1993-03-26 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
○政府委員(根本貞夫君) 換算率の点につきましては、昭和二十九年の二月の在外財産問題調査会の答申に基づきまして、未払い送金為替の場合には支払い停止措置のとられた時点、今のお話のございました昭和二十年の九月二十二日でございますけれども、このときの為替管理の実効換算率を勘案しまして、また在外預金の場合には在外公館等、借入金返済の際にとられていた換算率に準じまして、同年五月の閉鎖機関令の改正により決められたものでございます
○政府委員(根本貞夫君) 換算率の点につきましては、昭和二十九年の二月の在外財産問題調査会の答申に基づきまして、未払い送金為替の場合には支払い停止措置のとられた時点、今のお話のございました昭和二十年の九月二十二日でございますけれども、このときの為替管理の実効換算率を勘案しまして、また在外預金の場合には在外公館等、借入金返済の際にとられていた換算率に準じまして、同年五月の閉鎖機関令の改正により決められたものでございます
それから引揚者に対します措置といたしましては、もちろん引き揚げに伴います各種定着のための援護措置がとられたわけでございますが、そういう措置のほかに、昭和三十二年に引揚者給付金等支給法の制定があり、さらに四十二年には先ほどお話がございました引揚者に対します特別給付金の第二次の措置が行われてきたとか、あるいは細かい点では、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律というものが昭和二十七年に制定されるというふうなこと
それから、時間もかなり経過していくわけでありますが、在外公館等の借入金の問題でございますが、古い法律で昭和二十四年に借入金の確認に関する法律ができて、引き続いて借入金の返済の実施に関する法律ができたわけですが、確認に関する法律というのは、当初の在外公館等借入金整理準備審査会法という法律の題目が変わって現行法になっておるわけですが、その二条から四条まで削除されておるという経緯から見て、借入金の確認に関
在外公館等借入金整理準備審査会法と申しますのは、昭和二十四年に実は実施されたわけでございまして、その間、御本人が審査会等に出されて確認を求められる時間と申しますか、最後の申請の時間というのは、昭和三十年の末で打ち切りになっておりますので、時間的余裕は十分あったと思います。
まあたとえば、「昭和二十七年(ワ)第三千六百五十号」、これは東京地裁の判決でしたが、「在外公館等借入金返還請求訴訟事件」、これを見ますと、この判決の理由書の中にこういうことを書いてあるのです。
最後に、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案について申し上げます。 政府におきましては、昭和二十四年、在外公館等借入金整理準備審査会法を制定して以来、終戦当時、東亜各地の在外公館等が、在外邦人の救済、引揚等に要する資金として居留民から借り入れた金を国の債務として確認し、これを査定の上、該当者に支払いを行なってきたのであります。
国際捕鯨取締条約の議定書の批准について承認を求めるの件 日程第二、千九百二十四年八月二十五日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約の批准について承認を求めるの件 日程第三、日本国とエジプトとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件 日程第四、日本国とイランとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付) 日程第五、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案
○議長(松野鶴平君) 次に、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
予備審査) ○日本国とエジプトとの間の文化協定 の批准について承認を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○日本国とイランとの間の文化協定の 批准について承認を求めるの件(内 閣提出、衆議院送付) ○千九百二十四年八月二十五日にブラ ッセルで署名された船荷証券に関す るある規則の統一のための国際条約 の批准について承認を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○南西諸島在住者等に関する在外公館
○委員長(笹森順造君) 次に、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を議題といたします。本件に対し質疑のおありの方は順次御発言願います。……別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
野村吉三郎君 石黒 忠篤君 政府委員 外務政務次官 井上 清一君 外務省条約局長 高橋 通敏君 外務省情報文化 局長 近藤 晋一君 水産庁長官 岡井 正男君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 信雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○委員長の報告 ○南西諸島在住者等に関する在外公館
○委員長(笹森順造君) 次に、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を議題といたします。本法案に対して質疑のおありの方は順次御発言願います。なお本案関係について政府側からは井上政務次官、高橋条約局長、中田説明員が出席しております。 本法案に対する質疑は次回に継続することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(井上清一君) 在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案の提案理由及び内容を説明いたします。まず提案理由を説明いたします。この特例法案は沖縄に在住していたため、審査会法第五条第一項に規定する借入金の確認を請求する権利を行使する機会が与えられなかった者に対し、当該借入金の確認を請求することができるようにしようとするものであります。
員 渡辺 信雄君 説明員 法務省民事局参 事官 吉田 昂君 外務参事官 藤崎 万里君 大蔵省為替局管 理課長 宮城 恭一君 通商産業省企業 局賠償室長 谷敷 寛君 運輸省海運局総 務課長 吉田 俊朗君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○南西諸島在住者等に関する在外公館
南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を議題といたします。まず政府から提案理由の説明を聴取いたします。
昭和三十二年五月七日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十一号 昭和三十二年五月七日 午後一時開議 第一 南西諸島在住者等に関する在外公館等借 入金整理準備審査会法特例法案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した案件 議員請暇の件 日程第一 南西諸島在住者等に関する在外公館 等借入金整理準備審査会法特例法案(内閣提
○議長(益谷秀次君) 日程第一、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員長廣瀬正雄君。 〔廣瀬正雄君登壇〕
