1989-11-14 第116回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
あの国には土地裁判所という特別な制度があるのですね。普通の裁判所と違うんだ。あの人知らぬのだ。その案件は、実は今ここに出ております土地収用委員会というのが処理に当たる。しかし、この土地収用委員会というのがその機能を果たしておるかといいますと、時間がかかってなかなか難しくなっている。ここらあたりの紛争処理に対して、もう少し迅速にやられる必要があると私は思う。
あの国には土地裁判所という特別な制度があるのですね。普通の裁判所と違うんだ。あの人知らぬのだ。その案件は、実は今ここに出ております土地収用委員会というのが処理に当たる。しかし、この土地収用委員会というのがその機能を果たしておるかといいますと、時間がかかってなかなか難しくなっている。ここらあたりの紛争処理に対して、もう少し迅速にやられる必要があると私は思う。
自分たちがミスを犯して、いまごろ土地裁判所に持っていったって、それでは話にならぬ。きょうは多くは言いませんが、この処理は一体だれがやるのかということは、明確にしておいていただきたいと思うのです。その間の損失補償は一体どうするのか。周辺整備もいいのだが、むしろ、こういった復帰処理として残された問題をやるのが、もっと県民のためになりますよ。それを実際望んでいるのです。
とにかく、これは二項によって、皆さんが土地裁判所に申し出なさいという、異議があればやれる、そういうルートじゃ解決しないのです。解決しないから、いままでほったらかされているのじゃないですか。ほんとうにアメリカ側とどのくらい折衝してきたのかも疑問なんです。 そこで、山中長官、この種の問題、もうおわかりのように四十四年に一部返還されて、四十六年六月三十日返還、復帰後今日まで約三カ年経過しているのです。
しかしながら、この問題に関しまして原状回復、復元補償等の問題につきましては、復帰前までのいわゆる米軍との間の土地裁判所関係との間の処理事案としては、処理することができないという一つの答えが出ております。したがって、この問題を今後処理していくとするならば、沖繩の返還協定四条一項の放棄された請求権という問題の範疇の中で、実態を踏まえながら処理されていくべき問題ではなかろうかと思います。
〔委員長退席、加藤(陽)委員長代理着席〕 そこの点につきまして、昨年来、米側と種々話し合いをし、この問題についての米側の注意を喚起してまいりましたところ、最近に至りまして、米側といたしましては、沖繩返還協定第四条二項の請求権の問題として、布令二十号の土地裁判所の後任機関であります米国土地損害賠償審査委員会に対して、提起するということについて異議を差しはさまないということを申してくるような状況になった
委員長は、復帰前の土地裁判所の委員長であったアービン・アイゼンシュタインさん。この人一人でしょう。そこで、いまの御答弁からすると、あなたは、このVFWの問題は、土地請求権審問委員会に提起をすべき事項に該当するとお考えですか。逆にお尋ねしましょう。アメリカ側がそう言っているということはわかりました。
「一言に申し上げますと、復帰前におきまして土地裁判所が所管しておった事項がこれにかわる、こういうことになります。」、相変わらず、わけのわからないような御答弁ですが、復帰前から土地裁判所に提起をされておった紛争事項については、この審問委員会でやるのだ——これは、請求権のあの四百万ドルのやつとも、またからんでくるわけでしょう。
そのために、昨年の九月に現地工兵隊事務所から県当局に対しまして申請の提出方の要請があり、これをもとに、県当局から関係の方々に周知され、それに基づいて申請書が出て今日審査中でございますし、もう一つ、先ほど御答弁申し上げましたように、旧土地裁判所関係につきましては、ようやくこの五月に後任機関の発足が見られまして、この申請も期間があることでございますから、その期間内に正式の手続を踏まえるということについての
現在これ以上に特別の規定、手続があるわけではございませんで、日本側といたしましては、旧土地裁判所の後任機関の発足が非常におくれているということに対しまして、かねて米側に対しまして非常に遺憾であり、早急にこの機関の発足を促したいということを言ってまいりまして、ようやく五月にこの後任機関が発足した、こういう状況でございます。
