1972-04-25 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
それはもう長官よく御存じのように、やはり憲法の第九十九条には明確に「天皇又は攝政及び國務大臣、國会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういうふうに出ているわけであります。その閣僚が、分科会の席上とは言いながら、押しつけ憲法であると言うようなことについては、私たちもきわめて遺憾であると思いますし、その点を重視して総務長官に反省を求めるわけであります。
それはもう長官よく御存じのように、やはり憲法の第九十九条には明確に「天皇又は攝政及び國務大臣、國会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういうふうに出ているわけであります。その閣僚が、分科会の席上とは言いながら、押しつけ憲法であると言うようなことについては、私たちもきわめて遺憾であると思いますし、その点を重視して総務長官に反省を求めるわけであります。
「天皇又は攝政及び國務大臣、國会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となっていますね。あなたは公務員ですが、非常に高級者ですわね。指導者の方ですわね。さっき論理的におかしいということは——前の力の「憲法を否定していないのだから、その行為もまた憲法に反しない。」これは論理的におか しいとあなたははっきり答えられたと思う。
公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求めるの件 第三 商品取引所法の一部を改正する律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した事件 日程第三 商品取引所法の一部を改正すを法律案(内閣提出) 日程第一 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律案(内閣提出) 日程第二 公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求めるの件 國会議員
昭和二十六年度歳出予算追加額の概要は、昭和二十五年度の補正予算の要求額調の際申しましたが、國会議員並びに國会職員等の給與改訂のために、参議院におきましては九千三百七十五万七千円、裁判官彈劾裁判所において二十九万七千円、合計九千四百五万四千円、年末手当支給のため参議院におきまして千三百九十七万八千円、裁判官彈劾裁判所において七万一千円、計千四百四万九千円の追加を要するわけであります。
○委員外議員(岩間正男君) それは國会議員の待遇向上は実際これは重要だと思います。選挙の腐敗の原因になつておる点もあるから……。併し今度の給與体系を見ますと、非常に下に薄く上に厚い。こういう体系になつておるわけなので、我々はこの給與体系の一環としてのこの案に反対いたします。
であります我々地方公務員関係の切実な声を真劍に御討議頂いて、そうしてこういつた子供を持つているこの大勢の公務員の年度を暖かく過ごさせるような温か処置を私はここに全國の公務員を代表してお願い申上げまして、私の口述を終りたいと思うのですが、特に私はあの電気分断の問題にしても、これをいわゆるファイナンスに持つて行つたときに〇・Kがとれるかとれないかということよりもとにかく人事委員会は一つの成案を作り上げて、國会議員
併しながら第二にこの増額と申しましても地方自治団体の財政状況についての資料というものが非常に不十分でございまして、自分らは勿論恐らく國会議員の皆様も政府の諸君も本当の地方財政の実態というものははつきりとわかつていないのじやなかろうかというふうに想像するのであります。従つてどうしてもそこから減らせる減らせないという水掛論が生れて来る。
殆んど大部分がその打撃を受けて、而も上がぎゆつと伸びているのですから、総理大臣が六万円取ることについては、いいでしよう、私たちも反対はしません、國会議員の歳費が殖えることについても私共は喜んでおりますが、尚それ以上に、そういつた方々のよき指導によつて下級職員が、本当に公平の立場から見て、政治をしている人も内閣をとつている人も或いは一般の國会で討議している人も、皆のことを考えて然る後に自分らが遅れて取
國会議員の滯在手当は今國会から、五百円から千円に上げてございます。 それから連合軍関係損失補償等に必要な経費、これは九十九里、或いは米子等におきまして、連合軍関係の演習によりまして漁場の制限を受けました地方におきます補償金であります。 解除物件処理費の増加、これは解除物件の処理が遅延いたしました関係上保管料等の歳出の増加であります。
で、只今千田さんのおつしやつたような工合に、中央市場法を廃棄いたしまして、新たに水産庁なり、或いは各府県の立場におる人なり、或いは市の立場におる人が一体となつて進んで行き、それに國会議員が中に入りまして、立法化されたる市場法という名前の下にはつきりとした法律を作り上げて、その様子を見た上で手数料を上げるというような問題に移つて行けばよかろうと思いますので、現在委員長あたりが決議文を農林大臣に出す、その
先般、わが國國会議員一行が南カロライナ州議会を視察するにあたりまして、同州上下両院は、本年一月十一日共同決議をなし、その決議文がマツカーサー元帥あて送付せられ、総司令部局政局長ホイツトニー準将より議長に伝達されました。右共同決議の要旨は次の通りであります。
一 選挙人名簿の調製に要する費用 二 点字器の調製に要する費用 三 第二百六の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用 (國会議員の選挙管理費用の國庫負担) 第二百七十七 衆議院議員、参議院全國選出議員及び参議院地方選出議員の選挙に関する左に揚げる費用は、國庫の負担とする。
