1981-04-28 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
「國家公務員法の運営機関として、本年中には総理廳に人事委員会が設置されることになっているのでありますが、不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、嚴正公平な人事行政を行うとともに、國家公務員の福祉と利益との」ここが問題ですよ。
「國家公務員法の運営機関として、本年中には総理廳に人事委員会が設置されることになっているのでありますが、不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、嚴正公平な人事行政を行うとともに、國家公務員の福祉と利益との」ここが問題ですよ。
「國家公務員法は、新憲法の精神にのつとつて、新たな基盤の上に國家公務員制度を打立てるために、昨秋第一回國会において制定され、また去る七月一日から施行を見たのでありまするが、その後七月二十二日附をもつて、國家公務員制度改革に関するマッカーサー元帥の書簡に接しましたことは御承知の通りであります。
即ち政府の本法律案に臨む態度といたしましては、すでに出されました國家公務員法を最も科学的な公務員制度として、これを金科五條として地方公務員法案にもその原則、並びに殆んど全部をこの中に活かして行く、そうして我々の地方公務員の身分を保障し、安定させるのである。
地方公務員法の問題は、國家公務員法の問題と同一のでありまして、当然速かに制定せられるべきものと私は考えるのであります。併しながらこの問題の特殊性を十分に勘案いたしますると共に、國家公務員法の制定以来その経験に鑑みますると共に、時勢の変化ということも当然考慮しなければならないと思います。
先ず第一点は、現在の國家公務員法とその内容におきまして殆んど同一の内容が規定されておるという点であります。何故然らば國家公務員法とその内容を殆んど同一にする点に対して反対であるかと申上げますと、先ず第一点は、國家公務員法の制定されました当時と現在とにおける情勢の変化であります。
○政府委員(淺井清君) 人事院が勧告をいたしまする場合には、國家公務員法の二十九條の規定による外にございません。従いまして給與法に掲げた給與を五%以上動かす必要がありと認めるときに限られておるのでございまして、窮迫云々のお言葉は御尤もでございまするが、それだけでは再勧告はできないと存じます。
第二は、勧告の制度を設けました以上は、これを尊重すべきことは、國家公務員法上当然であろうかと見るのであります。この二点に対して不満でございます。
又職階制の問題でありまするが、これもこの法律においてはたつた一條を以て規定しておつて、そうして職階制の基本原則はすべて盛られていると広言しているのでありまするが、國家公務員法等から見ると、これは非常に簡單な原則的なことになつているのじやないかと思われますし、又このことが多分近代的であると言われるでしようが、大体県、五大都市に職階制を実施するというようにできているようでありまして、その他のところは職階制
○政府委員(鈴木俊一君) まさにそのように、國家公務員法におきましてもまだその点は明確なる決定がないように伺つておりまするが、私が今申上げました基準は、そういうような各種の基準でこれを考えておるわけでこぎいまして、それだけでぴたつとものがきまる物指ではないのでございます。いろいろ大体のものの考え方の判断基準を三つばかり申上げたわけでございまして、その点はさように御了承願いたいのであります。
その一つは、國家公務員法並びにこれに基く人事院規則に規定する政治的行為は一切地方公務員はやつてはいけない、こういう案がございます。これが実は関係筋側……ちよつと速記を……。
○政府委員(鈴木俊一君) これは今お話の出ました教育公務員特例法、それから警察法の中に警察吏員の任免、服務等につきましては、國家公務員法の精神に準じ、市町村条例で定めるというような規定がございますが、この國家公務員法の精神に準じというのは、地方公務員法の精神に準じというふうに当然直さなければならんと存じます。
ただ地方公務員法は國家公務員法とは大分違いますから、その性質十違いますから、その点において地方公務員法を中心にして、國家公務員はこれに右ならいということじやなくして、地方公務員法が進歩したと私は見ております。進歩した点において國家公務員法をそのほうに引きつけて行くような方向に考えて行きたい、こういう考えでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法を制定する前に國家公務員法からとりかかるべきではないかというような御議論のようでございまするが、すでに大臣から提出理由で御説明申上げましたような事情によりまして、地方公務員法はこれは一刻も早く制定をいたさなければならない事情に相成つております。
○小笠原二三男君 実は説明の中にもあるように、國家公務員法並びに地方公務員法が本質的に差違のない点が強調される限りにおいては、國家公務員法或いは地方公務員法の本質的な部分について、一方を進歩的だと認められる点があるならば、片方も進歩的な部分に修正して同時提出するか、或いは今の既定の國家公務員法のほうを修正することによつて、そうして地方公務員法のほうを上程するというのが法律上の手順じやないかというふうにさえ
これは労働力によるとは言え、國家公務員も地方公務員も、國家公務員法或いは今次制定されるような、されんとしているような、ああいつたような嚴重な法律によつて公共の福祉に任じておる者から言えば、同じ立場においてやはり一般民間のこういつたような平均賃金と同じ程度の、少くとも同じ程度の待遇をして貰いたいということが無理ではないと私たちは思つておるわけであります。
