1995-04-25 第132回国会 参議院 逓信委員会 第10号
三点目には、国際VANサービスにおける基本音声サービスの段階的自由化など、経済効果の期待できる措置であります。それから四点目は、NTT地域網との接続協議の手順等を明確化する競争促進的な措置もあわせてこの計画の中に盛り込んでおります。この内容につきましては、アメリカ等にも情報提供がなされておりまして、非常に評価を受けておるといった状況でございます。
三点目には、国際VANサービスにおける基本音声サービスの段階的自由化など、経済効果の期待できる措置であります。それから四点目は、NTT地域網との接続協議の手順等を明確化する競争促進的な措置もあわせてこの計画の中に盛り込んでおります。この内容につきましては、アメリカ等にも情報提供がなされておりまして、非常に評価を受けておるといった状況でございます。
「情報・通信関係」では、技術革新の急速な進展と利用可能性の拡大等に対応し、社会全般にわたる情報化の推進、新規事業の創出等のため、関係諸規制の緩和等を進めることとし、具体的には、第一種電気通信事業の認可対象とする料金の範囲を見直し、国民生活、国民経済にかかわりの深い基本的な料金以外は事前届け出制とすること、音声系の専用線と公衆網の接続を段階的に可能とすること、国際VANサービスにおける音声サービスについて
こととし、具体的には、第一種電気通信事業の認可対象とする料金の範囲を見直し、国民生活、国民経済にかかわりの深い基本的な料金以外は、消費者保護、公正競争の確保に配意の上、事前届け出制とする、音声系の専用線と公衆網の接続を、第一種電気通信事業者の経営への実態的影響を踏まえ、段階的に可能とする、国際VANサー・ビスにおける音声サービスについで、第一種電気通信事業者の経営への実態的影響及び国際的な検討を踏まえ
それから次の、先生の御指摘の米国との間の電気通信のMOSS協議の問題とか自動車電話の協議、国際VANに関する協議あるいは衛星の調達に関する協議、今日までいろいろ建設的に話し合ってきたわけでございますが、これは電気通信の発展を図るという観点から協力と共同作業という考え方で解決を図ってきたわけでございます。
○森本(哲)政府委員 御指摘のようにDNIC、つまりデータ網の識別番号、こうした国際VANをやる場合には、どうしても世界的な接続の上では必要でございます。
○鳥居委員 以前の国際VANの議論のときにDNICについて交渉すべきだ、交渉の場でDNICをしっかりとってくるべきではないか、こういう主張をいたしました。現状、どうなっていますでしょうか。
せんだって日英間で国際VANによるファクシミリの利用が合意をされたということなんでありますが、そのことによっていろいろ影響等も出てくるだろうというふうに思っておるわけであります。一番大きな利用口とすれば日米間だろうというふうに思うんですが、日米間のファクシミリの利用についての交渉状況というのはどういうふうになっておるか、ひとつお示しをいただきたいと思います。
○参考人(小林好平君) 今までの御議論で、国際電話が競争状況下で私どもの電話にかなりの影響がございます中で、国際VANがファクシミリのサービスを開始するということになりますと、国際VANのサービスが新しい市場を開拓するという形で今後発展していただければ、その影響というものはそれぞれの事業者が市場拡大を享受できるわけでございますが、今のところ、国際電話の中にファクシミリの占める比率が非常に高くございます
このためには、電気通信行政においては、地域における情報通信基盤の整備、電気通信事業発展のための環境の整備、それから、国際VAN等国際社会における情報化等を積極的に推進していく必要があると存じておるところでございます。
例えば国際VANというような制度がございますが、これは第二種電気通信事業で、VAN事業を国際的に展開する事業でございますが、これがアメリカやイギリスとの間でいろいろ多彩なサービスを提供することができるようになったのも電気通信自由化の一つのあらわれでございまして、そういったことから見ましても、国際競争力の強化ということについては、電気通信制度の自由化は大きな役割を発揮しておるわけでございます。
実はリクルート社が近年、社の命運をかけて取り組んできた情報通信事業や国際VAN事業に関して、リクルート社とNTTが極めて密接につながっており、さらにその資材の米国からの調達に関して、日米首脳が深く関与してきているということであります。この点がリクルート問題の核心部分であると考えているわけであり、さらに踏み込んだ疑惑解明を行う必要があると私は考えております。
それから今度は、取って返りましてパリへ行きまして、ロンゲという郵電大臣にお目にかかりまして、電気通信に関しまして、英国と同じように、ひとつ国際VANというものを何とかフランスとの間でもやりたいものだという話をしてまいりましたが、大変誇りに思いましたことは、日本の電気通信事業法を参考に取り寄せて、それを今翻訳をして、それで法制を確立したいという思いでおるということでございましたが、大統領選挙の結果によっては