結局金がなくても、適材の人材が國会議員になり、その他の議員になるということが、私達の基本的な立場なのでありますから、從つて選挙運動の方法につきましては、選挙公営主義を徹底させて行くということが、我々の基本的な考えであります。
それから今申上げた外に、供託物の沒收の規定は、大分前に第一部、第二部と委員会でいろいろ御議論があつたのですが、結局有効投票の総数を以て除して得た数の五分の一が國会議員、それから都道府縣の場合には……知事の場合には……こういうふうに沒收規定を適当に設ける必要があると思いますから、やはり五分の一はこの小委員会で決まつた数だと思つております。そういうふうに直して頂くことに……。
これはやはり地方公共團体というのは非常に地縁的な関係が深いという点に着目をいたしまして、六ケ月ぐらいその地方公共團体に住所を有しておりませんと、やはり選挙権を與えるべきではないという考え方があるわけでありまして、そこのところが國の場合はどこにおりましようが國会議員について選挙権を有するということは、國民としては当然のことでありますけれども、地方公共團体は特に地縁的な結び付きというものを重視いたしまして
特定の人間を否定したり特定な政党を否定しない限り、國家の優秀なる人物を以て國会議員を出すと或は縣会議員を出すという説明は、これは何ら差支ないと思います。
しかしながらそれは選挙人名簿の登録の手続が煩雑であるとかないとかいうような問題とは別個に、地方公共團体の選挙権というようなものは、地縁的なつながりを重視して考えるか、あるいはもうどこからでも、一日でもその土地に入つて來た人であれば、常に地方公共團体の選挙権を國会議員の選挙権と同じように與えるかどうかという、地方自治の本旨の問題とも関連する問題だろうと思つております。
九、前三項の委員と都道府縣議員並びに國会議員の兼職はできること。但しこの場合はおのおのの議会の承認を得なければならないことにすること。 第十には内水面河川及び湖沼に関する漁業権のことについてであります。この問題については、各地方の墾談会並びに昨日各縣の代表者の意見等も十分聞いたのでありますが、地方的によほど事情は異なつた点もあると思うのであります。
○羽仁五郎君 これは大野委員から言われた通り、現在の民主主義国家では、國会議員一人は、旧の軍國主義時代の軍艦一隻に当る。で費用を節約すれば粗末な議員が出るので、國家百年に大害がある。そういう意味から公営を拡張し、これを充実するという根本原則を立てたい。この根本原則を、これを裏切るものは、今吉川委員が言わけたように、是非削除して貰いたい。
それでこれの取上げ方というものは、例えば未亡人福祉法というのは、これはいずれ今日午後お諮りするのですが、両院で作つておりまする母子福祉対策國会議員連盟の議にかけて十分に檢討してと我我は考えております。
第一項の規定による決定をなすに当つては、都道府縣の選挙管理委員会は、都道府縣の区域内に主たる事務所を有する政党その他の政治團体又はその支部で最近に行われた選挙において所属の國会議員を有し若しくは有したものの代表者一人の参集を求めてその意見をきかなければならない。 前項の参集に加わろうとする政党又はその支部は、都道府縣の選挙管理委員会にその指定する期日までにその旨を届出なければならない。
○羽仁五郎君 さつき吉川委員から言われたことなんですけれども、選挙の自由にとつて非常に恐るべきものは果して何であろうか、勿論演説会場において喧騒を極める人達を私は非常に憎むのですが、併し古來そういう者によつて選挙の自由が奪われたという試しはない、我々の記憶にも新たであるように、選挙に官憲の力が加つて來るというと、選挙の自由というものは全く失われて、堂々たる國会議員が再び翼賛議員のようになつてしまうという
その交渉します先が單に事務的になつておりますために、我々の勧告案が非常に狹い範囲の方面にのみ走つておるので、言い換えれば單に政府管掌の健康保險のみが解決すればそれで十分かのごとく思われておつたのでありますが、この十三日の総会、引続いて十四日の社会医療、社会保險の合同委員会において再び是非そういうような一部分の保險でなしに、全部の疾病保險に及ぶものであるということが強調されまして、只今お話のように國会議員
しかも國会議員に対しても間接的であるけれどもやつておる。そういう事態が病院では起つていて、そして今度馘首されたのは今数字をあげてもよろしいのですけれども、おそらく八割から七割は共産党員、そうでない者も全部組合の專從者、特にこれは例外で、どうして首になつたかわからないというのが二、三しかいない。これはまつたく政治的としか考えざるを得ない。
名前を賣りに行く人たち、さらに部局長連中は私のそばについて一々説明をしろといふうな國会議員もあるようであります。私たちはそうした人はもちろん拒否なされていいと思うのでありまして、海の向うから帰つて來る人が援護局のお客さんでありますから、当然私たちが参りましても、どこにおるかわからぬように、ねずみのようにひとりでこそこそまわつて來るのであります。これが大体ほんとうであろうと思います。
要するにそうしたことにおいて、われわれ國会議員としても予算を審議する以上、國家警察が今後どういう形でどのくらいの予算が必要だということは常に考えなくちやならぬと思うのであります。
基準の定め方が非常にラフな單純な、有権者数とかいうようなだけのものだから、各縣從來の習慣によつて、こういうような妙な結果が出たのだ、だから基準の定め方というものはもつと細かく定めることが必要であり、又その定めるのも無理のない定め方をして、その範囲で、國会議員の選挙は全額國庫が負担することになつているのですから、だからそれでやれということに……。
國会議員としてちようどここへ來合せた関係上、後にまた問題になるようなこともあるかもしれないので、國会で問題にでもなるようなことに備えるための調査という意味で、この労働組合を訪問したのであります。
弁護士をされておつてこれは應援に來たのではない、國会議員として調査に來たのだという人が、その日の夕刊で最も大切な爭議に関係する鬪爭委員会と会社が発表するところの日鋼爭議の事件報告というような記事を読まれないというようなことは、われわれとしてはのみ込めないことですが……。