2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
国土交通省では、平成十五年度の土木工事共通仕様書におきまして、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして、平成十五年に厚生労働省が策定いたしました手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けているところでございます。
国土交通省では、平成十五年度の土木工事共通仕様書におきまして、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして、平成十五年に厚生労働省が策定いたしました手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けているところでございます。
○政府参考人(野村正史君) 今御指摘ありましたとおり、国交省の直轄工事では、平成十五年度の土木工事共通仕様書において、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして、平成十五年に厚生労働省が策定した手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けております。
委員御指摘のとおり、平成十五年度には、土木工事共通仕様書において、施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして平成十五年に厚生労働省が策定した手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けたところでございます。 また、足場安全対策検討委員会につきまして、平成十二年に関係省と共同で設置をし、足場墜落事故の実態調査や事故対策について検討してまいりました。
その後、平成十五年度の土木工事共通仕様書において、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして平成十五年に厚生労働省が策定した手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けているところでございます。
国土交通省におきましては、これまでも施工者に対し、土木工事共通仕様書において、土木工事安全施工技術指針などに基づき、例えば、保安灯や標識板を設置して安全に工事を進めることを求めるとともに、事故防止に万全を期すよう注意喚起を行い、安全確保に努めてきているところであります。 また、国土交通省では、小型のボックスを活用した埋設や直接埋設方式などの低コスト手法の導入を検討しております。
このため、国土交通省においては、これまでも、土木工事共通仕様書において土木工事安全施工技術指針等に基づき安全に工事を進めることを求めるとともに、発注者及び建設業関係団体等で組織する建設工事関係者連絡会議等において施工者に対して事故防止に万全を期するよう注意喚起を行うなど、事故防止に努めているところであります。
具体的に言えば、例えばですけれども、直轄工事の仕様を定める土木工事共通仕様書において、工事に使用するコンクリートについての強度や耐久性のかなめとなります水とセメントの比率、これを規定するなど、やっぱりこれが非常に大事なポイントだということでありまして、こういったものも、それも一つでございますけれども、耐久性の向上に努めてきたわけであります。
また、そのJIS規格製品を具体化するものとしまして、土木工事共通仕様書にJIS製品の記載を行っております。なお、JIS製品以外を使用する場合には品質試験を義務付けて評価を行うこととしており、JIS製品の使用を基本といたしております。
先ほど大臣の方からもお話がございましたように、一つは、土木工事共通仕様書の改定でございます。
そして、私は、建設省の分野で、これは建設の議論をきょうはやるつもりはありませんから、調べるだけ調べておきましたけれども、例えば九八年に、土木工事共通仕様書、あるいは土木工事監督検査基準、これらが、規制緩和、行革という名のもとに検査が随分削減されている。あるいは、検査というのは監督職員が行うのではなくて、やるのは完成検査だけだ。
○説明員(鈴木藤一郎君) ただいま林野庁から御答弁ございましたが、建設省も同様なようなことでございますが、午前中にも当委員会で若干申し上げましたが、工事中の安全管理につきましては、建設省と工事請負者との契約書であります工事請負契約書及び土木工事共通仕様書におきまして請負者が行うということを基本としております。
まず、未熟練工に対する訓練の関係でございますが、先ほども申し上げました土木工事共通仕様書の中に、「請負者は、土木請負工事における安全・訓練等の実施について」、この「土木請負工事における安全・訓練等の実施について」というのは通達の名前でございますが、こういったものに基づきまして、「工事着手後、作業員全員の参加により月当り、半日以上の時間を割当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない
国の安全対策につきましては、一般的に工事中の安全管理は、建設省との契約書であります工事請負契約書及び土木工事共通仕様書、こういったものがございまして、これによって請負者が行うことを基本としております。
さらに請負業者に対しましても、工事の契約に際しまして、土木工事共通仕様書によりましてこの市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等を遵守するように常日ごろ徹底しているところでございます。
○説明員(岩井國臣君) 建設省所管の直轄工事におけるコンクリート構造物に使用する生コンのレデーミクストコンクリートにつきましては、土木工事共通仕様書におきまして原則としてJIS規定を使うということになっておりまして、極力JIS指定工場で生産された製品を使うよう指導しているところでございます。
塩分の規制値につきましては、我が方では公団の土木工事共通仕様書というのを五十三年に制定、改定いたしまして、その中の塩分の規制値は、海砂の乾燥重量、絶対乾燥重量と称しますけれども、これに対しまして〇・〇五%の規制値、それ以下ということでやってございます。
○和泉照雄君 いま荒目砂とか、そういう固有の名前が出てきたようでありますが、また錦江湾の海砂というようなことのようでございますが、あなたの方の五十三年の運輸省航空局が出した空港土木工事共通仕様書というのに砂の定義があるようでございますが、これには、砂というのは細骨材、このように指定してございまして、清浄で強硬で耐久的で適当な粒度を持ち、ごみ、有機不純物、どろ、塩分等の有害量を含んではならない、このように
○松本英一君 土木工事共通仕様書によれば、その百四条の三項に「工事用仮設物は、特に設計書および特記仕様書に指定されたものを除き請負者の責任において選択するものとする。この場合特に監督員が必要と認めて指示する仮設物等については、応力計算を行なって設計図書等を提出しなければならない。」と規定してあります。
それにつきましては、なお一般的な注意といたしましては土木工事共通仕様書というものがございまして、工事施工上の安全管理につきまして注意を促しておりますが、一般的な基準といたしましては、土木工事安全施工技術指針——指針でございますが、これを出しておりまして、これにこういった擁壁などの床掘りなどにつきましても詳しい指示がなされております。