1981-04-28 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
「國家公務員法の運営機関として、本年中には総理廳に人事委員会が設置されることになっているのでありますが、不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、嚴正公平な人事行政を行うとともに、國家公務員の福祉と利益との」ここが問題ですよ。
「國家公務員法の運営機関として、本年中には総理廳に人事委員会が設置されることになっているのでありますが、不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、嚴正公平な人事行政を行うとともに、國家公務員の福祉と利益との」ここが問題ですよ。
「國家公務員法は、新憲法の精神にのつとつて、新たな基盤の上に國家公務員制度を打立てるために、昨秋第一回國会において制定され、また去る七月一日から施行を見たのでありまするが、その後七月二十二日附をもつて、國家公務員制度改革に関するマッカーサー元帥の書簡に接しましたことは御承知の通りであります。
○説明員(岸本晋君) 食糧配給公団はもとより、大多数の公団が大体においてもう近く消滅する段階にあるのでございまして、この点につきましてはやはり立案に際しましては相当な考慮がめぐらされたのでありますが、何分にも一般職の普通の國家公務員につきましては、今度の切替えに際しまして、財源の関係上或る程度現業関係のかたには不利を忍んで頂くということになつておりますので、これとの見合いからいたしまして、やはり一般
即ち政府の本法律案に臨む態度といたしましては、すでに出されました國家公務員法を最も科学的な公務員制度として、これを金科五條として地方公務員法案にもその原則、並びに殆んど全部をこの中に活かして行く、そうして我々の地方公務員の身分を保障し、安定させるのである。
地方公務員法の問題は、國家公務員法の問題と同一のでありまして、当然速かに制定せられるべきものと私は考えるのであります。併しながらこの問題の特殊性を十分に勘案いたしますると共に、國家公務員法の制定以来その経験に鑑みますると共に、時勢の変化ということも当然考慮しなければならないと思います。
先ず第一点は、現在の國家公務員法とその内容におきまして殆んど同一の内容が規定されておるという点であります。何故然らば國家公務員法とその内容を殆んど同一にする点に対して反対であるかと申上げますと、先ず第一点は、國家公務員法の制定されました当時と現在とにおける情勢の変化であります。
それでまあその主眼とするところとして、國民負担の現状に鑑みて能う限りの減税をするということ、それから外為の所要資金を一般会計から繰入れる、それから緊急な産業資金の疏通を図る、災害復旧、失業対策、地方財政平衡交付金、國家公務員の給与改善等々挙げている。又財源として価格調整費の不用額、一般行政費の節約、租税の自然増收を挙げているのですけれども、これはみんな二十六年度予算に全部関連しているわけです。
又今年度から國家公務員のための國設宿舎の設置に関する法律の施行によりまして、官舎の貸料が前の二百倍近くに増額されたのでありまするが、これは非常に大きな負担になるので、何とか北海道の特殊事情を考えて、無料宿舎にして欲しいという要望も極めて強かつたのであります。
○政府委員(淺井清君) 人事院が勧告をいたしまする場合には、國家公務員法の二十九條の規定による外にございません。従いまして給與法に掲げた給與を五%以上動かす必要がありと認めるときに限られておるのでございまして、窮迫云々のお言葉は御尤もでございまするが、それだけでは再勧告はできないと存じます。
第二は、勧告の制度を設けました以上は、これを尊重すべきことは、國家公務員法上当然であろうかと見るのであります。この二点に対して不満でございます。
○堀木鎌三君 私先ずお聞きしたいことは、國家公務員の給與ベースの問題は官房長官が御主管だそうでありますが、労働問題御主管の労働大臣といたしまして、二十三年の七月から、國家公務員については給與がそのときの物価を水準にしてきまつて参つたわけでありますが、今回漸く平均して約千円の給與待遇の改善が図られるということでありますか、その間におきまして、民間の給與待遇等と比べまして、労働大臣として國家公務員が著しく
現在であると、例えばこれは一つの例でありまするが、地方公務員或いは地方公務員である教職員等においては、給與の問題になりますと國家公務員の例によるということで、先ず先ず國家公務員的な水準の諸給與をして貰つているのでありまするが、この法によりますというと、一切地方の人事委員会、或いはその意見、勧告等に慕いて県の條例を以てこれを措置するということになれば、全國的には給與の上に凹凸が生ずるであろうということを
