2016-04-07 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち、所有者のないいわゆる無主の離島約二百八十島につきまして、低潮線保全区域周辺に存する土地、国立公園の特別地域内に存する土地、国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在いたします土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めてまいるとしたところでございます。
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち、所有者のないいわゆる無主の離島約二百八十島につきまして、低潮線保全区域周辺に存する土地、国立公園の特別地域内に存する土地、国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在いたします土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めてまいるとしたところでございます。
土地国有化についても削っております。国会の一院制についても削っております。 こういうふうに政府の案を受け入れている部分もございます。 さらには、帝国議会の中でもGHQ案になかったものを加えている部分もあるわけであります。 憲法十条には、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と大変簡単に書いてありますが、この条文は明治憲法十八条そのままであります。
それから、土地国有化の問題にかかわってですけれども、私は、そんなに単純と言っては失礼ですか、そういうふうには言えないだろうと思います。 と申しますのは、例えば、もちろんこれは社会主義との関係が非常にあると思いますが、一九一九年のワイマール憲法では、所有権は義務を有すると言っているわけで、所有権を制限したりするものは社会主義だというふうには言えないわけです。
ダムができようとできまいと、建設省の土地、国有地が残るということなんじゃないですか。
したがって、官の方の例えば土地、国有財産を提供するとか、そこへ官が出資をするとか、さらには債務保証などという話が出ておるようでございますが、どうも日本版の今考えておられるのは、官がかなり介入をしているのですね。イギリスの方は、全くそういうことに関与しないで一〇〇%民間に任す。どうもこういうところが、与党さんで考えておられるのと、新聞にも出ておりますけれども、大分意味が違うな。
○小島慶三君 それから、せっかくおいでになりましたのでこの機会に安藤さんのお考えを伺いたいと思うんですけれども、こういう土地問題がやかましくなりますと、また土地国有論とか土地公有論とか、そういったものも出てまいりますし、利用権についてドイツ並みにもつと土地のレギュレーションをきつくしろ、そんな議論も出てまいりますんですが、この点についてのお考えをひとつ伺わせていただきたい。
そのときにはやはり土地国有論ともいうような意見も民間の一炭屋さんから出てきておりますし、それ以外にも土地増価税の発想とかあるいは未利用地課税というようないわゆるむち論的なものはかなり出てきているわけでございます。これが逆に余り実行されなくて地価高騰が十年ほど続いてしまったという経過があるように私は見ておるわけでございます。
それを推し進めていくというと土地国有化になりますね。土地国有化というのは別に社会主義の施策でも何でもないんで、もう資本主義の初めのころから、資本家は土地はこういうぐあいにして我々に地代なしで使えるようにしてくれ、それがまた一番いいわけですから。
それからまた、今度は、例えばソ連のような国、あの国は土地国有ですから、日本の大使館にソ連のモスクワの土地を売ってくれ、売りましょうということは恐らくないだろうと思います。そういういわゆる社会主義の国では、我が国の大使館の設定の仕方はどういう条件でしているのか、その辺を説明してください。
いや、この支出をしたことについてではなくて、そういう汚染されている土地、国有地、それを売却する場合には、これは国が汚染した場合には国が、あるいはそのほかの第三者が汚染した場合には第三者が、汚染者負担の原理に従って当然処理費を出すべきだというのが原則だと思います。そういう原則に従ってお出しになったんだと思いますけれども、その点をお伺いします。
その問題を本格的に解決するために一つの考え方として、御承知のように土地バンク構想というものもある、あるいは社会主義国には土地国有制度という考え方もある。一体日本の今後の土地問題の根本解決ということについてはどういう方向に持っていこうと政府は考えておられるのか。
そこでとりあえず、いま商店あるいは住宅になっておる林野庁所管の土地、国有地ですね、これをいままで三菱に貸していたのだけれども、それから商店はまた借りしていたわけですよ。そこで、それを夕張市に払い下げるあるいは貸与すというかっこうで、少なくともあそこに定着して仕事をしていきたいという人たちには不安のないような方策を立てる必要があるのじゃないか。私はいま木の植わっている山を開放せよとまでは言いません。
したがいまして、自前の土地、国有地にするためにいろいろの方策がございます。
その官有地に編入された部分に関します見解は、 官有に編入された土地(国有地)については、従前かりに入会権が存在してきたとしても、官有編入処分により一切消滅したものと解される。この見解は、大正四年三月一六日の大審院判決によって示されているところであり、政府としては、司法の最高機関の下したこの判例に従うのが妥当であると考える。 これが昨年の八月二十二日の見解でございます。
○広瀬(秀)委員 非常に量的にもまた質的にも重要な個別の土地、国有地の払い下げというようなことについては、これはもう大臣が法律的には専決処分でやってもいいんだ、これはやはり法律のたてまえなんだ、こういうことにお考えなんでしょうか。
しかし、そこのところでまた何しろ税のことでもあり、欠損法人に対して、欠損であっても、とにかく土地から利益さえあれば、それに大きな税率の税をかけろということは少し行き過ぎではないか、あるいはまた税率を非常に高くすれば、ほとんど土地の流通性というものが否定されてしまいはしないかとか、あるいは極端に言えば、土地国有というようなことになってしまうではないかとか、いろいろの点からいいまして、一つの妥協点を欠損法人
これは党を離れて、一個人の考え方から言いますならば、私は、土地国有論、国有制度を打ち立てるその一里づかを本国会あたりでも法律として出すべきではなかったか、このように思うのであります。
いまわれわれは、土地国有論とはいいませんけれども、土地の公的管理ということを非常にやかましくいっておるわけであります。世論もまたその方向を向いておる。こういった場合に、できるだけ高く売ればいいという国有地や公有地の考え方、これは私は問題だと思う。
第一号の「官有に編入された土地(国有地)については、」、そこが従来の案では、「仮に入会権が存在していたとしても、官有編入処分によりすべて消滅したものと解すべきである。」、こういう言い方をいたしまして、大正四年の大審院判決をカッコで引用しておりますけれども、今回の新しい案におきましては、「従前かりに入会権が存在していたとしても、官有編入処分により一切消滅したものと解される。
○伊藤(惣)委員 次の問題ですが、第二次大戦中、旧日本軍により接収された土地、国有地の旧地主の所有権回復の措置、これについてどう考えておられるのか。これをぜひやってほしいという要望があった。それから海没地、滅失地、この補償の適正措置、これもあります。 それから、幾つか申し上げますから、それについて答弁してください。
○国務大臣(根本龍太郎君) 土地国有制度を実現すべきである、これに対する私の所見を問われたのでありますが、これは現行の憲法上も、それはいままでの国民の長い土地に対する所有欲、こういうものからして、にわかに法律をもって国有に全部取り上げるということは、これは非常にむずかしいことだと思います。ただしかし、土地というものをなるべく公的所有に移すということは、私は賛成なんです。