2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
それから、これも実務上重要だと思って、附則二条で、土地収用手続というのが入っていないんですけど、土地収用手続の検討という文言を加えていただきたいということで協議させていただきました。 残念ながら完全には反映されてはいなかったんですけれども、まだ完全なものではないけれど、私どもが四年前から提案している法案、それの実現に一歩近づいたということで評価はしております。
それから、これも実務上重要だと思って、附則二条で、土地収用手続というのが入っていないんですけど、土地収用手続の検討という文言を加えていただきたいということで協議させていただきました。 残念ながら完全には反映されてはいなかったんですけれども、まだ完全なものではないけれど、私どもが四年前から提案している法案、それの実現に一歩近づいたということで評価はしております。
市街地で八地域の土地区画整理事業でしたけれども、本来の所有者が死亡して、相続者の最後の一名と連絡がつかず、土地収用手続に入る予定が一件だけあるということでございました。できるだけ土地収用制度は避けたいと繰り返しおっしゃっていたわけです。 大臣、こうした現場の苦労をぜひ受けとめていただいて、財産権を尊重しつつ、用地取得を円滑に進めていく方策について見解を伺います。
地権者の方に提示する補償額は、できる限り十分な情報のもとに、補償基準にのっとって算定しており、その金額に御理解をいただけるよう丁寧な説明に努めておりますが、どうしても価格が折り合わない場合は、やむなく土地収用手続に移行するというような場合もございます。
事業認定の厳格化への改善なしに土地収用手続の簡素化を進めれば、必要性が希薄な公共事業が一層まかり通ってしまうことになることを危惧します。 現行の事業認定制度がどれほど形骸化しているかを示す象徴的な例があります。もう一つのスライドの形になっております資料の二枚目を御覧いただきたいと思います。 長崎県が佐世保市に隣接する川棚町に建設を予定している石木ダムであります。
土地収用手続が住民置き去りにならないようにこうした声に真摯に向き合うべきであることを指摘をし、さらに、今申し上げた知事の裁定にかえるという法案の問題についてお聞きをしたいと思います。 まず確認したいんですが、現行の土地収用法でも不明裁決制度を活用して所有者不明土地の収用ができると思うんですが、これはそうですね、事実ですね。
また、反面、これも私の地元であったことですけれども、善意と悪意という言葉で言ったらあれなんですけれども、悪意で、土地を高く売るために不動産業者がその土地を入手して、土地収用手続でその工事自体をおくらせていくというそういう悪質なことをやる人たちも中にはおりますので、土地収用についても、善意の方、悪意の方、それぞれの立場があると思いますけれども、また我々も、いずれにしても、丁寧な手続を今後も求めていきたいと
○宮本(岳)委員 従来もないわけではない、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、だからこそ厳格な土地収用手続というものが、それが煩雑であっても、時間がかかってもやってきた。それを要するに合理化する、簡素にするということに問題はありはしないかという御指摘を申し上げているわけです。 それで橋本参考人にお伺いするんですけれども、先ほど来、リニアということも出てまいりました。
この被災地の用地取得に関しましては、二〇一三年には住宅再建・復興まちづくりの加速化措置として、財産管理制度の手続の迅速化、円滑化、また土地収用手続の迅速化などの措置も行われてまいりました。また、二〇一四年には土地収用手続の迅速化、簡易化の立法措置も行われているところでございます。
○今村国務大臣 復興に関して、特に住宅再建に関して、極めて大規模な用地の確保が必要であったり、あるいは所有者不明とか相続未登記の問題等もあっておくれてきたわけでありますが、財産管理制度の活用促進とか、土地収用手続の簡素化、迅速化等々、できるだけこれがスムーズにいくような対応をしてきたところでありまして、用地の取得等についてはかなりの進展が見られたということで御理解願いたいと思います。
私自身、平成二十五年の予算委員会におきましても申し上げたとおり、課題が出てくるのであれば対処方法を検討していくのは当然のことであり、これまでに、所有者不明の土地等の取得における土地収用手続の迅速化、資材、人材確保の円滑化を図るため、発注規模の大型化など、さまざまな課題に対して累次の加速化を打ち出してきたところでありまして、今後とも、被災者の方々が一日も早く安心して暮らすことができるように進めていきたい
さらに加えまして、昨年の五月には土地収用手続の更なる迅速化等を内容といたします東日本大震災復興特区法の改正が行われ、様々なことを早くするための手を打ってきたところでございまして、こうした取組によりまして、災害公営住宅は九割で用地の確保が進み、また高台移転に関しては九割の地区で着工済みとなっている状況等々、計画策定、用地確保から工事実施という段階になってきております。
