2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
まず、所有者不明土地管理制度についてお伺いします。 沖縄にはさきの大戦で土地関係の記録が焼失するなどして多くの所有者不明土地がありますが、そのような土地も所有者不明土地管理制度の対象になるのか、そういうことを伺いたいんですけれども。
まず、所有者不明土地管理制度についてお伺いします。 沖縄にはさきの大戦で土地関係の記録が焼失するなどして多くの所有者不明土地がありますが、そのような土地も所有者不明土地管理制度の対象になるのか、そういうことを伺いたいんですけれども。
○国務大臣(上川陽子君) この改正法案におきましては、特定の土地に特化した所有者不明土地管理制度を創設をしているところでございますが、これは沖縄における所有者不明土地にも適用され得るものでございます。参考人の御発言もこのことを踏まえてのものというふうに理解をしております。
それでは、次の質問ですが、所有者不明土地管理制度におけます人材育成について伺います。 今回の改正によりまして、所有者不明土地の管理に特化した新たな財産管理制度として所有者土地管理制度が設けられることになります。この所有者不明土地管理制度においてどのような者が管理者になることを想定しているのか。そして、管理人となる方に対する研修等をしっかりとしていくことが必要になると思います。
二つ目に、新たな財産管理制度についてですが、所有者不明土地管理制度や管理不全土地管理制度などの新たな財産管理制度の導入が予定されています。 財産管理制度は、従来、人を単位とし、原則としてその人の全財産を管理するという制度でした。ある意味、重厚な制度であり、選任を申し立てる者及び選任された管理人の双方において重い負担が伴う場合もありました。
この度の民事基本法制の改正案にある相続登記の義務化や所有者不明土地管理制度の創設などの土台には、この土地基本法の考え方があります。今後、法案の議論を深め、また、新たな制度を広く社会に普及していくに当たっては、こうした土地基本法の考え方を土台として、社会の中で共通認識を醸成していくことが大切であると考えます。
まず、今回の法改正が沖縄に役に立つ部分としましては、例えば、所有者不明土地管理制度が新しくできましたので、やはり沖縄の不明地で解消が困難な部分については、こうした新しい管理人制度を使って、利用に向けて促進できる道が開かれたというふうに考えております。
改正法では、既存の制度に加えまして所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じております。今後は、既存の措置に、既存の制度に加えまして、この新たな管理制度などが適切に利用されることを期待しているところでございまして、法務省としてもその運用状況をしっかり注視してまいりたいと考えております。
今般の所有者不明土地管理制度におきましては、所有者が不特定又は所在不明の場合において、必要があるときに、裁判所に選任をされた管理人は、その保存、利用、改良のほか、裁判所の許可を得た上で処分も行うことが可能というふうにされているものと承知をしております。
そこで、改正法では、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設し、当該土地のみを管理すべきケースに対応することができることとしております。
所有者不明土地特措法は所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置を講ずるものでございまして、新設する所有者不明土地管理制度の申立て権者についての民法の特例規定、これを設けることはこの法律の趣旨に合致するものと考えております。
今般の所有者不明土地管理制度は、所有者が不特定又は所在不明の場合において、必要があるときにその利用が認められるものでございます。
法務省としては、改正案が成立した場合には、所有者不明土地管理制度等の新たな財産管理制度の円滑な運用が図られるよう、積極的に努力していく所存でございます。 どのような者を管理人として選任するかにつきましては、個別の事案に応じまして裁判所におきまして適切に判断されるものでありますが、所有者不明土地管理人の職務は不在者財産管理人などとも類似をするところがございます。
御指摘の所有者不明土地特措法は、所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置を講ずるものでございまして、今回新設する所有者不明土地管理制度の申立て権者についての民法の特例規定を設けることは、同法の趣旨に合致するものと言えると考えられます。
さらに、利用の円滑化の観点から、民法等を改正し、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設し、また、土地の共有者の一部が不明でも土地の利用、処分を可能にする制度を創設するなどの措置を講じているところでございます。
次に、相続財産の管理など土地に関する財産管理の制度を使いやすくしてほしいという要望につきましては、所有者不明土地管理制度や管理不全土地管理制度という制度を設け、裁判所が選任する管理人による管理がされるようにいたし、また、複雑であった相続財産の管理のルールを整備してございます。
この度の民事基本法制の改正案にある相続登記の義務化や所有者不明土地管理制度の創設などの土台には、この土地基本法の考え方があります。今後、法案の議論を深め、また、新たな制度を広く社会に普及していくに当たっては、こうした土地基本法の考え方を土台として、共通認識を醸成していくことが大切であると考えます。
次に、土地利用の円滑化の観点から、民法等を改正して、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するとともに、土地の共有者の一部が不明でも土地の利用、処分を可能とする制度を創設するなどの措置を講ずるものであります。 これらの法律案を適切に実施、運用することによって、着実に所有者不明土地の解決につながるものと考えております。よろしくお願いいたします。
しかし、かつてはあれなくしては我々の命を支えることはできなかったのですから、今土地はそういうような状態になってきているから土地管理制度があってもいいのではないかなと心をよぎるぐらいに思います。だけれども、それでいいというふうに考えているわけではないのです。 原田大臣、歴史的にいろいろ考えてきて、日本はドイツのようなわけにいかない、こう言うわけです。東京に東京にと集中するなら、新幹線をつくる。
商品でない土地にどうして土地管理制度というものができないのでしょうか。御意見があったら、時間がなくなりますから簡単にひとつ、どうぞ。
いま食糧管理制度の中にびしゃっと押しつけられてしまって、その中でもたもたしている、そして土地管理制度の中でまたもたもたしているというのが畜産局の現実ですね、ノン・ポリシィですよ、何にも政策がない。だからもっと畜産局の人間減らさないで、三十年当時までもうちょっと人間をふやして、そうして飼料部くらいつくったらどうですか、だれも文句を言わないですよ。
そうでなかつたならば、あるいは現状のままに土地管理制度とかいうものを設けて、これを補つていくというのか、そういう具体的な一つの方針。それから山林を分割するとか分割しないとかいう議論もありますが、民有地と國有地をどういう形にするのか。國有地をどの程度残すのか残さないのか、それについていろいろ不安があると思います。