2021-05-18 第204回国会 参議院 環境委員会 第9号
そして、その芝刈りくずを炭にして、芝刈りくずですからちっちゃな炭の粒になるわけですけど、それを鉢植えなどのポットに土壌改良材として使うと、こういうことをしている。大半の市民の協力が得られ、関心も得て、二酸化炭素の排出という問題にも非常に関心が持ってもらえた上で非常にメリットにもなっている、暮らしにも役立っていると。こういうことまでやっているところもあるんですね。
そして、その芝刈りくずを炭にして、芝刈りくずですからちっちゃな炭の粒になるわけですけど、それを鉢植えなどのポットに土壌改良材として使うと、こういうことをしている。大半の市民の協力が得られ、関心も得て、二酸化炭素の排出という問題にも非常に関心が持ってもらえた上で非常にメリットにもなっている、暮らしにも役立っていると。こういうことまでやっているところもあるんですね。
先ほどちょっと申し上げましたように、ストックホルムでは、実際に芝刈りくず、それが処分に困って出しているわけですけれども、それが炭になって、今度は土壌改良材として庭にまけるんだということで、大変もう市民にはハッピーな状況にもなっているわけです。 そこで、問題点ということになりますと、まあ二つあります。法律的な問題と技術的な問題、どちらもやっぱりお答えしないといけないと思います。
それから、樹体の修復資材確保ですとか、傷んだものの資材の撤去等に対する支援がどうなっているかをお伺いしますとともに、地域の要望の一つとして、この際に、堆肥を入れての土壌改良とか、石を取り除く除石、それから暗渠整備ですとか、そうした土地改良も考えたいという意見もあります。是非こうした対応も併せてお願いしたいと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
高収益作物次期作支援交付金でございますけれども、これは、所要額の計算ということでございますが、野菜、果樹、花卉、お茶のそれぞれの品目の作付面積に、当時、新型コロナウイルスの影響が出ていた期間等、それからこの事業の要件としておりました二つの取組、例えば機械化体系の導入ですとか、土壌改良・排水対策の実施ですとか、病害虫防止対策の技術の導入ですとか、様々ございますが、そのうちから二つ選んで取り組んでいただくと
○田村(貴)委員 追加措置の対象となる取組の例というのが示されていますけれども、従来使用しない肥料や土壌改良資材の購入、優良な種苗の購入、更新などの場合とか、それから品質向上のための肥料の施用量の増加分というふうにしています。 では、お伺いしますけれども、通常使っている資材を購入した場合はだめなんですか。また、肥料は、通常の施用量ないしそれ以下で購入した場合は交付金は出ないということですか。
農家が出資した組合がこれを運営し、農家は麦わらを発電所に持ち込み、その収入を得、その燃えかすは土壌改良材になる、そして組合の収益は農家に還元されるという、すばらしいエコシステムが実現しております。 翻って我が国では、稲わら、もみ殻の多くは燃やされたり農地にすき込まれ、エネルギー源として利用されることはほとんどございません。
地元の要望として、あわせてですけれども、土壌改良、土を入れかえた場合、土が痩せてしまいますので、その辺も、栄養をしっかりと土につけるための支援、例えば栄養剤の購入の補助とか、そういったものを展開していただきたいと思いますが、この辺はいかがでしょうか。
普通肥料と特殊肥料を配合した肥料及び肥料と土壌改良資材を配合した肥料について、新たに届出による生産を可能とするとともに、肥料の配合に伴い造粒等の加工を行った肥料について、登録を不要とし、届出による生産を可能とすることとしております。 第三に、肥料の表示基準の整備であります。 農林水産大臣は、肥料の効果の発現時期等の肥料の品質や効果に関する表示の基準を定めることができることとしております。
もう国家プロジェクトとして、土の再生というか、土壌改良、そして地力を上げるということを私は大臣に強く強く要請をしたいと思っております。 私の地元の若手が、この話をしていたらば、佐藤さん、我々は、農業というのは日本を耕す、そういう志と思いでやっていますと。
普通肥料と特殊肥料を配合した肥料及び肥料と土壌改良資材を配合した肥料について、新たに届出による生産を可能とするとともに、肥料の配合に伴う造粒等の加工を行った肥料について、登録を不要とし、届出による生産を可能とすることとしております。 第三に、肥料の表示基準の整備であります。 農林水産大臣は、肥料の効果の発現時期等の、肥料の品質や効果に関する表示の基準を定めることができることとしております。