次に、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属する請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されることとなっております。この後任機関につきましては後ほど御説明申し上げたいと存じます。三番目に、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き続き沖繩にあります各軍の外国損害賠償請求委員会によって処理されることになっております。
○大河原(良)政府委員 沖繩返還協定第四条、特に第二項の請求権に関連いたしまして、復帰前に土地裁判所が所管しておりました事項の後任機関の発足がおくれておりましたことはまことに残念でありますが、去る五月の十七日に土地請求権審問委員会というものが正式に設置されまして、陸軍法務部のアービン・アイゼンスタインという人がこの委員長に任命されました。
○大河原(良)政府委員 一言に申し上げますと、復帰前におきまして土地裁判所が所管しておった事項がこれにかわる、こういうことになります。
○上原委員 土地裁判所が取り扱っておった事項。では、却下されたのはどうなるのですか。かつてアメリカの施政権下にあって、土地裁判所で却下されたもの。それと、これに対して政府なり県は、参加といいますか、何らかの権限はあるのですか。ただアメリカ側にまかせる、アメリカ側だけの審問委員会なのか、後任機関なのか。
○大河原(良)政府委員 漁業補償の問題につきましては、御指摘のとおり、沖繩返還協定第四条において、日本側は米側に対する請求権放棄ということを一般的にいうと同時に、第二項において、正規の補償は、米側はいま申した一般的な請求権の放棄の中には正規の請求権は含まれておらないということをいっておるわけでございまして、漁業補償の問題につきましては、かねて復帰前に漁業補償を取り扱っておった土地裁判所の後任機関が、
○瀬長委員 この問題は、復帰前の琉球立法院議会があった時分から数回にわたって取り上げられて要請もしましたが、いま申し上げましたように、アメリカは一貫して対日平和条約第十九条に基づいてこういった請求権を日本は放棄したのだという立場で、アメリカの土地裁判所も最後にこれを拒否したという経過があります。
政府当局の努力によって、近々置かれることになっておりますが、そういたしますと、今度置かれる係官は、土地裁判所に提訴された案件の処理だけに当たるわけでございますか。その他請求権についてはいろいろな態様が考慮されるわけでありますが、その他の請求権についてはどこで処理するのか、お伺いしたいのであります。
米軍によりまする漁業補償の問題につきましては四条二項の問題でございますが、これは旧琉球列島土地裁判所の管轄に属する問題でございまして、この請求権につきましては復帰により中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されることとなっておりますけれども、まことに残念なことに、この土地裁判所の後任機関の発足がおくれておりまして、先ほど別の議員に答弁申し上げましたように、この後任機関の発足方を重ねて米側に
○大河原(良)政府委員 返還協定第四条二項、並びに返還協定に伴います合意議事録の四条二項に関連いたします問題としまして、数項目上がっておりますが、そのうち、ただいま、一番最初に御指摘のございました、復帰前の米軍の土地裁判所にかかわります請求権の問題につきまして、土地裁判所の後任の機関となるべき組織が、米側の内部事情によりましておくれておったわけでございますが、これはきわめて近々に、国防長官のもとに土地請求権審問委員
また、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属します請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されるということになっておりまして、目下その機関の設立の準備が急がれているところでございます。また、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き続き沖繩にありまする各軍の外国損害賠償請求委員会、これによって処理されることになっております。
○大河原(良)政府委員 ただいま御答弁申し上げました中の土地裁判所に関連する請求権の処理につきましては、米側の内部の事情によりまして、土地裁判所の後任の機関の決定がおくれておりますけれども、この点につきましては累次米側に対して督促いたしておりまして、きわめて近い機会に後任機関が任命される、こういうふうに承知いたしております。
