1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○羽仁五郎君 今の点について異議ないのですが、その他の点についてちよつと述べたいのですが、それはこの第二百四十六、それから二百四十六から除かれておる第百五十及び百八十四第四号などですが、これはもうすでに決定されたことなんですが、この委員会として明らかにして置いて頂きたいと思いますのは、これが決して憲法第二十八條「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。」
○羽仁五郎君 今の点について異議ないのですが、その他の点についてちよつと述べたいのですが、それはこの第二百四十六、それから二百四十六から除かれておる第百五十及び百八十四第四号などですが、これはもうすでに決定されたことなんですが、この委員会として明らかにして置いて頂きたいと思いますのは、これが決して憲法第二十八條「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。」
だから集会の自由なり或いは團体行動の自由が保障されておるのはその意味にあるので、そういう意味で氣勢を張る行爲を禁止されようという行き方に私はどうも賛成できない。
憲法第二十八條に「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。」この規定からいたしまして、これを抑制するところの法律は一切無効である、違憲である。かように一部の論者はなすのでありますが、憲法第十二條には「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
○上村委員 それではなお憲法の問題ですが、勤労者の團結権、團体交渉権、その他團体行動をする権利はこれを保障すると書いてあるのですが、この公共企業体労働関係法はこれを無視したところの法律であるというお考えを持つておられませんか。
○上村委員 この團体行動をする権利というのは二十八條にありますが、これは廣い意味で爭議権を認めたものであるということは、政府はお認めになりますか。
「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働條件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の團体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、團結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための團体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」
先ず第一に指摘したいのは、本法第一條が、憲法第二十八條に「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。」とあるに拘わらず、「擁護する」とこれを置き換えて、積極的に主張し得る権利に対して、擁護されるという恩惠的な意味を附加したことは、労働権そのものを極めて狹義なものと変貌せしめておるのであります。
國民に当然與えられた、憲法で保障された自由の團体行動に対して、これを許可をするというようなこと、あるいは時間の制限をするということ、何時間前に届けなければならないというような時間の制限をする、こういうことが條例で定められますので、それらの運動をいたしまする現在の労働組合あるいはその他の民主團体というようなものは、自分たちの持つておる、憲法で保障された権利というものが、非常に大きく侵害されておる。
改正案では「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働條件について交渉すめために自ら代表者を選出すること、その他の團体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、團結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための團体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」
○村尾重雄君 只今の原君の質問に関連してでございますが、労働組合の團体交渉その他の行爲すなわち團体行動も含まれると思いますが、第一條の第一項の目的達成のためになされる行動に対して正当なものとしての適用をこの第三十五條の規定というものは決めておる。この中でいま一つ詳しく申上げますと、この法則は更に官憲の圧迫を排除する意味を持つておる。
第一條にございます「その他の團体行動」とございますのは、趣旨といたしましては使用者との交渉関係、対使用者関係における経済的関係をいうことは、現行法も改正法も法全体の趣旨として当然読めるところでございますが、併しながら対使用者関係のみに限るものでないということも現行法と変りないということは、先程局長から御説明申上げました通りでございます。
○原虎一君 大体條文に照しての解釈が明らかになつて來ましたが、私が先程特にお聽きしたのは、一條の二項ともいうべきところに、「労働者がその労働條件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の團体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、團結することを擁護すること並びに」と、こうなつております。
それでこの二十八條で保障されておりまする團結権、團体交渉権並びに團体行動権につきまして所要の具体的な事項を、特に労働組合運動につきましての必要な事項をここに特に明確化いたしたのでありまして、その明確化の状況と二十八條とは必ずしも幾何学的に一致した形体にならないかも知れませんが、若し一致しない部分がありましても、それらは二十八條が直接これを保障いたしますので、我々といたしましては團結権、團体交渉権及び
