2019-04-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
次に、先ほど荒井先生の御質問にもありました北海道旧土人保護法、一八九九年に制定をされた法律です。それから百年近くたって、ようやくこの法律は一九九〇年代に廃止されたということなんですけれども、この北海道旧土人保護法の制定されたときの帝国議会の議事録をちょっと見ますと、政府側の答弁としてこう言っています。
次に、先ほど荒井先生の御質問にもありました北海道旧土人保護法、一八九九年に制定をされた法律です。それから百年近くたって、ようやくこの法律は一九九〇年代に廃止されたということなんですけれども、この北海道旧土人保護法の制定されたときの帝国議会の議事録をちょっと見ますと、政府側の答弁としてこう言っています。
明治維新以降現在に至るまで、北海道開拓及び北海道旧土人保護法等による政府の土地政策、同化政策によってアイヌ民族から土地も言語も民族固有の文化も奪い、差別と偏見を生み出した、こういう認識を政府としては持っているのか、この点についてまず伺いたいと思います。
○石井国務大臣 確かに、委員おっしゃるように、明治三十二年に北海道旧土人保護法が制定をされて、平成九年にアイヌ文化振興法が制定されて、その明治三十二年に制定した北海道旧土人保護法が廃止をされたということでありますので、非常に長い期間この北海道旧土人保護法が残っていたということは、一つの課題であったというふうに思っております。
一八九九年に明治政府は、北海道旧土人保護法ということで、ここも、この法律に基づいて農地を与えたのか奪ったのかということは、今、教科書等をめぐっても大きな議論があるところでありますけれども、いわゆるアイヌの方々というのは、狩猟、漁業を中心にされているという中で、土地という概念が乏しい中に入っていって、農業を、本州側の立場からすれば、農地を与えてさせたと。
○鶴保国務大臣 アイヌの北海道旧土人保護法と言われるものの法律のことについても、平成五年の参議院の決算委員会等々でも議論をされておられるようであります。
そこで、私は北海道ですから、北海道にはアイヌに対して旧土人保護法という法律がありました。これは今はアイヌ文化振興法という名前にもちろん変わっているわけでありますが。 これが、その発言をしたときに、平成八年、これはアイヌ文化振興法に変えたときです、ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会というところが、なぜ変えなければいけないのかということについて見解を述べております。
○参考人(灘本昌久君) この間の警察官による発言は、もう明らかに差別的な意味を込めて言っているので差別発言だとは思いますが、土人という言葉がいついかなる場合でも差別に当たるかどうかというのはこれはまた別の話で、アイヌに関する旧土人保護法の土人というのも、実は昔、先住民というような意味合いとかなり近い状態で使っている時代もありましたので、今土人という言葉が差別的だから、ずっと歴史的に遡って、どんな場面
かつて法律の中にも、アイヌの人たちを、旧土人保護法という名称で法律もかつてありましたし、そういう意味では、そういうアイヌ新法の運動にも我々も参加をしながら取り組んできましたし、今言う件についてはすぐさま私たち組織としては抗議の行動を起こしたということだけ理解してください。
これは、いずれも当時存在をしていた北海道旧土人保護法という法律に関するやりとりなんですけれども、まず平成三年の会議録ですけれども、法務委員会、法律の名称そのものが差別ではないかという質問に対して、当時の内閣内政審議室長が、「非常に不適切な言葉だというふうに考えます。」と答弁しています。
また、この共有財産につきましては、北海道知事において北海道旧土人保護法に基づき適切に管理がされているものと考えております。
○河村政府参考人 これは、質問主意書に対する政府の答弁書でもお答えいたしておるわけでございますけれども、厚岸小島のアイヌ共有地につきましては、北海道旧土人保護法に基づきまして指定が廃止されたということをもって、それに伴って北海道知事の管理権限がその時点で廃止された。
それで、ただ、このアイヌのお話はきょう初めてお聞きするわけでございますが、アイヌのこの共有財産につきましては、その管理につきましては、御承知のように、北海道旧土人保護法によって定められておりました。いわゆるアイヌ新法ができまして、この北海道旧土人保護法は平成九年に廃止になりましたけれども、この法律の所管は厚生省でございました。
あるいは、北海道旧土人保護法という名前の、差別法ではありますけれども、この法律によってもアイヌの存在を政府は認めておりました。さらに、国内では最近、二風谷ダムの司法判決におきまして、アイヌの先住民族としての認知を司法は行っております。しかし、相変わらず公教育におけるアイヌ民族に関する教育機会というものはほとんどないと言っていいかと思います。
今から五年前、一九九七年に同化政策の基本であった北海道旧土人保護法が廃止され、国は公式に同化政策の廃止を認めました。しかし、権利回復を目的とする基本法制はいまだ実現しておりません。 私は、国のアイヌ民族に対する基本的政策として必要なものは以下のとおりであると思います。 一、国は、アイヌ民族政策によりアイヌ民族に与えた歴史的経緯について謝罪する。
ただ、国の基本政策が、先ほど申しましたように、同化政策の象徴である旧土人保護法というものをずっと維持していた。今から五年前にようやく廃止された。つまり、アイヌは自分の独自性を捨てて日本人と一緒になりなさいという政策をずっとやってきたわけですね。これがようやくなくなって、これからスタートというところだと思います。ですから、国の政策が立ちおくれたとしか言いようがないというふうに思います。
