2021-04-23 第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
先ほど中村参考人が言われましたけれども、隣におられます土屋先生が、是非、環境を学校の教科へということを言われておりまして、私たちもしっかり頑張りたいと思います。 今日は、参考人、どうもありがとうございました。
先ほど中村参考人が言われましたけれども、隣におられます土屋先生が、是非、環境を学校の教科へということを言われておりまして、私たちもしっかり頑張りたいと思います。 今日は、参考人、どうもありがとうございました。
今、土屋先生から、日米首脳会談における気候変動のパートナーシップを始めとする、この意義ということで御質問がありましたが、これは歴史的に日米の間で交わされた初めてとなる気候変動の協力の枠組みであります。 この意義は非常に大きく、特に、私としてはポイントは三つあると思っています。一つが、一・五度目標の重要性を共有したこと。
○小泉国務大臣 今の土屋先生のお話を聞いて思ったことは、文科省より土屋先生が先見の明があったということは間違いなかったんでしょうと。 今、小学生や中学生の学習指導要領もSDGsとか地球環境問題を充実をさせてやるようになりましたし、私、この前、東京のある小学校に頼まれまして、その小学校のSDGsの授業にリモートで私が講師をやらせていただきました。
○小泉国務大臣 今、改めて土屋先生の副大臣時代のことからお話を聞きながら、土屋先生のように環境省の中で積み上げていただいたその礎の下に私は今仕事をしていて、そして、そういった先人たちの皆さんのおかげで今、気候変動が日米で新たな重要議題に上がるという、この次元まで引き上げてくることができた。土屋先生始め、先輩方に心から敬意と感謝を申し上げたい気持ちでいっぱいになりました。ありがとうございます。
○田嶋委員 土屋先生は御存じですよね。ああ、生方先生も御存じ。 大臣、知らなかった、やはり。ああ、そうですか。ちょっと小泉さんが知らないことを一つ分かってよかったんですけれども、ヨーグルトのスプーンは紙でできていたんですよ。谷折り、山折りといってちゃんと線が入っていて……(小泉国務大臣「今、ありますね」と呼ぶ)あるんです。今でもあった。だけれども、圧倒的にプラスチックのスプーンでしょう。
それで、実際、今回の大きな動きになったのというのは、未来投資戦略の二〇一八の中に、いろいろ意見を伺った上でこれは実際に動かせるようにということで、そのための法案を次期通常国会、現在の国会になるわけですが、そこに出すということで林政審議会の方に、それに向けて審議会としての意見を取りまとめてほしいという要請がございまして、現会長の土屋先生が施策部会長をやっていたということで施策部会で集中審議するのがいいだろうということで
○関(健)委員 きのう参考人でお越しになられた土屋先生もレクリエーションのところが専門の方でおられますので、このフォレストアドベンチャーの話も聞いたんですけれども、岐阜県なんかでは更に話が進んでいて、フォレストアドベンチャーというのは人工林でやる形態なんだそうですが、そこで、その間にアトラクションをつくるために切った木を販売する、そこには地元の林業の人たちとタイアップをしてやっていくとか。
ちなみに、きのうの参考人招致、それぞれの専門家の皆様から非常に示唆のあるお話をいただきましたけれども、その中でも土屋先生のおっしゃったことに基づいて幾つか質問をさせていただきます。 これはちょっと正確に読ませていただきますけれども、土屋先生がおっしゃった発言の中で、国有林について、多様な公益的機能をあわせ持つ国有林の重要な経営判断を少数の非専門家に委ねるべきではないという御指摘がありました。
○関(健)委員 また土屋先生の御発言に戻るんですけれども、今回の法律の改正案はぎりぎりで踏みとどまっている、経営を差配する力をぎりぎり確保したというところがあって、今おっしゃっているところもそことリンクしているんだと思うんですけれども、その一方で、私の企業、いわゆる民間企業が魅力を感じるか不透明というふうにも言及をされています。
先ほど土屋先生も公共性ということをおっしゃいました。今、私はかなり厳密な意味で公共性というのを使うんですけれども、下に書いてあります、国有林ということではなくて、森林の持つ公益性、これは皆さんがおっしゃいます。公益的機能とそれから木材生産機能、これをあわせて多面的機能だということは、これは森林基本法の中にも書かれております。 ただ、この場合の意味が違ってまいります。
同じ質問で、土屋先生、いかがでしょうか。今からの方向性の中で、三・九%、森にその役割を担わせる、地球温暖化対策、これがちゃんと維持し、そしてまた発展が遂げられるであろうかという疑問に対してはいかがでしょうか。
せっかくですので、私、質問の順番を逆にさせていただいて、土屋先生の方からお問合せをさせていただければと思うんですけれども、土屋先生、先ほど、町おこし、地方の活性化における固定資産税の問題、非常にこれはよくわかりましたし、よく言われている課題でもございます。
○宮下委員 ちょっと時間が少なくなってきましたが、最後に、せっかくですから土屋先生に。 我々、けさ、山ノ内町を視察してまいりまして、とてもすてきな町だなと思って、もっと山ノ内町が元気になってくださるといいなという思いがしました。 固定資産税が、なるほど、ああいうところで新しく事業をするには大変なんだなというのもよくわかりました。
