2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
平成三十年の四月一日に種子法が廃止されたわけでございますが、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務につきましては、圃場審査などに関する事務については種苗法、また、原種圃の設置などに関する事務については種苗法及び農業競争力強化支援法に基づいて、都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税が講じられることとされております。
平成三十年の四月一日に種子法が廃止されたわけでございますが、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務につきましては、圃場審査などに関する事務については種苗法、また、原種圃の設置などに関する事務については種苗法及び農業競争力強化支援法に基づいて、都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税が講じられることとされております。
主要農産物種子法の廃止後も、稲、麦類及び大豆の種子供給に関わる事務につきましては、圃場審査などに関する事務は種苗法、原種圃の設置などに関する事務は農業競争力強化支援法に基づきまして都道府県が従前と同様に実施することが見込まれておりますことから、引き続き地方交付税措置が講じられているということとされております。
しかし、その後も、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務については、圃場審査などに関する事務については種苗法、さらに、原種圃の設置などに関する事務については農業競争力強化法、これに基づきまして、都道府県が従前と同様、これはもう法律に根拠があるということですが、従前と同様に実施することが認められています。
○鈴木(淳)副大臣 主要農作物種子法の廃止前は、同法に基づきまして、都道府県が実施することとされておりました圃場審査、生産物審査の実施や原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、地方交付税措置を講じてきたところでございます。
○政府参考人(天羽隆君) 先生御指摘のとおり、平成三十年四月一日に種子法は廃止されたところでございますが、その廃止後も、稲、麦、大豆の種子の供給に係る事務について、圃場審査などに関する事務については種苗法に基づき、また、原種圃の設置などに関する事務については、農業競争力強化支援法に基づき都道府県が従前と同様に来年度も実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税措置が講じられるよう総務省と連携
すなわち、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産について圃場審査その他の措置を行うなど、都道府県主体での優良な種子の生産、普及体制を堅持いたします。 第二に、都道府県が有する種苗生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する旨を定める農業競争力強化支援法第八条第四号を削除いたします。
平成三十年四月一日に主要農作物種子法が廃止をされましたが、都道府県は、その廃止後も、圃場審査などに関する事務につきましては種苗法に基づきまして、また、原種圃の設置などに関する事務につきましては農業競争力強化支援法に基づきまして、それぞれ従前と同様に実施することが見込まれると伺っております。
従前はこの基準に基づきまして、都道府県が指定された稲、麦類及び大豆の種子生産圃場で生産する種子に対象を限っておりまして、その種子につきまして、栽培段階では圃場審査を、種子の現品となる段階で生産物審査を実施するということをやってまいったわけでございます。 今後、種子法廃止後におきましては、稲、麦類及び大豆の種子の品質の確保は、種子に関する実は一般法の種苗法という法律があるわけでございます。
○政府参考人(柄澤彰君) 私どもが承知している限り、今後の体制におきまして、多くの都道府県におきまして種苗法を根拠といたしますけれども、その種子の品質のチェックにおきまして、従来から用いられている圃場審査や生産物審査に準じた手法を用いられるところが多いということを聞いておりますので、恐らく総務省におかれましてはそういったことも勘案された措置だというふうに理解しております。
これまで、主要農作物種子法に基づきまして都道府県が実施することとされております圃場審査、生産物審査の実施や、原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、この資料にもございますが、地方交付税措置を講じてきているところでございます。
そして、今般の種子法の廃止後におきましても、種苗法に基づく種苗の生産等に関する基準に種子法の圃場審査及び生産物審査の審査基準と同様の内容を定めて移行するとともに、これらの審査に対応する業務を都道府県が実施するということになっておりまして、これは種苗法に基づく事務の実施に必要な地方交付税が措置されることが大事なことだろうというように思っておりますので、平成三十年予算編成過程において、私どもも精いっぱいの
具体的には、現行の種子法に規定されております奨励品種に関する業務、原種、原原種の生産に関する業務、圃場審査、生産物審査に関する業務、こういったことを継続する見通しというふうに現に私どもにもお答えになられているところでございます。
自治体が行っている事務は何かというと、指定種子の生産圃場の指導に関する事務、それから圃場審査、生産物の審査の実施及び審査証明書の交付に関する事務、市町村、農業団体及び指定種子生産者に対する優良種子の生産及び普及のための指導又は勧告に関する事務、そして主要作物の原種及び原原種圃の設置に関する事務と、こういうふうに四つあるわけですよね。 種子法が廃止されて都道府県の義務がなくなった。
先ほども言いましたが、現在、主要農作物種子法によって種子の品質の確保がされているのは御指摘のとおりでございますが、種子法の廃止後は、種苗法第六十一条に基づく指定種苗の生産等に関する基準の大臣告示を見直しまして、現在、野菜はこれに基づいてやっているわけでございますが、主要農産物である稲、麦、大豆についても現行の圃場審査や生産物審査に係る規定と同様の規定を追加し、都道府県域の事業者が生産する種子については
この第六十一条に規定されている指定種苗の生産等に関する基準に、稲、麦、大豆の種子について現行の種子法の圃場審査及び生産物審査に係る規定と同様の規定を追加をし、これまでと同様、生産地の都道府県がその品質の確認を行う方向で検討しております。