と申しまするのは國家公務員法が先に成立したときに、教職員というものは職階制もない、任免の形式も違うので特殊なものであるということが、衆議院、参議院において問題になつたわけだ。
○淺井政府委員 ごもつともの御質問でございますが、地方公務員法と國家公務員法との関係に関しましては、人事院といたしましては、まだ結論に到達しておりません。まず第一に地方公務員法と國家公務員法とは当然に食い違いができる部分もあるだろうと思つております。
○成田委員 これで給與に関する点は一応終りまして人事院総裁と暫房長官が来ておられますので、あと平川さんの御質問があるらしいのでありますが、地方公務員法との関係で、國家公務員法の問題について二、三御質問いたしたい。 地方公務員法案が提案されまして、それによりますと相当國家公務員法と異なつておる点があるのであります。
吉田内閣は、さきに公労法を蹂躙し、專売、國鉄の両裁定無視の暴挙に出で、次いで國家公務員法に基づく人事院勧告をも無視いたしまして、六千三百七円べースすえ置きを強行せんとしたのでありますが、專売裁定については、遂に輿論の前に屈服し、裁定拒否後二箇月を出でずして、何ら客観的事情の変化なきにもかかわらず、これをのむという不定見を暴露したのであります。
この法案は、かつての労働組合法の改悪法案及び國家公務員法並びに公労法と同じように、日本の全労働階級の権利を圧殺するところの、きわめて悪法であるのであります。この法律は、労働組合の基本的な権利を妨げ、各組合員の基本的な生活を奪うところの法律でありまするので、われわれは反対をせざるを得ないのであります。
然らば地方の人事が如何にして行われるか、新らしい機構を私共考えますればスタンダードを國家公務員法及び地方公務員法、そういうものによつて明確にスタンダードを決めて、そこでそのスタンダードによつてそこにおいて人事管理権者が全く他からの制約を受けないで独自の見識と権限とを持つてするということ、これについて又新らしい人事が円満に健全に発達する、又それに非違があれば、そこに非違に対して匡正方法を地方公務員法によりまして
更に國家公務員法に基いたところの政治活動に関する人事院規則等もこれは解釈のしようによつては大学教授の総合雜誌における経済的、政治的な評論ということをも不可能ならしめる点があるのじやなかろうかと言われるくらいに重大な問題を含んでおると思うのであります。
その一つは、すでに今河野藤から出ました定教條例の問題でありますが、小学校、中学校の教員の場合には、定員法もない、それから國家公務員法の適用も受けない、さういう形で、ここで急速に泥繩式に定数條例のようなものが最近到る所で作られ、そういてそれによつていわゆる自主的な恰好だということで整理が断行されようとして、我々の入手しました情報におきましても非常に多くのものが出ておるのであります。
單なる部長通牒で國家公務員法が地方公務員法のかわりをするような首切りの形、あるいは定員法がそのまま下へ行つて地方の公務員の首切りをするというような形、こういうことはぜひやめてもらわなければ、何のために委員会があり、何のために國会で法案を審議しているかわからない。
國立病院、國立療養所の職員に対するこのたびの行政整理、いわゆる退職は、國家公務員法第七十八條の規定によりまして、免職を命ずるようなことに相なつたのであります。
○東説明員 王子病院の話を具体的の例にとつてのお話でありますが、これもなるほど量的に申し上げれば何ら整理をする必要がないという結論になりましようが、ただいま申し上げましたように、國家公務員法の條項に当てはめておりますが、要するに病院の運営に対してマイナスのフアクターであるということをもとにしてやつたのでありまして、院長が云々というお話がございましたが、私どもは院長の意見は聞いておりますが、院長にそれらの
○久下説明員 國家公務員法第七十八條の規程によりまして今回の國立病院の整理が行われたのであります。これはお話の通り私どもとしては、表面はあるいは抽象的でありましようが、具体的にはその事実があるということを認定いたしましてやつているのでおります。
それから一般職に属しまする國家公務員につきましては、國家公務員法の十二條一項でそういう制限をなし得るという根拠規定がありますが、これは人事院規則によつて定めることになつております。いまだその禁止の人事院の規則が公布されていないのが現状であります。次に在職の公務員についてはどうするか。それから請負業務等についてはどうするかという問題等であります。
その点は國家公務員法の改正で労務提供者までも一慨に公務員という資格の中に入れて非常に無理な点があろうと思います。自然私はそういうような取扱いにしていいのではなかろうかと考えるわけでありまして、國家公務員という資格全体から言つて議論すればいろいろある。
それから公務員の参議院議員へ立候補の場合はどうなるかと申しますと、これは國または地方公共團体の関係では一應自由で当選後に退職すればよい、これは兼職禁止の規定がございませんので、さようなことになりますが、しかし先ほど来申し上げましたように、國家公務員法の百二條の二項の規定に〔職員は、公選のよる公職の候補者となることができない。〕
○安部委員 法務総裁に一点だけお伺いしたいのでありますが、本委員会におきましてすでに二、三の証人から論議があつたのでありますが、この公共企業体労働関係法は憲法違反である、あるいはまた國家公務員法も憲法違反である。それは憲法の第二十八條に規定してあるところの團体交渉権を無視しているから憲法違反であるというような意見を述べられた者もあるのであります。
○星加証人 その通りでありまして、私は公共企業体労働関係法というものが國会を通過いたしまして、それによつて國鉄労働組合は今まで國家公務員法のもとにあつて團体交渉がなかたつたものが、團体交渉権を持つに至つた。