2017-05-25 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
具体的には、基本計画を作成する都道府県、市町村、それから個別の土地の利用に関しましては市町村が土地利用調整計画というのを別途作りますが、これらの計画を自治体レベルで作っていく際に、遊休地を把握し活用を促進する必要があると、この旨をしっかり基本方針に明記をさせていただきたいと考えておりまして、私ども国は、自治体が策定する基本計画をチェックするのが法律上の仕組みでございますので、そのチェックのところで担保
具体的には、基本計画を作成する都道府県、市町村、それから個別の土地の利用に関しましては市町村が土地利用調整計画というのを別途作りますが、これらの計画を自治体レベルで作っていく際に、遊休地を把握し活用を促進する必要があると、この旨をしっかり基本方針に明記をさせていただきたいと考えておりまして、私ども国は、自治体が策定する基本計画をチェックするのが法律上の仕組みでございますので、そのチェックのところで担保
具体的には、基本計画を策定する都道府県及び市町村、また土地利用調整計画を作成する市町村は遊休地の把握及び活用を促進する必要がある旨を基本方針に明記するとともに、本法案の土地利用調整の仕組みの中で基本計画等が基本方針に適合していることを国や都道府県が確認していくことになります。
しかも、地域経済牽引事業者側から土地利用調整計画の提案もできることになっているわけです。 現行規定、これを見てみましても、第十三条に、同意企業立地重点促進区域への工場等の立地に対し、農地転用の際の手続を省略できる規定というのがあります。基本計画に土地利用調整事項を定めているものは、現在で四十三計画あるわけですね。これに基づいて農地の転用が行われるとしているのは十六計画あるわけであります。
でございますが、法案には、まず、国が策定する基本方針におきまして、土地利用調整に関して申し上げますと、農用地区域外での開発を優先する、遊休工業用地があればその活用を優先する、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにする、また産業の面積が必要最小限の規模であると、これを基本方針で明確に書くということに加えまして、主務大臣が都道府県の基本計画を同意協議を通じてしっかり確認する、また都道府県が市町村の土地利用調整計画
具体的に申し上げますと、農工法と同様に、まず、国が策定する基本方針におきまして、土地利用に関し、農用地区域外での開発を優先する、遊休地があればその活用を優先する、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにする、必要最小限の産業導入の規模とするといったことを明確にすることにしておりますし、さらに、主務大臣が都道府県等の基本計画を、また都道府県が市町村の土地利用調整計画をそれぞれ同意協議を通じまして確認
同様に、国の基本方針等に市町村が作成する土地利用調整計画が適合することを確認すべく、都道府県知事への同意を得ることが必要とされています。 その上で、法律上、これらの基本計画及び土地利用調整計画は、農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならないということは、これは明記をするということになっております。
また、市町村が作成いたします土地利用調整計画につきまして、この基本計画に適合するものとして、都道府県知事の同意を必要としているところでございます。 このような仕組みを通じまして、優良農地の確保を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
地域未来投資促進法案が成立した場合には、ただいま申し上げました農地法施行令を改正いたしまして、地域未来投資促進法に基づく市町村が作成する土地利用調整計画に位置づけられた施設を整備する場合、こういった場合を追加することによりまして、他の地域整備法と同様に、第一種農地における農地転用許可を可能とするということでございます。
同様に、国の基本方針等に市町村が作成する土地利用調整計画が適合することを確認すべく、都道府県知事への同意を得ることも必要であります。 さらに、これらの基本計画及び土地利用調整計画は、法律上、「農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。」ということが明記をされております。
そして、市町村がおつくりになる土地利用調整計画は都道府県知事が同意をする。こういうことで二重にしっかり、土地利用調整が農業計画などと整合的にできているということを確認する仕組みとなってございます。
○新井政府参考人 目的というところでいいますと、必ずしもそれは明らかでありませんが、地域未来投資促進法案におきましても、農工法と同様に、都道府県等が定めます基本計画及び市町村が定める土地利用調整計画は、農業振興地域整備計画との調和が図られたものでなければならないと規定されております。
したがって、例えば商業施設をつくる際に農地転用が必要だという御判断があった際に、まず、農地転用をできるかどうかということについては、国が定めます基本方針や、それから、自治体がお定めになる土地利用調整計画において、農地の効率的な利用に支障がないかどうか、まずそこを確認して、大きな外縁を設定していただくことを考えてございます。