それから、土地裁判所的ないろいろな機能を持たしたらという点についてでございます。都道府県及び市町村に地方の土地鑑定委員会も設置いたします。地価公示はその土地鑑定委員会で行なわれます。この性格は、御承知のように、中央の委員会の委員におきましても先生方の、国会の同意を得なければ任命できないことになっておる次第でございます。
そこで鑑定委員会なるものが、外国における土地裁判所的な性格を持たなければこういうことはできないのじゃないかと思うのであります。その御用意ありやいなや。いままでの鑑定委員会なるものは、事務局がやはり行政機関に属しておる関係上、どういたしましても国民に公正さの点が欠けるうらみなしとしないのであります。
いわゆる外国補償請求法に基づく審査委員会あるいは土地裁判所に対する訴願事件、いろいろそういう問題がペンディングになっておるわけでございまして、すでに米側として処理済みのものがございますが、まだ未処理のものもございます。また事案によっては、訴願等につきましては却下されたものもございます。
これは復元補償の問題なり財産補償の問題のみでございませんで、いま、外国人資産の請求なり、あるいは土地裁判所に対する訴願のケースがいろいろございますが、それに対しまして、一応アメリカ側として復帰前の段階におきまして処理をしたというものもございます。ただその場合に、請求額と実支払い額との間にかなり大きな開きがあるというものもございますし、ものによりましては、却下されておるというものもございます。
そこで、いま行なわれております、例をあげられました一見合法的なように見える土地裁判所、ここでも漁業協同組合は漁業被害があったといっているのに、土地裁判所では漁業権が存在したかどうかということに法律上の議論を置いて、それを存在していなかったと却下するというようなこと等から見れば、これはどうも私ども本土の実際上の受けた漁民の被害に対する補償という考え方から見ると、そういう法律になっているのかもしれませんが
あるいは土地裁判所についても同じようなことがある。布令二〇号も同様。こういうことで、従来アメリカの施政権下において行なわれましたこれらの問題は、たとえばアメリカの法律に従っていくと、あるいは土地裁判所というような名前が用いられたりしはいたしましたけれども、これらは実体的に裁判所でも何でもない。
ただ、御承知のとおり沖繩の民裁判所、土地裁判所——土地裁判所がはたして裁判所かどうか別としまして、あるいは那覇地方裁判所も法律的には全部民政府の所管にある。そこで、このことは沖繩恩赦を行なうことについての私は一つの問題点だろうと思うのです。言うてみれば、とにかくこれは沖繩におけるアメリカの食い逃げ恩赦だというふうに私は率直に考えているのですけれども、そのことは本土における恩赦と関連なしとしない。
土地裁判所の争いの中で全部負けてしまいまして、一件しか勝った例がないのです。これはここに資料がございますが、一九六六年のころに土地裁判所ができましたね。民政府と土地裁判所です。ここに件数も全部載っておりますが、たいへんな件数ございますが、ついに勝ったのは一件だけ。これは伊江島ですよ。
○説明員(井川克一君) 十七件の訴願の一つでございますが、読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願は、旧漁業権が一九四七年一月三十一日期間満了により消滅した後、その再付与が得られなかったこと及び琉球漁業法施行後も従前の水域が米軍の射爆演習水域となっていたため、同水域については漁業権が付与されなかったことの両点を理由として、一九六六年二月に琉球列島米国土地裁判所に係属されたものでございます。
私がいままで読谷のことで論議を続けてきておるのは、土地裁判所の判決が漁業権のあるなしを言っておるからなんですよ。だから、読谷漁協が請求をしておる問題は、漁業権の補償請求じゃなくて、あなたがいまおっしゃられるいわゆる損害補償なんです。魚がとれなかったから補償してくれとこういう要求なんですよね。しかし、アメリカは漁業権がなかったのだから補償する必要はないのだと、こう言っているのですからね。
○説明員(井川克一君) それが、土地裁判所はこの十七件のうち読谷にだけ裁決を下しまして、昨年の十二月の十四日付の裁決で旧漁業権の期間満了に伴う再付与が行なわれ得なかったことにつき米国に法的責任はなく、かりにあったとしても平和条約十九条により請求権は放棄されており、また、問題の水域が一九四七年以降の時期においては非漁業目的に使用されていたので、琉球政府は漁業権を付与する権限を有せず、したがって漁業権の
そして、いま米国防長官に対して、さらに上訴中だということでございますが、この土地裁判所における却下された理由というもの、この理由がおわかりでございましたら教えてもらいたいと思います。