これで質問を終わりますが、私、この財産権の保障という場合に、どうしてもやはり思い浮かぶのが、我々被災地の議員が、復興のための用地が相続未了とかでなかなか取得が進まない場合に、特別立法をして、土地収用手続を経なくても、先に権利を取得して、後から権利調査をして対価を支払ったらいいんだというようなことをしましたら、財産権の保障に抵触するということで、なかなか審議が進まなかったということがございます。
従来の土地収用手続では、被災自治体による権利調査や事前交渉、収用委員会による審理や裁決を経なくてはならず、着工までに長い時間がかかってしまうのです。 被災自治体や弁護士会、それに私を含め野党議員からは、昨年来、何度も何度も、用地取得を迅速化する特別法の制定を求めてきました。しかし、政府のスタンスは、運用改善で対応できるというものでした。
被災地の用地取得に関しては、政府において、用地取得手続を飛躍的に短縮する用地取得加速化プログラムを昨年十月に取りまとめるなどの措置を講じてきたところであり、その中で、土地収用制度についても、事業認定手続期間の短縮、緊急使用制度の活用促進などにより、土地収用手続の期間の大幅な短縮が図られてきたところです。
復興事業に係る用地の取得に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多くありますが、このような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能であり、政府においても、用地取得加速化プログラムを取りまとめ、土地収用手続の期間の短縮を図ってきているところです。
被災地の用地取得に関しては、政府において、用地取得手続を飛躍的に短縮する用地取得加速化プログラムを昨年十月に取りまとめるなどの措置を講じてきたところであり、その中で、土地収用制度についても、事業認定手続期間の短縮、緊急使用制度の活用促進などにより、土地収用手続の期間の大幅な短縮が図られてきたところであります。
その意味では、収用手続についても、収用委員会、土地収用手続の中で収用裁決という重要な手続を担っておりますので、その手続の円滑化についても大きな役割があると私は思います。 収用委員会については、もう既に国交省からお話がありました。
土地収用制度をさらに活用し、用地取得の一層の迅速化や、復興事業の工事着工のさらなる早期化を図るためには、土地収用手続の期間短縮や緊急使用制度の特例の創設等を行う必要があります。 このような趣旨から、このたび本法律案を提出することとした次第です。 次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
多少具体的に申し上げますと、土地収用手続と財産管理制度、大きく二つありますが、土地収用手続の迅速化については、一つは、測量、設計を並行して実施する。二つ目は、説明会の開催方法を効率化する。事業説明会と収用法上の説明会を兼ねて開催する、これで短縮化いたします。さらに、任意買収と並行した収用手続の進行。これは早期事業認定申請ルール。復興事業においては任意買収と並行した収用手続でいいではないか。
例えば、収用対象事業、土地収用手続というものがあります。これは例えば、収用というのは三年八割ルールというのがあって、くいを打ってから三年、あるいは八割用地買収をしたら初めてそこで土地収用手続に入ると、こういうことでしたが、復興は急ぎますから、これはもう同時並行的にやろうと、被災地ルール、これをやりました。
その中で、今委員のお話にあったように、今後、土地収用手続の活用の増加が見込まれるので、収用裁決手続に要する期間を一層短縮して早期の工事着工につながる措置が必要だと、こういう声もお聞きしておりました。このような中で、与党から土地収用手続の更なる迅速化のためには議員立法による手当てが必要な点もあるという御発意をいただいて、政府と与党で密に相談させていただいてきたところであります。
○野上副大臣 土地収用手続におきましては、土地所有者を確知することができない場合について、土地所有者等不明のまま裁決手続を進めることが可能でありまして、これは各県の収用委員会の判断に基づいて、個別のケースごとに不明裁決の活用を図るということとされています。
あるいは、土地収用手続も、事業認定手続を、三カ月を二カ月に短縮する。具体的なモデル事例では、用地取得手続を三年、鵜住居の例では、三年を短縮することが可能になりました。
さらに、所有者不明の土地も多いものですから、土地収用手続を、通常の任意買収ですと三年八割ルールがある、八割任意買収しないと土地収用に行かない、あるいはくいを打ってから三年たたないと土地収用手続に入らない、こういう話がありましたから、これは、復興は急ぐので復興地特別ルールで、任意買収と並行して収用手続をやる。 具体的にはこれらの取り組みをやってきた。