによって在外財産問題に終止符を打つことが適切であるという答申でございました。
在外財産問題審議会の答申でも、同じような検討をいたしました結果、在外財産の喪失について国に法律的な補償義務はないということを申し述べているわけでございます。
○政府委員(関通彰君) ただいま総務長官が御答弁申し上げましたとおり、第三次在外財産問題審議会がその答申の中で「国に法律上の補償義務はない」という答申を出しておられますが、「その論拠」の中で、先生御質問の憲法二十九条第三項との関連について触れられておりますので、その要旨を申し上げます。
○国務大臣(中山太郎君) 先般も委員会でお答え申しましたが、在外財産問題につきましては、第三次在外財産問題審議会というものがその当時設置されまして、在外財産の喪失について国に法律的な補償義務はないが、政策的な配慮に基づく特別措置として引き揚げ者に特別給付金を支給することによって、在外財産問題に終止符を打つことが適切であるという答申がございました。
在外財産の問題につきましては、第三次在外財産問題審議会の答申がかつて出てまして、在外財産の喪失については国に法律的な補償義務はないが、政策的な配慮に基づく特別措置として引揚者に特別交付金を支給することによって在外財産問題に終止符を打つことが適切である、こういうふうな答申が出ております。
○関(通)政府委員 在外財産の問題につきましては、ただいま先生お触れになりましたように、戦後幾つかの経緯がございましたが、ほぼ最終的には、昭和四十一年の第三次在外財産問題審議会におきまして、国の補償義務、これが主な中心課題でございましたが、補償義務を含めまして御審議が行われ、その答申が出されております。
○受田委員 私、この機会に戦後の賠償交渉の経過等を詳細に、われわれ特に二回にわたる在外財産問題審議会に出席をした議員としていま顧みるときに、この賠償交渉の経過の中に、最後にマッコイ少将という非常に日本に好意的に賠償取り立てを中止した一人の恩人がおるわけです。そういうこともありまして、自来アメリカも中国も賠償ということへ非常に恩恵的な愛を注いでくれている。
○島村政府委員 政府におきましては、昭和四十二年に引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律というのを実は制定をいたしておるわけでございますが、これは御承知のように、第三次の在外財産問題審議会の答申に基づいて法律を実は制定をしているわけでございます。その第三次の在外財産問題審議会におきましては、法律的にはこの在外財産については、補償義務はないという結論を一応出しておられるわけでございます。
○島村政府委員 最初の、すでに条約を締結している国につきまして、いろいろ平和条約等によって規定されているので、それは公共の用に供されたのではないかという御意見も実はございますが、この点につきましては、いま申しましたように、第三次の在外財産問題審議会におきまして種々の議論が実はなされました。
ここに在外財産問題審議会というのがこういっているのです。日本人の財産が消滅したのは日本政府の行為によるのではない、消滅した行為自体は、外国政府のやった行為だから、だから日本政府はその責任を免れる、こういっている。だけれども、阿波丸事件はアメリカ政府が賠償を支払うと言った。そして、すでに成立している賠償請求権というものを積極的に日本は放棄したのですよ。
しかし、この問題はこれでなお解決せず、その後政府においても、総理府に三十九年在外財産問題審議会を設けて、その年の十二月内閣総理大臣から諮問が出て、そうして昭和四十一年の十一月に答申が出て、そうして今回のこの法律ということになってまいったわけであります。 そこで、この現行の法律については、昭和三十二年の特別支給法に比べると、いろいろ内容の点において不備な点があるわけです。
○田畑委員 いま室長から今日までの運用の状況、事務の処理の状況について説明がありましたが、御承知のように、昭和三十二年、引揚者給付金等支給法が、引き揚げ者の援護措置に重点を置いてできたのに対し、いま申し上げた法律は、関係者から在外財産補償要求が強く要求され、その結果、政府が昭和三十九年に在外財産問題審議会を設け、同年十二月に発足し、昭和四十一年十一月の答申に基づいて措置された法律であるわけです。
