1976-10-28 第78回国会 参議院 内閣委員会 第3号
私の手元にある資料によりますと、たとえば昭和二十五年に入りましたAさんという人は、昭和四十一年から申し上げますと、昭和四十一年に岩手県企画部長、四十二年には公営企業金融公庫企画課長、四十三年には自治省大臣官房調査官、四十四年には近畿圏整備本部大阪事務所長、四十五年には消防庁防災救急課長というように毎年ずっとかわっているわけです、毎年ね。
私の手元にある資料によりますと、たとえば昭和二十五年に入りましたAさんという人は、昭和四十一年から申し上げますと、昭和四十一年に岩手県企画部長、四十二年には公営企業金融公庫企画課長、四十三年には自治省大臣官房調査官、四十四年には近畿圏整備本部大阪事務所長、四十五年には消防庁防災救急課長というように毎年ずっとかわっているわけです、毎年ね。
ほかの場合につきましては、青山君の最近の場合は、自治省大臣官房調査官、それから近幾圏整備本部大阪事務所長、消防庁防災救急課長、これはいずれも国の機関相互間の異動下ございまして、ただいま御指摘になっております国と地方公共団体との間の人事交流の問題とは、若干はずれておると存ずるわけでございますが、これは、ただいまちょっと事情を明らかにいたしておりません。
また、自治省二十五年組の青山満夫氏の場合、四十一年・岩手県企画部長、四十二年・公営企業金融公庫企画課長、四十三年・自治省大臣官房調査官(総理府陸上交通安全調査室)、四十四年・近畿圏整備本部大阪事務所長、四十五年・消防庁防災救急課長、こういうひどい状態です。こういう状態を改められる、いまの答弁はそういうふうに承ってよろしいですか。
特に近畿圏整備本部大阪事務所における国の関係地方行政機関及び関係地方公共団体等との連絡、整備計画の現地における実施の推進、あるいは現地における各種の調査、こういった事務が著しく増加してまいります実情にありますので、この際大阪事務所に五名の定員増加を行ない、事務組織の強化をはかる考えでございます。
特に、近畿圏整備本部大阪事務所における、国の関係地方行政機関あるいは地方公共団体等との連絡、整備計画の現地における実施の推進、現地におきます各種の調査等、こういった事務が著しく増加する実情にございますので、この際大阪事務所に五名の増員を行ない、事務組織の充実、強化をはかる考えでございます。
一部を 改正する法律案(趣旨説明) 一、日程第五 道路交通に関する条 約の締結について承認を求めるの 件 一、日程第六 自家用自動車の一時 輸入に関する通関条約の締結につ いて承認を求めるの件 一、日程第七 道路交通に関する条 約の実施に伴う道路運送車両法の 特例等に関する法律案 一、日程第八 地方自治法第百五十 六条第六項の規定に基づき、近畿 圏整備本部大阪事務所
○副議長(重政庸徳君) 日程第八、地方自治法第百、五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を議台といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長北村暢君。 〔北村暢君登壇、拍手〕
本日は、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件について質疑の後、討論、採決を行ないます。 —————————————
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 御質疑のある方は、順次御発言願います。
本日は、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件の質疑を行ないます。 —————————————
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 御質疑のある方は、順次御発言願います。
昭和三十九年四月三日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十号 昭和三十九年四月三日 午後二時開議 第一 原爆被爆者援護強化に関する決議案(田 中正巳君外六十名提出)(委員会審査省略要 求案件) 第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に 基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に 関し承認を求めるの件 第三 国有財産法第十三条の規定に基づき
(拍手) ————◇————— 日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(船田中君) 日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 —————————————
————————————— 本日の会議に付した案件 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、 近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を 求めるの件(内閣提出、承認第四号) ————◇—————
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。岡本隆一君。
○国務大臣(河野一郎君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
本日は、初めに二月二十七日予備付託になりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件について、提案理由の説明を聴取した後、前回に引き続き、首都高速道路公団法の一部を改正する法律案の質疑後、討論、採決を行ない、次に、日本住宅公団法等の一部を改正する法律案の質疑を行なう予定であります。 —————————————
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 まず、提案理由の説明をお願いいたします。河野国務大臣。
○河野国務大臣 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
(道路局長) 尾之内由紀夫君 建設事務官 (住宅局長) 前田 光嘉君 委員外の出席者 自治事務官 (財政局財政再 建課長) 林 忠雄君 専 門 員 熊本 政晴君 ————————————— 本日の会議に付した案件 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、 近畿圏整備本部大阪事務所
去る二月二十七日本委員会に付託になりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。
————————————— 二月二十七日 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、 近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を 求めるの件(内閣提出、承認第四号) は本委員会に付託された。
その次は、近畿圏整備本部大阪事務所設置に関する国会承認案件でございます。今年度の近畿圏整備本部出発にあたりましては、大阪市に窓口を設けるということで、構想に予算が組まれておりません。