そこで、いまアメリカの土地裁判所関係の訴訟が行なわれている。これで片づくことを期待しておりますが、もし片づかない、そういう際におきましては、実態をわが国において調査しまして、適正な処置を講ずる、そういう基本的な考え方を持っております。それで適正な処置が行なわれたと、こういうことになると思います。
○政府委員(井川克一君) 読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願に対しまして、土地裁判所の昨年の十二月十四日付裁決において、旧漁業権の期間満了に伴う再付与が行なわれ得なかったことにつき米側に法的責任はなく、かりにあったとしても平和条約十九条により請求権は放棄されており、また、問題の水域は、一九四七年以降の時期においては非漁業目的に使用されていたので、琉球政府は漁業権を付与する権原を有せず、したがって、漁業権
これはもう布令二十号と全く同じでありまして、布令二十号も補償の条件についてのみ琉球列島米国土地裁判所に訴願することを許すと、土地を政府が使用することの是非は、琉球列島米国土地裁判所に与えるものと解してはならないと、こういうふうになっておるわけです。ですから、布令二十号のかわりにといいますか、それを継続した形でこの公共用地の暫定使用法案というものが設定されている。
そして、それは土地裁判所などという、しかつめらしい名前のものがあって、何か権利の保護のためにやっているように見えるけれども、しかし、土地裁判所に訴えることができるのは、収用されたことがけしからぬということを訴えることができない、補償の額が少ない、賃貸料が少ない、多いか少ないかということしか訴えられない。きわめて制限をされたお願いしかできないのです。
さっき総理は、その前提がわからない、西宮君の質問の前提がわからない、こういうお話でありましたが、これを配って御説明をいたしまして、したがって、今日までとられてまいりましたあの米軍のやったやり方は、土地取り上げのやり方は、あくまでも不法不当だ、しかもそれに対する補償は、たとえば土地裁判所に訴願をしろとか、土地収用委員会に訴願をしろとか、こういう規定もあるけれども、これは、たとえば裁判所なんといったって
これから話し合いをしなければならないわけでございますが、いずれにいたしましても、土地裁判所はこれは解消いたします。そしてその土地裁判所的、そのようなものにつきましては、その正当な権限を与えられた職員がこれを処理する、こういうことになっているわけでございます。
そこで、いま沖繩には土地裁判所なる裁判所とは名のみで実質は異なり、羊の頭を掲げて犬の肉を売るような土地裁判所なるものがあります。この土地裁判所に訴願をしておる、請求をしておる事案につきましての一件でありますが、これは当然、この四条第二項には「正当に権限を与えた職員を琉球諸島及び大東諸島に置くことを許される。」こうあるのでございますが、これはやはり土地裁判所の流れだと考えて差しつかえございませんか。
たとえば土地裁判所なんというのがあるけれども、それは裁判所の実体も日本の裁判所とは全く違うので、単にアメリカの軍政府の職員が決定をするだけでありまして、名前だけは裁判所といっておりますが、裁判権は備えておらない、こういう点であります。 大臣、一番初めの一ページの「米大統領行政命令」という、これが講和条約が発効してからの沖繩における憲法になるわけですね。
○中谷委員 お尋ねをしておきますが、土地裁判所というものは訴願をすることができました。しかし、土地裁判所は単に収用された土地の地代についての訴願だけであって、土地の収用そのものを争うことはできなかったはずであります。
○島田(豊)政府委員 沖繩におきます土地裁判所は、これは私詳しく調べたわけでもございませんけれども、いわゆる日本本土におきますところの裁判所の形態とやや異にいたしておりますので、そういういろいろな権利関係の保障等につきまして、土地裁判所がすべてこれを取り扱うということにはなっておらないわけでございまして、したがいまして、そういう意味におきましては、日本の土地収用法におけるいろいろな諸手続と異なっておるということは
土地裁判所のことについては詳しく調べておらないとおっしゃいましたね、いま。まさにあなたのほうのお仕事は、沖繩の土地の問題について責任を持っているのはあなたなんでしょう。琉球の土地関係法令集あるいはまた布令、布告、そのような問題を、島田さん、あなたは詳細に見なければいかぬ責任があるのでしょう。土地裁判所の問題について詳細に知らない。土地裁判所に関する布令をお読みになったことはないんですか。