また在外財産問題審議会における答申もそこをはっきりうたっておる。したがって単なる社会保障の問題でなく、所得制限をしないというこの意味などを見ても、精神的には国家補償の観点に立っている法案である、かように了解をしてよろしいと思います。大臣もそのようにお考えであろうと思いまするが、御所見を伺いたい。
○田中寿美子君 この在外財産問題審議会の昨年の答申の出てきた経緯について多少お尋ねしたいんですけれども、三十二年のときの、あれは第二次答申ですか、あれが出ましたときも、やはりこれで在外財産の処理は打ち切りだというふうな政府の説明があったと思うんですが、しかし、今回またあらためて、池田内閣の末期ごろからもう一度この問題が蒸し返されてきたと申しますか、大きく引き揚げ者のための在外財産の補償が要求されたり
その後、この引き揚げ者の特殊性と申しますか、人間関係、あるいは生活利益というものを中心として、第三次在外財産問題審議会が昨年の暮れ答申を出されたのであります。その趣旨にのっとりまして、国に補償の義務はないけれども、政策的措置をもってこの問題の解決をはかれという、その趣旨に沿って立法措置を講じ、御審議を願っておるわけでございます。
○戸田菊雄君 で、その具体的な内容についてお伺いをしてまいりたいと思うんですが、もう今日まで、大体資料によりますると、昭和二十九年に在外財産問題審議会というものがつくられまして、自来こういろいろ検討されまして、一定の援護保護措置というものが行なわれてきたんでありますが、そういう従来までの援護厚生施策の具体的に実施した内容ですね、それから、でき得れば、その総額についてはどのくらいそういう援護措置としてとられたのか
実はこの規定が在外財産問題審議会でも繰り返し論議されたのでございまして、法律上補償義務があるという論者は、講和条約によって外国政府が日本の財産を処分した代償はこの二十九条の規定に当たる、公のために用いたものに該当するではないか、これがつまり法律上の責任ありという議論の骨子だったわけであります。
この間政府は、昭和二十九年に設置された在外財産問題審議会の意見等を考慮し、昭和三十二年に引き揚げ者給付金支給等の措置を講じたのでありますが、この給付金支給等の措置は、引き揚げ者がその全生活の基盤を失ったという特殊事情に着目しつつ、主としてそれら引き揚げ者の国内における社会復帰に資するために講じられた措置であるということから、世上においては在外財産そのものについての論議がいわゆる補償要求等の形においてその
そして、受田先生おっしゃいましたような在外財産問題審議会における少数の意見であったといわれますところの、在外財産が賠償に引き当てられたのだという点につきましても、審議会の答申にございますように、そういうことは法律的には言い得ないのじゃないかということがございまして、その八割の地域について平和条約の締結というようなものがまだ見られていない、あるいはそれが賠償引き当てであるという法律論が成り立たないという
今度のこの法案に盛られている内容は、在外財産問題審議会の答申に基づく措置と、かように了解してよろしいかどうか、お答え願います。
○鈴切委員 次に、この法案についてでありますが、提案理由の説明によりますと、「在外財産問題審議会の答申にのっとり、」とありますが、当然これは審議会の答申を尊重したと、そのように受け取ってよろしゅうございますか。
この間政府は、昭和二十九年に設置された在外財産問題審議会の意見等を考慮し、昭和三十二年に引き揚げ者給付金支給等の措置を講じたのでありますが、この給付金支給等の措置は、引き揚げ者がその全生活の基盤を失ったという特殊事情に着目しつつ、主としてそれら引き揚げ者の国内における社会復帰に資するために講ぜられた措置であるということから、世上においては在外財産そのものについての論議が、いわゆる補償要求等の形においてその
○国務大臣(塚原俊郎君) 在外財産の問題については、これが非常に大きな問題となっておりますることは、御指摘のとおりでございまして、よって在外財産問題審議会というものができまして、これについての御審議を願っており、この答申が出たのが昨年の十一月でございます。