○政府委員(賀來才二郎君) 第一に、この爭議という、我々は組合法及び労調法の規定しております意味の爭議行爲という意味は、これは労資の間の経済的な問題につきまして、意見が一致いてない、でそれを貫徹いたしますために、團体行動を起して、そうして法律によつて認められたところの團体行動に移るということであります。
現行法は旧憲法当時に公布施行せされ、その後今日の日本國憲法の施行を見、その第二十八條は現行法第一條第一項とほぼ同樣のことを規定いたしました関係上、本法案におきましては同條同項を改正いたしまして、本法の目的である労働者の團結権、團体行動権の基本的事項を取上げてこれを明確化しております。
○政府委員(淺井清君) 只今お尋ねの趣旨はよく了解をいたしておるのでございまするが、この二十八條の團体交渉、或いは團体行動に対するところの基本的人権というものに対しましては、他の基本的人権のすべての規定が持つておりまするように、公共の福祉の枠が嵌つておるということは申上げるまでもないことだと存じておりまするが、その限度におきましては、やはり二十八條は制限されるのであつて、絶対的なものとは考えていないわけでございます
しかるに憲法二十八條が明らかにわれわれに保障するところの團結権、團体交渉権、あるいは團体行動権は、いたずらに制限を付せられて、ごく狹義に狹めて解釈されるように、この法文には書き上げられておるのでございます。
こういう建前を考えておるのでありまするが、遺憾ながら本條の規定を見ますると、労働者がその労働條件について交渉をするためにみずから代表者を選出すること、その他團体行動を行うために自主的に労働組合を組織する。そういう内容が團結権擁護の内容であります。これをながめて見ましても、いかにこれが團結を擁護する一場面におけるところの、技術的な一つの方法であるかということは、きわめて明々白々であるのであります。
第一は、議会政治の確立、言論、出版の自由、集会結社の自由、経済活動の自由、農民の眞の解放、信教の自由、みだりに逮捕、監禁、投獄せられざる自由、團結、團体行動、罷業の自由、住居や信書を侵害されない自由、これが近代國家に欠くべからざる民主主義の原則であるということが言われておりまするときに、今回の労働法規の改正は、まず第一條において、しかも第二項の但書において、暴力否定の條文が追加せられたのであります。
なるほど、憲法第二十八條において勤労者の團結権及び團体交渉その他の團体行動権の保障されていることは当然であります。しかしながら、憲法第十三條を見ましても、「すべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」
今逐條的にその内容を檢討してみますると、第一に本法の基本ともいうべき第一條において、政府案では、憲法に保障されておるところの團結権、團体交渉権、團体行動権が單なる團体交渉の手続規定のごときあいまいなものに改惡されておるのであります。特に第一條の二項においては、いかなる場合においても暴力の行使は労働組合の正当なる行為として解釈されてはならないと規定しておるのであります。
以上が本法案提出の目的でありますが、以下本法案の大要を申し上げますれば、第一章総則につきましては、本法の目的を憲法第二十八條との関係から、現行法より、より具体的に規定し、労働者の團結権、團体行動権の保障を明確化しております。
○石野委員 憲法二十八條は労働者の團結権及び図体交渉権、團体行動権をはつきりと保障しておるのでございます。具体的に説明するということでありますが、この第一條に書かれておるような内容を持つものが、具体的なものであるかどうかということに、私はまず第一に疑問を持つのであります。
○大橋委員 過日公聽会におきまして、中立委員の一部から、このたびの労働組合法案は、憲法二十八條の團結権、團体交渉権またその他の團体行動権を制限するものではないか、かような意見が述べられたのであります。もちろん労働側の委員からは、かような意見はたくさんに出ておりましたが、この委員会におきまして、比較的公正なりと認めて招致いたしました中立側の委員からすら、さような意見が出たのであります。
○賀來政府委員 お答えいたしますが、第一條におきましては、憲法において規定されておりますところの團結権、團体交渉権、及び團体行動権を具体的に現わして行きますためには、労働組合というものをつくつて行くべきである。その労働組合が、使用者と対等の地位におきまして、團体交渉をし、かつ團体協約を締結し、その他團体行動をやることを、この法律で擁護することにある。
示威運動、示威行進というものは、憲法の二十八條でありますかによつて、團体行動をする権利は勤労者に保障されておるのであります。ところがこの條例を見ますと、原則として示威運動というものは禁止事項になつて、許可を得た場合に初めて示威運動なり、示威行進ができるというように規定しておるのでありまして、これは明らかに憲法の基本的な人権として保障しておるところの示威運動の自由を侵犯するものであります。
そうしてこういう廣汎な團結権、團体交渉権、あるいは罷業権、團体行動する権利というものは、その目的達成のためには、社会通念上許されたいかなる行為であろうとも、至当であるといわれるものを保障するという立場において、第二項を解釈するか。ここに書いてある技術的な説明的なものを取上げて、前項の目的を達成するために、労働組合をどうする、こうするということの規定を設けることによつて、非常に解釈が狭まつて來る。
当然憲法で保障せられておる團結権、團体交渉権及び團体行動権というものは、これは使用者と対等の立場において認めらるべきであるという趣旨を、ここに書いたにすぎないのであります。
○石田(一)委員 私はただいまの政府委員の御説明によつて——要するに憲法の二十八條と申しますのは「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。」
國際連合に入ることはまだ許されておりませんし、そのうちユネスコだけがとりあえず敗戰國であつても許されておる一つの團体行動の連絡機関ではありますけれども、その他もあわせてたえず準備をしておかなければならないと思います。この意味から私どもはあらかじめ活躍していただくことが必要ではないか。