2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
これについては、前回の長期計画に比べてしっかり私、書いていただいているというふうに思っておりますけれども、平成三十年の土地改良法改正で運営体制の強化に向けた法的な枠組みということが整えられまして、令和四年度までに決算関係書類として貸借対照表を作成、公表するということになったわけでございます。
これについては、前回の長期計画に比べてしっかり私、書いていただいているというふうに思っておりますけれども、平成三十年の土地改良法改正で運営体制の強化に向けた法的な枠組みということが整えられまして、令和四年度までに決算関係書類として貸借対照表を作成、公表するということになったわけでございます。
御指摘いただきましたように、土地改良法改正によりまして新たに設けられた施設管理准組合員制度でございますけれども、導入状況につきましては、本年四月の施行から九月末までの六か月間で全国の三十土地改良区で導入されているというふうに承知をしております。
その上で、この中には、多面的機能支払交付金との連携だとか、土地改良法改正によって新たに法制化された土地改良区の准組合員制度あるいは施設管理准組合員制度、また関係団体との連携協定、こういうことも関わりあるわけですから、そういうのももう図面に入れていくということを是非やっていただくべきじゃないかなというふうに思います。そして、この図面、これ適宜見直さなければならないわけです。
一番大きいのは、平成二十九年の土地改良法改正によりまして、農家負担や同意によらない基盤整備事業、こういうものを創設いたしまして、その中でも、特に中山間地域の面積要件を緩和したところでございます。 また、運用上も、特に中山間地域には果樹地帯も非常に多うございます。
一番いい例は、土地改良法改正により実現した農家負担のない基盤整備事業です。修正案では、こうしたメリット措置の取扱いにも何ら触れられていません。 このような問題を抱える修正案は、担い手のためになっているのでしょうか。 次に、円滑化団体と農地バンクとの統合一体化の廃止です。
それから、法制度とも絡みますが、御指摘のとおり、平成二十九年の土地改良法改正によりまして、農家負担のない基盤整備事業が実施できることとされてございます。またさらに、税制措置といたしましては、農地バンクに貸し付けた農地につきまして、農地の出し手について、固定資産税を二分の一に軽減する措置なども措置しているところでございます。
また、平成二十九年の土地改良法改正により創設をいたしました農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては、平成三十年度に三十五地区、平成三十一年度に四十六地区、合計八十一地区を採択して事業を進めているところでもございまして、今後も積極的に推進していく必要があると考えております。
その上で、農地中間管理機構は極めて重要な組織であると私自身は認識しておりまして、仮に機構がなかったら、昨年の土地改良法改正で実現した農家の同意だとか負担が不要な土地改良制度の創設というのは、これ困難であったんだろうなというふうに思うわけであります。
早速質問に入らせていただきますが、昨日は土地改良法改正案に関して議論させていただきました。非常に重要な論点だったと思いますので、今後の成り行きも見ながら、また新たな時代に向けての土地改良のあり方を皆さんと一緒に探っていきたいと思います。
今回の土地改良法改正は、土地改良区の組合員や体制に関する規定を約七十年ぶりに改正するものと伺っております。 土地改良区の業務は、主として国民の共通財産である農業水利施設の管理でありますが、施設の管理や組織の運営は組合員である農家が行うことが基本であり、地元に密着した組合であると理解をしております。
今回の土地改良法改正案では、土地改良区のあり方についてさまざまな見直しが行われています。 そこで、まず、土地改良区の現状について伺います。土地改良区の数や組合員の数はどのようになっているのでしょうか、改めてお聞かせください。
また、利用権の期間も二十年以内と延長されますので、長期的な見通しの下に経営を行うことが可能となるし、土地改良法改正により創設された農業者の負担のない基盤整備事業も活用できる道が開けるということでありますので、現行制度の問題点が解消して、機構による担い手の集積、集約化が一層進むことになると考えているところであります。
さらに、昨年の土地改良法改正を受けまして、平成三十年度予算におきましては、農地中間管理機構が借り受けた農地について、都道府県の判断によりまして、農業者の申請、同意、費用負担なしで農地の集積、集約化に必要な基盤整備を実施できる農地中間管理機構関連農地整備事業を創設いたしました。
土地改良事業は地元負担を伴っておりますけれども、さきの土地改良法改正では、圃場整備やため池改修に農家負担なしの事業実施の道が開かれておりまして、何としても、農業用水路につきましても、ぜひとも農家負担軽減策を検討していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 そして、農業水利施設は、大阪のような地域から地方の大生産地まで、農業生産に欠くことのできない土地改良の基本インフラでございます。
土地改良法改正による農地中間管理機構関連事業で基盤整備をした農地についての転用可能かというお尋ねであるかと思います。 結論から申し上げれば、転用可能になることはないということになります。
さて、今回の土地改良法改正に当たりまして、私なりの認識を述べさせていただきたいというふうに思います。 まず、平成二十三年五月二日に、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律が当参議院農林水産委員会で可決されました。
○齋藤副大臣 法律のたてつけに従ってお答えしたいと思いますけれども、国が策定する基本方針、ここにおきまして、今般の土地改良法改正案に基づいて農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないとはっきり基本方針に明記をしたいと思います。
このため、土地改良法改正案について、農用地区域から除外規制を強化するという考え方のもとに、都道府県が機構関連事業を実施した農地については、農振法の現行の除外要件を全て満たすというものに加えて、その土地について農地中間管理権の存続期間が満了していなければ農用地域から除外することができない。 御指摘のように、現行の中間管理権の実績を見ますと、十年間以上のものが九六%でございます。
○木下政府参考人 今回の土地改良法改正案の中で、私ども、環境との調和を図って事業を実施していきたいというふうに言っておりますけれども、さらに、従来の第一条、生産性の向上あるいは農業生産性の増大等々と並んで、環境との調和に配慮するということを入れさせていただいております。
きょうは土地改良法改正案ということで、私の地元におきましても、本当に長年にわたりまして土地改良が進んでおります。大変悩みも多い、あるいは矛盾も多い、いろいろな課題を抱えた事業であろうと私は思っております。 そこで、きょうはそれに関して質問しようと思っておるわけでございますが、その前に一つ、きょうの新聞に、各紙載っておりますけれども、いわゆるセーフガードの問題でございます。
また、事業着手後においても、環境モニタリングの実施、調整池の水質保全のための対策の実施など、既に環境にも十分配慮しつつ事業を進めているわけでありますが、先生の御質問にございましたように、今回の土地改良法改正の趣旨を踏まえてどうなるんだということについてお答えいたしますと、河川水の礫間浄化や水生植物の植栽等の水質浄化対策も行いたい、かように考えておりますし、環境にも十分配慮しつつしっかり対応してまいりたい
○政府参考人(木下寛之君) 今回の土地改良法改正案の中で御提案申し上げている一つに、今後の土地改良事業を進めていくに際しての基本的な考え方として、環境との調和というのを取り入れたいということで今御提案申し上げているわけでございます。
以上を踏まえた農林水産施策の展開に必要な土地改良法改正法案、農協改革二法案等、法制の整備につきましては、引き続き御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上、所信の一端を申し上げました。 農林水産行政は国民生活に密着したものであり、その運営に当たっては、何よりも国民の皆様の理解と合意を得ることが重要であります。