そういった意味では、今回、税を新たにいただいて、そしてそれを観光に有効に使わせてほしいというそのところでありますけれども、先ほど、土屋先生の質疑にもありましたけれども、外国の方々の出国のときもあれば、日本の方々が出国する際にもこの税は頂戴するということでありますので、そういった意味では、日本人の出国される方々、この方々、やはり納得して実はその税を払って、そしてその恩恵を受けるということがなければ、なかなか
無駄遣いをどう防ぐかという質問もしようかなというふうに思っておりましたけれども、先に土屋先生がされておりましたので、その質問は割愛をさせていただきます。 今申し上げました、外国の方が日本に来て楽しんでいただくということの一つの大きなハードルとなるのが、言葉の問題だというふうに理解をしております。
監査委員監査、この監査委員でありますけれども、先ほど土屋先生がお話しのとおり、自治体も規模の大きさに大分差がありまして、常勤の監査委員もあれば非常勤の監査委員、特に町村だと、常勤の監査委員、小さい市もそうですね、いないところが多いわけでありまして、しかしながら、仕事は等しく同じ仕事をやる、財政規模の違いだけだということで、規模の大きさで、新たな、さまざまな財務、事務、違いがあるかと思いますけれども、
また、同じ委員の土屋委員におかれては、お父様がさまざまな議員外交を通じて、一緒に外遊した際にも行く先々で土屋先生のお嬢様かと言われて、本当に、一人の議員の努力だったかもしれませんが、それだけ波及効果というのがある。 また、笠井先生も先日アメリカの国連本部に行ってさまざまな活動をされてきましたし、三ッ矢委員長も常日ごろ頑張っていただいております。
○国務大臣(麻生太郎君) 土屋先生からは、国際犯罪防止条約、いわゆるTOC条約締結によります影響について、一問お尋ねがあっております。 マネーロンダリングとかテロ資金対策のための政府間会合として、G7のもとに設立されております金融活動作業部会、通称FATFにおきましても、参加国は、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結国となるよう求められております。
これは、前に総務副大臣をやっておられた土屋先生から電話がかかってきまして、五所川原、鶴田、田舎館、すぐ行ってこいと。特に、田舎館村の稲のアートは早く行かないと間に合わなくなるよというような話がありまして、急遽スケジュールをつくらせていただいて訪問させていただきました。大変感動いたしました。
例えば、第三者保証の禁止にしても、土屋先生が前におっしゃられたように、現状として、青色申告の話であれば、二百万、三百万は配偶者が保証人、一千万を超えれば物なんだというお話もあったし、前に階先生との御議論の中で、例えば、保証の意思のある人の契約について民法で一律に禁止していくことは慎重な検討を要する経緯があったというようなことはあるかと思うんですけれども、新里先生がおっしゃったように、みんなで第三者保証
御夫婦が、どっちがどっちでもいいんですけれども、どっちかが金を借りる、どっちかが保証人になる、そこは確かに、政府がおっしゃるように、事業のことをよくわかっているのかもしれませんし、また、先回、土屋先生が御指摘された、文学的に言えば情愛、そういう部分もあるのかと思います。
要するに……(発言する者あり)何か土屋先生がいろいろとつぶやいておられますけれども。
石田先生も土屋先生も、かつては自民党の道州制調査会で大変私もお世話をいただいたので、釈迦に説法になるかもしれませんけれども、まさに道州制というのは国のOSを変えた。 明治維新というのはどういう意義があったかというと、まさに明治維新のときは外圧があったわけですよね。あのときの外圧は、黒船が来て、我が国がもう存続できない可能性があった。
きょうは東京は何人いるんでしょうか、土屋先生、山田先生、東京は三人しかいない。あとはみんな地方出身の国会議員の皆さんですから、東京から税が収奪されたことについて、拍手こそ起これ、地方自治法上そんなこといいの、こういう御指摘を余り感じておられない方々ではないかと思うんですが、皆さん、だまされたんですよ。今もう結果が出ているんです。
だから、本物より優秀なんじゃないかというさっきの土屋先生の話は、私もそう思ったんですが。 知的財産の侵害という話は、これはちょっと、事は、一般的な物品のにせものよりは、いわゆる書いてある内容、ソフトとか、そういったものになりますと波及的に画期的にばっとふえていきますので、すごく大きな財産権の侵害になりますのが一点。
実際に一回行ってみて、先ほどの土屋先生の話じゃないですけれども、一カ月ぐらい暮らしてみて、よし、気に入ったというんだったらそこへ住めばいいでしょうが、一カ月住んでみて、これはやはりだめかもしれないねということもあるわけで、そういうニーズがある。 それから、五十代の男性が移住したいと思っているのは、地方でもう一花咲かせたいというのがあるんだと思うんですね。
さっき土屋先生が挙げられたような事例が決して繰り返されるべきではない、私もそのように思います。
私も、土屋先生がおっしゃっているような、本当にひどいアニメや漫画等は絶対に規制すべきだというふうに思っています。 最後に一点、こういった本当にひどい漫画、アニメ、CG等については、きちんと、刑法百七十五条、わいせつ物頒布罪において規制される対象になるということを一応確認したいと思います。