コンバインで使えば、切り刻んでしまってそのまま圃場にまいて、基本的にすき込んで土壌改良に使うというやり方もございますし、敷料に使う場合もありますし、畜産農家にとって粗飼料として利用される場合もございます。 先ほどは全く統計がないと。
これまでも、この滑走路の延伸可能部分については、民主党政権時にその当該部分の土壌改良工事を既に終えているという状況でもあります。あれから何年たっているかということであります。そして、そうした状況でありますので、あとはアスファルトを張るだけ。延伸には幾らかかるかということを考えますと、十分取り返せる金額であるというふうに考えます。
○小川敏夫君 だって留置権の、じゃ、もう少し聞きますが、その土壌工事の、土地改良工事のその改良工事代金を保全するための留置権があるということはおっしゃられたわけで、その債権が、まず、じゃ、質問は、そういうふうに留置権があるというふうに今説明しましたけど、その工事業者が具体的に書面で留置権、土地について土地土壌改良工事の代金債権があるから留置権を行使するということを申し出てきた文書類はあるんですか。
今日初めて、土壌改良の土地の工事の工事代金で土地自体に対して留置権を行使しているというのは今日初めて聞きました。答弁を変えられてしまっても困るんですけどね。 ただ、何か国交省に聞きますと、今財務省が言われたような、その建物の所有権と土地自体の、土地の工事代金の留置権ということについて、最近国交大臣がそういうことをどこかの委員会で述べたらしいんですけれども。
それを最近では燃料以外に、消臭剤に使われたり土壌改良材に使われたり、いろいろなことで普及して、売れています。 それは集まればあるんですが、それらの研究、研究というか、国際機関でカウントされる取組が始まっていると思うんですが、その対応をしている窓口は環境省ですから、それが将来認められるのは先かもしらぬけれども、実務は先にやっていますので、ちょっと環境省にその取組方を聞きたいということ。
国の方が、土壌改良やった部分とは違うものだと。今回、土壌汚染改良と埋設物の撤去やっていますよね。それとは違うもの。籠池さんが、え、違うの、どういうこと、違うの。国は、そうですと。今出てきている部分がありますよね。それについては恐らく、瑕疵、国が知り得なかったもの。要するに我々は土壌汚染改良をやった残りだと認識していない。これ、三月十六日のやり取りなんですよ。
土壌改良やった部分とは違うものだ、今回、土壌汚染改良と埋設物の撤去はやっていますよね。これ前年の話でしょう。それとは違うものが出てきたと。籠池さんは、えっ、違うの、どういうことと。籠池さん、実はごみが残されているということを知らなかったんです。知らなかったんです。
土壌改良をやって、その下からごみが出てきたと理解している。その下にあるごみは国が知らなかった事実なので、そこはきっちりやる必要があるでしょうというストーリーをイメージしているんですという話をしました。そうしたら、工事業者と見られる人は、いや、三メートルより下からというのは語弊がありますよ。三メートルより下から出てきたかどうかわからないんですと伝えているじゃないですかと。
最初に行われた土壌改良工事、すなわち有益費の対策工事によって掘り出されて、敷地外に搬出をされなかったであろう生活ごみなどは、どこに行ったというふうにお考えでしょうか。
それで、今の御質問でありますけれども、これはこれまでも御答弁させていただいておりますが、今回のこのくい掘削工事の工法は、プロペラの羽根のようなものが付いた掘削機を地中に回転させながら貫入させることによって、土をかき混ぜ軟らかくしながら、同時にセメントミルクを流し込むことで地中の土とセメントミルクを一体化させてくいを形成していく、ある意味でくいと土壌改良等を同時にやるような、そういう特殊な工法であります
具体的には、二〇一五年の秋にかけて、九月から十二月にかけて、この土壌改良工事によって地下埋設物の一部が取り除かれたわけであります。どれぐらい取り除いたんですか。
○辰巳孝太郎君 ということは、検査院にちょっと確認しますけれども、この二〇一五年の土壌改良工事では、示されていた廃棄物混合土のほとんどを撤去せずに残したということでよろしいですか。