小笠原二三男君 そうすると、この條文にあるように権衡を失してはいけないということを書いてさえあれば保障ができるような錯覚を起すのでありますか、そこで私は財政的な裏付が今でさえもこういう状況において、地方の自治、地方の財政の独立と、こういう立場に立つてその方面を國当体が強く主張する半面、地方の財政が非常に困つた状態になるという、そういう限られた範囲、限られた條件の中におる地方公務員の場合、任命権者が如何ほど國家公務員並
○政府委員(鈴木俊一君) 現在の都道府県の職員等に対しまして、例によるという表現で國家公務員の原則を引張つておる行き方に対して却つて保障が少い。こういうようなことにつきまして先ず給與に関連してのお尋ねでありますが、給與に関しましては、この法案におきましては、考え方といたしましては國の公務員との間に権衡を失しないようにしなければならない。
○政府委員(鈴木俊一君) これは今お話の出ました教育公務員特例法、それから警察法の中に警察吏員の任免、服務等につきましては、國家公務員法の精神に準じ、市町村条例で定めるというような規定がございますが、この國家公務員法の精神に準じというのは、地方公務員法の精神に準じというふうに当然直さなければならんと存じます。
○政府委員(鈴木俊一君) その無理の点が教育公務員特例法という姿を以つて現われて来ておるわけでございまして、その以外の事項はやはり國家公務員である教員に対しては國家公務員法を適用しておるわけです。
○相馬助治君 只今の鈴木政府委員の御説明で、この法律の目的というものがはつきりするわけですが、私どもがこの地方公務員法の審議に当つて常に考えて見なくてはならないことが一つに、この法律の親法案とも言うべき國家公務員法というものが先に成立しておるというこの現実です。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法を制定する前に國家公務員法からとりかかるべきではないかというような御議論のようでございまするが、すでに大臣から提出理由で御説明申上げましたような事情によりまして、地方公務員法はこれは一刻も早く制定をいたさなければならない事情に相成つております。
○小笠原二三男君 実は説明の中にもあるように、國家公務員法並びに地方公務員法が本質的に差違のない点が強調される限りにおいては、國家公務員法或いは地方公務員法の本質的な部分について、一方を進歩的だと認められる点があるならば、片方も進歩的な部分に修正して同時提出するか、或いは今の既定の國家公務員法のほうを修正することによつて、そうして地方公務員法のほうを上程するというのが法律上の手順じやないかというふうにさえ
ただ地方公務員法は國家公務員法とは大分違いますから、その性質十違いますから、その点において地方公務員法を中心にして、國家公務員はこれに右ならいということじやなくして、地方公務員法が進歩したと私は見ております。進歩した点において國家公務員法をそのほうに引きつけて行くような方向に考えて行きたい、こういう考えでございます。
ただ私どもといたしましては、前の実施本部長の基準が当然廃止されて、このたびの基準が新らしく適用になるのでありますから、実質的にはやはり拘束力を持つのじやないか、形式的な拘束力云々ということになりますと人事院の通牒自体が多少あいまいなんでありますから、これは特に國家公務員の場合でも予算の範囲内というような制約がございますので、厳密な意味で形式的に法律と同等の効力を持つとは私は言えないと思いますが実質的
吉川末次郎君 加藤さんにお尋ねしたいのですが、私はお話中ちよつと気分を惡くして聞き洩らしたかも知れませんが、給與ベースの問題についてですが、お尋ねしたいことは、第一に、公務員の給與ベースをきめるのは妥当であるというお話であつたと思いますが、民間の産業と公務員との間においてこうした待遇について大体数字的なお話を願つて、どれくらいの差違があるのであるか、民間産業といつてもいろいろだくさんありましようから、國家公務員
ただ地方で支拂う給與額の平均額が國家公務員の平均額よりも高いというだけであります。即ち長期勤続のかなり年齢の高い人が多いという意味であります。給與ベースはやはり國家公務員に合せるように加減して来ておるそうであります。それを世間では支拂総額に対する平均給與額というものと給與ベースとを混同されまして、それで地方は高い高いということが、言われておるのだと思います。
点は、例えば國家公務員の共済組合の負担金の問題でありますとか、或いは給与ベースの引上げの点とか、或いは年末手当というような点で若干の変更を見ただけでありまして、この前御説明いたしました点とその外は殆んど同じでございます。でございますので、特に補正予算につきまして一字一句を御説明することは省略さして頂きたいと思います。