本日、本委員会に南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案が付託になりましたので、直ちに本法案を議題とし、審査いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を可決すべきものと議決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○廣瀬委員長 御異議なきものと認め、それでは直ちに南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会特例法案を議題といたし、本法案の提案理由の説明を求めることといたします。井上外務政務次官。
○櫻井委員 この在外公館等借入金の問題につきまして、中川アジア局長の努力を私どもも多とするもの一でございます。なお、政府の方から提案になる法律は、一つ時期を失しないように——御承知の通り、おそらく今月の月末から来月の初旬にかけましては、自然休会の形になると思います。
この際外務省当局より、在外公館等借入金に関、する問題についての政府部内における折衝の状況の説明を求めることといたします。中川外務省アジア局長。
この問題はやはり関係者は非常に深い関心を持ってながめておりますので、この際アジア局長に申し入れをいたしておきたいことは、在外公館等借入金の借り入れの件数、申請件数、確認件数、不確認件数、懸案件数、返済件数等に関する資料を——先ほど私はここで承わりましたけれども、それを資料としてお出しいただけば、これら当該関係者は、こういうことが明快になりまして、この問題に対する心配なりあるいはどうなっているかという
外務省といたしましては、こうして確認しましたものに証書を発給するわけでございますが、この証書が大蔵省に提示されまして、大蔵省の方では、別途在外公館等借入金の返済の実施に関する法律に基きまして、逐次これが返済に当っておるわけでございます。
○受田委員 在外公館等借入金の返済実施に関する法律という法律が出ておる。これが実際は期限つきで施行したところが、一年々々と延長して、ずいぶん長く延長したんです。だからこの法律もある程度相当幅をもってかかるという必要があるのです。もう戦後十二年ですからね。だからここの時効規定なども、もう少しゆっくりしておいて、野に遺賢なきを期するという言葉がありますが、野に遺民なきを期するようにしなければいかぬ。
第六、アジア諸国に関する外交政策の樹立に必要な経費千二百九十三万九千円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案、その実施及び賠償実施政策の樹立並びに在外公館等借入金の整理事務を処理するため必要な経費であります。
○政府委員(井上清一君) ただいまお尋ねの、第六の、アジア諸国に関する外交政策の樹立に要する経費千二百九十三万円の内訳を申し上げますと、おもなるものは、賠償実施をいたしますためのいろんな諸計画をいたします、そういうための事務費と、それから在外公館等借入金の特別円関係の諸般の事務を遂行いたしますための事務費でございます。
第六、アジア諸国に関する外交政策の樹立に必要な経費千二百九十三万九千円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案、その実施及び賠償実施政策の樹立並びに在外公館等借入金の整理事務を処理するため必要な経費であります。
第二十、在外公館等借入金整理事務に必要な経費百七十八万二千円は、在外公知等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法難(昭和三十年法律第七九号)により在外公館等借入金の確認請求の権利を失っている者等に対し、昭和三十年十二月三十一日までに当該借入金の確認か請求することができることとなったので、その審査確認事務を処理するための必要な経費であります。
最後に、在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案について申し上げます。 この法律案は、在外公館等借入金の返済の準備に関する法律に基く、借入金を表示する現地通貨の評価等一切の事務は、すでに終了いたしておりますので、今回これを廃止し、なお、これに伴って、大蔵省設置法を改正して、大蔵省の付属機関のうち、在外公館等借入金評価審議会の項を削除しようとするものであります。
————— 議事日程 第十六号 昭和三十一年三月六日 午後一時開議 第一 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 関税定率法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 在外公館等借入金
○議長(益谷秀次君) 日程第一、所得税法の一部を改正する法律案、日程第二、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、日程第三、関税定率法の一部を改正する法律案、日程第四、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、日程第五、大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案、右六葉を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 八号) 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一八号) 関税定率法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一九号) 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第三九号) 大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出第三号)(参議院送 付) 在外公館等借入金
ただいま質疑を終了いたしました六法律案のうち、所得税法の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案及び在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案の四法律案につきましては、討論を省略して直ちに採決されんことを望みます。
まず大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案及び在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案の両案を一括して採決いたします。 お諮りいたします。両案を原案の通り可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから在外公館等借入金の整理事務に必要な経費といたしまして、百七十八万円、日量文化会館及びヴェニスにおきますところの日本館建設費補助に必要な経費といたしまして二千五百万円入っております。 それから、そのほかのアジア局、あるいは欧米局、経済局、情報文化局等の各局のおもに運用の予算でございますが、一括いたしまして約一億二千八百万円というものが入っております。
特定物資納付金処理特別会計法案(内閣提出第 六〇号) 食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失 をうめるための措置に関する法律案(内閣提出 第六一号) 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一五号) 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 案(内閣提出第二九号) 大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣拠出第三号)(参議院送 付) 在外公館等借入金