2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
離島に所在する自衛隊施設のうち、例えば対馬については、外国資本による土地所得の報道等があった海上自衛隊対馬防備隊の隣接地等について不動産登記簿等を調査いたしました。加えて、奄美について申し上げれば、陸上自衛隊奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地、海上自衛隊奄美基地分遣隊及び瀬相連絡所、航空自衛隊奄美大島分屯基地についても隣接地調査を計画的に行っているところであります。
離島に所在する自衛隊施設のうち、例えば対馬については、外国資本による土地所得の報道等があった海上自衛隊対馬防備隊の隣接地等について不動産登記簿等を調査いたしました。加えて、奄美について申し上げれば、陸上自衛隊奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地、海上自衛隊奄美基地分遣隊及び瀬相連絡所、航空自衛隊奄美大島分屯基地についても隣接地調査を計画的に行っているところであります。
その前にやはり資産所得課税あるいは資産税そのもの、この間土地なんかは売らないうちは所得が生じないということを言われましたけれども、売るときだけじゃなくて持っているのに課しておいて、そして売るときは安くするというのが土地所得、土地問題の解決にはいいんじゃないか。
それからまた、今度のインフレの結果、特に土地所得ですね、これが非常な膨大なものだということは、これはもう御存じのとおりだと思うので、そういったような資産所得なり財産の蓄積を許しておけば、これは非常な不公平感を助長するということ、これは何といいますか、単なる政党を超えましてやはり政治不信につながっていくのじゃないか。
○福田国務大臣 まず、物価高の利益をどういうふうに徴収するか、そういう問題でございますが、これは特に大きいのは土地所得だと思うのです。それに対しましては、この春、特例措置を講じる、こういうことにしてあります。その他のものにつきましては、これは厳格にその利益を追及する、そして適正な徴税を行なう。おとといも全国の国税局長を参集させまして督励をいたしております。
土地所得が困難だ。しかし、住宅をつくらなければならない、学校をつくらなければならない、土地を入手しなければならない、自治省はさっぱりめんどう見てくれない、こういうことで民間の資金を導入して、民法上の財団法人の公社をどんどんつくる。 ところが、この公社の不正、腐敗というのはたいへんなものです。これは、この委員会で去年もだいぶ問題になりましたね。
いま申し上げた土地所得者において十億の所得があったものが一〇%、企業その他で、営業努力その他を含んで所得を得た十億のものに対しては七五%、これだけの不公平原則を税法でかぶるべきものであるかどうか。いかがですか。
○山中(吾)委員 何%か上がっていくことによってこの矛盾は少なくなっていくということですから、それは推移を見ながらまた再検討すべきであろうと思うのですが、国民の影響力からいうと、私はおそらく土地所得者というものはまだそう減るものではなくて、精神的な影響というものは非常に多いと思うので、推移を見ながら、五年と言わずに、他の土地政策と並行してこれと関連をしながら検討するということを要望いたしたいと思うのです
字が間違っておりました、土地所得となっておりますが、土地取得の間違いでございます。土地取得特別会計に貸し付けておりますものが九十七億円、開発公社等に貸し付けているもの三十四億円、市町村に貸し付けておりますものが四十四億円、見返り融資を受ける等のために金融機関に預託しておりますものが四十五億円、運用残高その他が百七十五億円という状況でございます。
といいますのは、土地価格の問題だけからずっと筋を通していきますと、これはいわゆる分離課税にすべきで、個人であろうと法人であろうと、分離課税に、土地所得あるいは土地価額というものはこういうものであるということですることが終始一貫した理屈になるんじゃないか。租税論云々は知りません。ただ問題は、分離課税にするとかあるいは総合課税にするとかということは、税制体系にそれこそ関係があるのでしょう。
私どもそういう兼業農家の土地所得が非常に悪いからそれを禁止するというふうには考えておりません。それはいろいろな事情で土地の購入を必要とする人もあるわけでございますから、その全部の口をふさぐというふうには思いませんけれども、現実に七、八万町歩の農地が売買によって売られて動いている場合に、そこに着目して、できるだけ農業を一生懸命やるような、農家の手に渡りやすいように農地管理事業団があっせんする。
○政府委員(丹羽雅次郎君) たいへんむずかしい問題でございますが、実は投資効率という角度のほかに、土地所得償還比率ということばを使っておりますが、この事業をやりまして生みました収益の増加の一部で、負担部分を返せるあてがあるかどうかという角度から、それを採択するかどうかということをチェックする場合があるわけでございます。
○加藤政府委員 これは鉱業権と一般の土地所有権両方の権利の行使につきまして、権利の行使がまつ正面に衝突する、その程度を考えてまいりますと、採石業なり砂利採取業というものは、一般の地上の普通の土地所得権の利用の形態よりも、鉱業と非常に競合し、利害が衝突する場面が多いということで特別の規定を置いておるような次第でございまして、地上の一般の利用でございます農業等との関係につきましては、これは一般の保安上の
それは、契約を結ぶ当事者として、費用負担者の公団、造林者の公団、そうして、たとえは土地所得者山崎長官であれば山崎君、こういうことで契約を締結するということになるのですね。締結した以上は公団が当然造林をするわけですから、この点はもうやるということには絶対間違いないですね。
そのときに、国の場合は、土地改良法によって、原始取得といいますか、国が配分をいたしておる部分は農民が取得いたし、配分していない部分につきましては、国が土地所得権を取得する、こういうふうに相なります。
これは非常に稀有な場合を申したわけでありますが、もちろん現在では相当土地所得者と円満に話がつきながら相当施設をやつているところもあるのであります。