これは労働力によるとは言え、國家公務員も地方公務員も、國家公務員法或いは今次制定されるような、されんとしているような、ああいつたような嚴重な法律によつて公共の福祉に任じておる者から言えば、同じ立場においてやはり一般民間のこういつたような平均賃金と同じ程度の、少くとも同じ程度の待遇をして貰いたいということが無理ではないと私たちは思つておるわけであります。
○荒木正三郎君 私の言つておるのは、十一月末に國家公務員である教職員はこの推定表によつて切替が実施されるわけです。ところが地方公務員についてはこの切替が実施できない。それはやはりそれだけの必要な予算がないからである。だからどうしても必要な予算を組まなければならん、こう言つておるのですから……。
○政府委員(荻田保君) 地方公務員たる教員については勧告も何もないのでありまして、片方は法律で國家公務員に準じてやるのであります。従つて專ら國家公務員のほうがどうやるかということがお手本になる。従つてそれとやり方を同じようにいたしたいと思います。従つて財源が新らしく要るものなら要りますし、要らんものなら要らないと思います。
○荒木正三郎君 それは國家公務員の例による、準じてやるということであつて、國家公務員がこの級別推定表によつて切替がされたならば、当然この例によつて地方公務員の教職員についても切替えなければならんと思いますね。その点は十分了解できるでしようね。
○國務大臣(池田勇人君) お話の点がわかりませんが、地方公務員のほうにつきましても、全部國家公務員に出しますような措置をおとりになるだろうということを期待しております。
と申しまするのは國家公務員法が先に成立したときに、教職員というものは職階制もない、任免の形式も違うので特殊なものであるということが、衆議院、参議院において問題になつたわけだ。
○相馬助治君 そうすると結論的に伺いたいことは、吉田内閣の閣僚であり、地方自治庁の長官である岡野國務大臣としては、具体的な問題としては、教職員をも含めた地方公務員に対しては、國家公務員に支給されたと同額の年末手当並びに國家公務員に措置いたしまするベース・アツプ等に見合つた、それと同等のベース・アツプ、これを必ずやる、かように了解してよろしいのですか。
それからその次の地方財政平衡交付金の増加三十五億円でありますが、これは補正予算の関係及び今回の國家公務員の給與ベースの改訂に伴いまして、地方団体におきましても、同様な措置がとられるであろうというようなことを考えまして、他方地方財政における收入の増加、節約の点等を勘案いたしまして、この程度の金額で十分であろうと考えた次第であります。
最後に、國家公務員の給與の改善を図ることでありまして、その財源の主なるものは、価格調整費の不用額、一般行政費の節約、租税の自然増收等であります。 先ず一般会計予算補正(第一号)について申上げます。一般会計予算補正の内訳は、歳入におきまして、追加額三百五十億三千九百余万円、修正減少額三百十八億六千九百余万円、差引補正増加額三十一億七千余万円でございます。
○淺井政府委員 ごもつともの御質問でございますが、地方公務員法と國家公務員法との関係に関しましては、人事院といたしましては、まだ結論に到達しておりません。まず第一に地方公務員法と國家公務員法とは当然に食い違いができる部分もあるだろうと思つております。
○成田委員 官房長官に一つお尋ねしたいのですが、今政務次官との質疑応答で、地方公務員について國家公務員のベース・アツプ並びに年末給與というものが、はつきり確保できないのじやないかという心配があるわけですが、そういう場合に官房長官としては、大体どういうお考えを持つておりますか。たとえば今度地方公務員法案を出しまして、國家公務員と同じように規律しようとしておる。
○成田委員 これで給與に関する点は一応終りまして人事院総裁と暫房長官が来ておられますので、あと平川さんの御質問があるらしいのでありますが、地方公務員法との関係で、國家公務員法の問題について二、三御質問いたしたい。 地方公務員法案が提案されまして、それによりますと相当國家公務員法と異なつておる点があるのであります。
でありまするから、毎月、月末には、月給日には、二千円でも、或いは二千五百円でも、三千円でも生活費が仕送れるようにしなければ、どうしても米が買えないから止むを得ず一升で売つてしまつたというようなことにならないように、そういう國家公務員諸君の心中を察して頂きまして、是非どうか池田大蔵大臣並びに経済幕僚各大臣に懇請して止まないのであります。「討論だ討論だ」と呼ぶ者あり)いや、私は討論しているんだよ。
吉田内閣は、さきに公労法を蹂躙し、專売、國鉄の両裁定無視の暴挙に出で、次いで國家公務員法に基づく人事院勧告をも無視いたしまして、六千三百七円べースすえ置きを強行せんとしたのでありますが、專売裁定については、遂に輿論の前に屈服し、裁定拒否後二箇月を出でずして、何ら客観的事情の変化なきにもかかわらず、これをのむという不定見を暴露したのであります。