私たちアイヌ民族が長いこと求めてきました北海道旧土人保護法の廃止と、それにかわります新たな法律の制定、これが国会で成立しましてからこの五月八日で一年になりますことは、北海道を選挙区にする町村文部大臣はよく御存じのことと思います。そして、文部省は北海道開発庁とともに、この新法制定に伴い主務省となっていろいろ御努力をいただいております。
新法にはさまざまな課題はありますが、旧土人保護法の廃止を含め、大臣には大変お世話になったことを改めてこの場をかりてお礼を申し上げておきたいと思います。 私は、開発庁が所管省となったことについて、開発庁のあり方ですとか先住民族問題の認識にとりましても大変よかったのではないかと思っております。今後とも全力を挙げてアイヌ新法関連施策の取り組みについてお力添えをお願いしたいと考えております。
明治の中期に入って旧土人保護法を制定した日本政府は、一方でアイヌから狩猟や漁労を奪うかわり、農耕を全く知らないアイヌに突然農耕を押しつけてきたのであります。このとき既に北海道の土地の多くは本州から渡ってきた人たちのものとなっており、アイヌに与えられた土地の大半は湿地であったり傾斜地であるなど農耕には余り適さない山間地でありました。
一応北海道につきまして旧土人保護法がございまして、過去の経緯がいろいろあったわけでございますけれども、アイヌの方々が北海道にたくさん住んでいらっしゃることは事実でございまして、しかしながら、私どもとしては、アイヌ語の伝承あるいはアイヌ文化の伝統をきちんと保存してそれを啓発していくということに関しては、文部省・文化庁は非常に大きな役割を持っていると思いまして、主管官庁ではございませんけれども、共管官庁
○西沢説明員 北海道旧土人保護法でございますが、今から約百年前、明治三十二年に制定された法律でございまして、戦前におきましては、土地の下付とか生活扶助、事業上の給付等が行われておりましたけれども、戦後になりましてからは、その後の社会経済情勢の大きな変動、それから生活保護法等諸施策の整備等もございまして、実際に運用されておりましたのは土地の譲渡に係る許可と共有財産の管理程度でございました。
北海道におけるアイヌ民族の組織でございます北海道ウタリ協会が、昭和五十九年五月、一九八四年に現行の北海道旧土人保護法にかわってアイヌ民族に関する法律案の制定を求めてから、実に十三年を経過をしたわけでございます。ようやくいわゆるアイヌ新法が国会に提出をされ、ただいま審議が行われておるわけでありまして、私も社会党時代からこの問題に深くかかわってきた者として実に感慨無量なものがございます。
その一方で、北海道旧土人保護法、これも現存する法律であります。土人という言い方は、私は放送局におりまして、放送では絶対に使ってはならない言葉でありますけれども、こういう名の法律が今も九十八年間温存されてきたということは甚だ遺憾なことであるというふうにも思っております。これは立法府の一員としても反省をしなければならないことであろうというふうに思います。
そういう観点からいきまして、今回の法律はアイヌの文化の促進という側面に限定はされておりますけれども、そのアイヌの文化の振興を進め、そして差別的法律である北海道旧土人保護法などという全く時代おくれのこういう法律を廃止する、そして新法をつくっていくという方向を定めたものとして積極的に評価するものであるということをまず最初に申し述べておきたいと思います。
○橋本聖子君 北海道旧土人保護法並びに旭川市旧土人保護地処分法の廃止に伴い、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図る上で重要なアイヌ新法制定に対しまして、重要性をより一層高めるものとして受けとめておりますが、アイヌの人々の先住性への政府の見解を改めてお伺いしたいと思います。
それから、今日、北海道旧土人保護法とか旭川市旧土人保護地処分法とかいうものを廃止するという言葉が今回も出てまいりましたけれども、土人保護法などという時代がかった名称が今日まで残っていたということ自体が私は大変不思議に思うんです。
こういった中で、特に子供たちがアイヌ語を学んでいくということを、今回の新法の論議を経てより一層踏み込んだ形で、これまで決してアイヌ民族と——旧土人保護法という名前が現段階ではまだ残っているわけですから、ここらの歴史を反省をして、アイヌ語を学ぶ条件づくりということについて小杉文部大臣に伺いたい。
第六は、附則で、北海道旧土人保護法及び旭川市旧土人保護地処分法の廃止等を定めております。 なお、この法律の施行期日は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上がこの法律の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
そして、旧土人保護法の廃止も踏み切られた。私は、この間の大変な御努力、御苦労に、本当に心から敬意を表し、感謝を申し上げる次第であります。本当にありがとうございました。
日本社会にあっては、戦後の民主憲法の制定以降もなお、明治三十一年、つまり一八九八年に公布された北海道旧土人保護法が存在し続け、その差別的な法律が国際的なひんしゅくの的となってきたことは総理も御承知のとおりであります。ことしはその百年目に当たり、これを機会にぜひともこうした法律を廃止し、人権と生活保障に裏づけられたアイヌ新法を実現したいと考えております。
前回のこの委員会でも北海道旧土人保護法という非常にもう時代の使命を終わったような法律のことに触れまして、これはいずれアイヌ新法として制定され直すという、その解決の方向が見えたわけでございます。
○説明員(渡辺芳樹君) この報告書におきましても、いわゆる北海道旧土人保護法あるいは旭川市旧土人保護地処分法と、こういう明治年間及び昭和初年の法律につきまして言及している部分がございまして、新しい施策の展開が確立するのに伴い、これらの法律についても廃止のための措置を講ずるよう御提言をいただいております。