主要農作物種子法の廃止に関しまして農林水産省が各都道府県に聞き取りを行いましたところ、大半の都道府県から、主要農作物種子法が廃止されても、現行の種子法に規定されているような、一つには奨励品種に関する業務、二つには原種、原原種の生産に関する業務、さらには圃場審査、生産物審査に関する業務を継続する見通しであるとの回答が得られたところでございます。
農林水産省が聞き取りを行ったところ、大半の都道府県から、本法が廃止されても、本法に規定されております奨励品種に関する業務、原種、原原種の生産に関する業務、圃場審査、生産物審査に関する業務を都道府県の責任において継続する見通しとの回答が得られたところでございます。国はもとより、都道府県の公的責任が後退するようなことにならないと考えているところでございます。
それから、都道府県の御意向ということでございますけれども、今般この法案を提出させていただいた以降、いろいろな御意向を事務的でございますがお聞きしたところ、大きく言いまして、今、種子法で義務づけられている事項に関連する仕事、ざっくり言いますと、原種、原原種の生産、それから奨励品種の関係、それから圃場審査、生産物審査の関係と三つほどあろうかと思いますが、このいずれにつきましても、大半の都道府県は、現状と
農林水産省が各都道府県に聞き取りを行いましても、大半の都道府県から、主要農作物種子法が廃止されても、現行の種子法に規定されております奨励品種に関する業務、あるいは原種、原原種の生産に関する業務、圃場審査、生産物審査に関する業務、これらを都道府県の責任において継続する見通しと回答されておられます。
種子の品質の確保の観点で、現在、種子法におきましては、都道府県による圃場審査と生産物審査という仕組みが組み込まれているわけでございます。
次に、主要農作物種子法の一部を改正する法律案は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及について、地域の実情に応じた自主的、弾力的な推進を図るため、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止しようとするものであります。
第一の理由は、昨年七月の地方分権推進委員会第二次勧告を受けて、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止するものですが、主食の安定供給のために主要農作物の種子を生産、供給することは国の基本的な責任で行うべきものです。制度は維持するが補助は廃止するというのは、国の責任の後退であります。 第二は、政府は、補助を廃止しても所要の経費は地方一般財源として確保するとしています。
次に、主要農作物種子法の一部を改正する法律案は、地方分権推進委員会第二次勧告における指摘等を踏まえ、主要農作物種子法に基づく補助金の一般財源化を図ろうとするものであり、圃場審査等の事務に要する都道府県の経費に対する国の補助に関する規定を削除することとしております。
本改正案は、昨年七月八日の地方分権推進委員会第二次勧告を受けて、圃場審査等に要する都道府県の経費に対する国の補助を廃止するものですが、これは主食の安定的供給のために主要農作物の種子を生産、供給するという国の基本的な責任を大幅に後退させるもので、到底容認できません。これが本法案に反対する第一の理由であります。
そういう意味で、国や県の稲、麦等の育種の関係の研究体制、それから原原種生産を県がやはり中心となってやる、それから奨励品種決定調査は県が行う、こういう基本は完全に置いておく、それから種子生産の面では、圃場の指定なり生産物審査、圃場審査、こういう審査面も全部従来どおりやっていくという、国や県の役割をしっかり置いたままで民間の出てくる道を開く、こういう考え方に立っている次第でございまして、そういう意味では
現在種子については、本法による圃場審査と生産物審査及び農産物検査法による農産物検査が義務づけられておりますが、この二重チェックをこの際、この法改正に合わせて簡素化させる意向ありや否や、こういうことをお尋ねしたいと思うのです。
それから二番目の種苗そのものの優良性につきましては、これは法律制度の中で圃場指定をすることによりまして、ちゃんとした立派な管理者を持ち、またその種苗生産に向いた圃場を持つ、こういうことで指定をし、その圃場について圃場審査と生産物審査を行うことによって優良性を確保する。この二つの面の措置を、主要農作物種子法に基づきまして改正後も従来よりさらに適正に実施をしてまいりたいと考えております。
同時に、種の生産に入りました以後につきましては、従来もございますが、圃場審査というその栽培状態における圃場での審査と、それからできました種の生産物審査、これを厳格に行うことによって、少なくともいい種をつくるということについては、この主要農作物種子法の従来の仕組みを十分しっかりと適用して審査、監督をしなければいけないと考えております。
それから、一般種子の生産については、適地の圃場を指定しまして、その圃場審査、生産物審査によって適正な生産管理を確保する、こういうことでございまして、国はこういう全体の仕組みにつきまして、例えば指定種子生産圃場の指定の場合の面積を定めるとか、それから一部、県の事務処理に必要な経費を補助するというようなことで、全体の仕組みの適正な運営を確保しておるわけでございます。
すなわち、都道府県以外の者が経営する圃場において主要農作物の原種または原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該圃場を指定原種圃または指定原原種圃として指定することができることとするとともに、指定種子生産圃場と同様に、圃場審査及び生産物審査を行うこととしております。 次に、種苗法の改正について御説明申し上げます。 第一に、指定種苗の指定対象の拡大についてであります。
さらに生産に当たっても圃場審査、生産物審査を行う、合格種子に証明書を交付してそれを表示させる。さらに今度はあわせまして種苗法の方で、主要農作物の種苗を加えまして、流通面でいろいろ表示の規制のほかに、従来からございます種苗の検査とか、種苗業者からの報告徴収、こういう流通面の規制もあわせて加えるということで優良な種子の流通を確保する。
それからいわゆる採種段階の種子の生産自身につきましては、従来と同じように農林水産大臣が定めた面積の範囲内で岡場の指定をして、その圃場について生産物審査、圃場審査を行う。こういうことで従来の制度の枠組みにおける国や県のいわば主導的な役割は維持していくということで考えてまいりたいと思います。
それから指定種子生産圃場という制度によって実際に種をつくります圃場については、生産物審査、圃場審査をやる、また指定制度を設ける、この三つのことが基本になっております。