2008-02-20 第169回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第2号
第三特別調査室 長 吉住 芳信君 参考人 静岡文化芸術大 学文化政策学部 准教授 池上 重弘君 新宿区長 中山 弘子君 特定非営利活動 法人在日ブラジ ル人を支援する 会代表 毛利よし子君 (通訳 國安
第三特別調査室 長 吉住 芳信君 参考人 静岡文化芸術大 学文化政策学部 准教授 池上 重弘君 新宿区長 中山 弘子君 特定非営利活動 法人在日ブラジ ル人を支援する 会代表 毛利よし子君 (通訳 國安
○国務大臣(宮澤胤勇君) ただいまの部長というのは、國安誠一氏だと思うのであります。これは二十九年にされた措置であります。壷井氏のことより三年前にその措置がとられておったわけであります。
すでに検察庁が起訴しておりまするところの事件において、東西汽船株式会社が第七次の船主適格の選考において、七万八千円というところのゴルフ・セツト一組を國安調整部長に贈つたのだ。ところがこれは額が少いのか、物が不足なのか知らないが、それにはずれるや、ただちに第八次の選考にはぜひとも。パスさしていただきたいというところから二百五十万円を國安君の兄貴に贈つて、首尾よくこれがパスしておるではありませんか。
天野 公義君 岡本 忠雄君 徳安 實藏君 伊東 岩男君 臼井 莊一君 楯 兼次郎君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 出席政府委員 運輸事務官 (船員局長) 武田 元君 委員外の出席者 運輸事務官 (海運局海運調 整部長) 國安
○國安政府委員 ただいまの請願の趣旨につきましては、われわれといたしましてももつともな節がありますので、そのように実現いたしたいと考えております。
○國安政府委員 お答えいたします。この請願の趣旨となつておりますところは、現行の水先人の免許制度につきましては、水先修業生というのを前提としているが、それだけでは足りない、さらに門戸を開放してもらいたいということでございます。
○國安政府委員 ただいまの請願の趣旨につきましては、運輸省といたしましても従来からいろいろと研究いたした結果、こういう趣旨の建造許可は、なおかつ存続させる必要があるというふうに考えておるのであります。できるだけ早い機会にこれが実現されることを希望しておきます。
○政府委員(國安誠一君) 只今の複雑な点が、学識経験者を選定する場合に、意見を徴する団体の問題でございますれば、この点は明らかにほかの関連法律には規定がないのであります。この海事代理士法だけ特にこの旨を規定いたしております。
鈴木 仙八君 岡本 忠雄君 高橋圓三郎君 南條 徳男君 山崎 岩男君 臼井 莊一君 岡部 得三君 正木 清君 松原喜之次君 山口丈太郎君 館 俊三君 出席政府委員 運輸政務次官 西村 英一君 運輸事務官 (海運局海運調 整部長) 國安
○國安政府委員 ただいまのお尋ねにお答えいたしますが、これは現行法では航海士が船を導く場合には、水先強制免除の資格があれば強制免除されるということになつておりますが、今回は船長だけに限つたことにいたしまた。と申しますのは、大体わが国の従来からの慣習によりましても、船舶が港に出入りするときは、船長がみずから陣頭に立つた船を導いている。
○國安政府委員 今の強制制度は、お説の通り占領中にできたものでございまして、この問題につきましても先ほど申し上げましたように、次の根本的な改正のときに一括して考えたいと考えております。
岡田 信次君 仁田 竹一君 一松 政二君 加賀山之雄君 大和 与一君 東 隆君 木島 虎藏君 国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 政府委員 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 運輸省海運局海 運調整部長 國安
○國安政府委員 第一点の御質問の相談をするという点の問題でございますが、これはいろいろ問題もございまするが大体従来までの実績に徴しまして、ただ相談をする程度のものであれば、海事代理士を業としないところのいろいろな海事関係の団体というようなものでも、そういつた相談に預かつて実際上やつておりますので、そういうものはこの対象とする必要はないではないかというので、これを削ることにいたしたのであります。
○國安政府委員 この条文は原文をほとんど忠実にそのまま訳したものでありまして、原文にもこのように書いてありますし、現行法もこのように規定してございます。
○國安政府委員 船舶の責任というのは、従来からはなはだおかしいのでございますが、船長の責任というふうに解釈しております。
委員 入交 太藏君 植竹 春彦君 仁田 竹一君 一松 政二君 高木 正夫君 内村 清次君 鈴木 清一君 衆議院議員 關谷 勝利君 国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 政府委員 運輸省海運局海 運調整部長 國安
○政府委員(國安誠一君) この検定時に遡らせるかどうかということは、実は條約の條文の解釈によりまして二つに分かれて参るのでありまして、一つはまあ検定時に遡及させるというのと、もう一つは捕獲審検の再審査の委員会の決定からのちにおいて返還する、こういう二つの方法がございますが、條約の條文を忠実に解釈いたしますと、一応再審査して前の決定を取消すというような事柄は、その効力を一応遡及させることが法律の解釈上
○政府委員(國安誠一君) まだどのくらいの件数が出て来るかも実は聞いてみないとわかりませんものですから、はつきりと三年間にできるとは断言はいたしかねるのでございますが、大体我々としまして、二年ぐらいの間には仕上げてしまいたいということを考えております。
○政府委員(國安誠一君) 只今のこの法律によりまして、返還されたものの適用される法規でございますが、この法律によりましてはただ再審査をいたしまして、従来やりました捕獲審検所の決定を再審査するだけにいたしまして、これを返還する場合にはこの法律によらずして平和條約の十五條に基くところの連合国財産等の返還に関する政令、これによつて返還する手続をとることにいたしております。
仁田 竹一君 一松 政二君 高木 正夫君 小野 哲君 内村 清次君 深川榮左エ門君 衆議院議員 關谷 勝利君 国務大臣 運 輸 大 臣 村上 義一君 政府委員 運輸省海運局長 岡田 修一君 運輸省海運局海 運調整部長 國安
委員長 山縣 勝見君 理事 岡田 信次君 委員 一松 政二君 高木 正夫君 小野 哲君 内村 清次君 前之園喜一郎君 深川榮左エ門君 政府委員 運輸省海運局海 運調整部長 國安 誠一君 運輸省鉄道監督
○政府委員(國安誠一君) 只今大臣から提案理由が説明せられましたが、私から続きましてこの法律案の構成内容の御説明を申上げます。 先ず本法律案の順序といたしまして、内容は第一章から第四章まで規定してございまして、それに附則をつけてございます。 第一章は総則といたしまして、この法律の目的を規定しております。
岡田 信次君 委員 仁田 竹一君 一松 政二君 高木 政夫君 小酒井義男君 前之園喜一郎君 深川榮左エ門君 国務大臣 運 輸 大 臣 村上 義一君 政府委員 運輸省海運局長 岡田 修一君 運輸省海運局海 運調整部長 國安
次は朝鮮部会、鈴木武雄、利田國安、島津清一郎。これはそれぞれ京城、平壌、新義州の様子に明るいかたということでございます。次は満洲関東州部会、清島省三、これは前に申上げましたが、阿部武雄、武田克、色川武雄。これはそれぞれ審陽、前二人、次は長春、その次は大連の事柄にお詳しいかたでございます。次は華北蒙疆部会、三井武夫、これは先ほど申上げました。
○國安政府委員 最初に請願文書表番号第八八三号の根占、指宿航路を命令航路に指定してもらいたいという請願でありますが、請願の趣旨は省略さしていただきまして、答弁要旨を申し上げます。
○國安政府委員 補助金の点につきましては、もちろんそういつた離島関係の公益上どうしてもなくてはならないものに、優先的に補助金を與えることになつておりますので、この点は十分考慮することになつております。
矢嶋 三義君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 農 林 大 臣 廣川 弘禪君 運 輸 大 臣 山崎 猛君 労 働 大 臣 保利 茂君 政府委員 大蔵省主計局長 河野 一之君 大蔵省主計局次 長 石原 周夫君 農林政務次官 島村 軍次君 運輸大臣官房長 荒木茂久二君 運輸大臣官房会 計課長 國安
○國安政府委員 ただいまのお話の第二段につきまして、運輸省の一般会計につきまして、特に港湾関係の予算経理にあたりまして、予算の使用当を得ないもの、それから工業の設計及び施行に当り処置当を得ないものというのでございますが、これはただいまおつしやいました通りで、われわれといたしましても、こういう予算使用をいたしましたことについては、まことに申訳ないと考えております。
角榮君 田中不破三君 多武良哲三君 井之口政雄君 出席政府委員 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主計局次長) 東條 猛猪君 運輸事務官 (大臣官房長) 荒木茂久二君 運輸事務官 (大臣官房会計 課長) 國安
○國安政府委員 ただいまの教育の問題につきましては、大蔵省が中心になりまして、会計事務の講習会を催しておりますので、われわれの方としても、できるだけそれに参加するためのものを計上しておりますが、ただいま正確な資料を持つておりませんし、予算書を持つて参りませんでしたから、もし何でしたら、後ほど申し上げます。
高田 寛君 委員 山縣 勝見君 内村 清次君 菊川 孝夫君 村上 義一君 松浦 定義君 鈴木 清一君 衆議院議員 伊藤 郷一君 玉置 信一君 政府委員 運輸大臣官房会 計課長 國安
○政府委員(國安誠一君) お手許に昭和二十六年度運輸省所管の予算の大綱というプリントを差上げてございますが、それを一つ御覽願います。これの初めのほうに運輸省所管の大綱を各部局別にいたしまして、重要な施策事項に伴つてその所要金額というものの概略を書いてございます。それからそのプリントの真中頃からあとに、横書きにいたしまして、運輸省所管の二十六年度予算の一般会計の歳入歳出の明細善を載せてございます。
清次君 菊川 孝夫君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 松浦 定義君 鈴木 清一君 国務大臣 運 輸 大 臣 山崎 猛君 政府委員 運輸大臣官房長 荒木茂久二君 運輸大臣官房会 計課長 國安