ストラスブールの、フランスとドイツの国境の郵便局も見てまいろうと思っておりますんでございますが、今度の会合は、国際VANに関する会合でございますので、ハイビジョンの話は出ないかと思いますけれども、いかに美しい画面が日本では実際に映像化されているかということも、ひとつ雑談の中ででもPRをしてきたい、そんな気持ちで行かせていただきたいと思っております。
第二KDDもそうでございますし、それにとどまらず、国際VANの発展をもこれに意味を込めたつもりでございます。 また、電気通信事業関係の締めくくりで、「電気通信の一層の発展のための諸課題に鋭意取り組んでまいる所存であります。」
なお、あえて言わしていただきますと、既に昨年法施行後二年目にいたしまして、三年目を待たないで、その後の国際電気通信事業界における国際VANの急速な成熟状況にかんがみて電気通信事業法の一部改正を提案さしていただきまして、当委員会でも御審議をいただきました上で成立さしていただいたところでございます。今後とも同様な態度で臨みたいと思っております。
現に昨年は、三年後の見直しを待たないで、急速に国際VANの事態が進展してまいりましたので、二年目にして事業法の改正を提案させていただきまして成立させていただいたところでございます。同じような精神で今後とも臨みたいと思っております。
昨年御提案申し上げました電気通信事業法の一部改正、つまり国際VANの実現のための措置は、たしか五月の初旬か四月の下旬までずれ込んだかと思います。したがって事務的な手続としてはそういうことは可能でございますということを申し上げております。
また、それとは別に先般の事業法の一部改正に伴いまして国際第二種による国際通信事業、いわゆる国際VANも業務を開始いたしまして、一部のサービスについては競争が展開をされるという情勢になっております。 我が国の国際通信をこれまで独占的に提供してまいりました当社にとりましては、このような実に厳しい環境が出現しようとしておるのでございます。
したがっていまだ、国際VANの方は確かに競争相手はあらわれていますけれども、一種関係について、これから国際電電の場合も競争相手が具体的に参入をしてくるということになりますと、参入をしてない段階での競争というものを意識するのと、具体的に参入されてからの競争の意識というものは全く違ったものが、予想しないものが出てくるというふうに私は思っています。
逓信委員会でも議論されましたように、国際VANの問題だって、国際条約というものを無理無理日米英で解釈をして、そしてこの国際VAN事業ができるようにしていますね。
といいますか許認可、そういった問題につきましても電波法の改正あるいは事業法の改正等を行ってきておりまして、先般のごく最近のことで申しますと、先般の国会におきましても、電波法につきまして、例えば一定の無線局につきましては免許を要らないというふうなことにするとか、あるいは免許の有効期間を延長するとか、そういった形で対応してまいりましたし、それからまた先ほど及川先生にちょっとお話ございましたけれども、国際VAN
○原田立君 国際VANを認めているイギリスでも、国際VAN事業者に単純再販サービスを禁止しております。このことについて郵政省はどういうふうに考えているか。 また、国際VAN事業に進出しようとしているVAN事業者は、競争導入政策を進める上で回線コストを安くすることが不可欠として、割安な回線提供を希望しておりますが、それが一般利用者の利益を極端に損なうような低料金では問題があると思います。
○橋本孝一郎君 午前の話の中でも、制度的には日本の業者が米国にネットワークを張って、国際VANサービスを提供することも可能であると。将来対米進出を実施した場合、今起きているような日米間の問題に発展する懸念はないのかどうか。具体的に日米国際VAN自由化合意時における米国の日本に対する姿勢及び米国の他国との国際VANサービスの状況について、ひとつ御説明願います。
○原田立君 来年の世界電信電話主管庁会議に向かって現行の業務規則にかわる新しい国際電気通信規則の作成作業が進んでおり、その中に国際VAN事業の位置づけについての検討も入っていると聞いております。また、CCITTの研究委員会でも、国際VANについて議論されているやに聞いております。
次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、いわゆる国際VAN事業の実現とその健全な発達を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 電気通信事業者が条約その他の国際約束を履行しないときは、郵政大臣が改善の措置を命ずることができること、 第一種事業者は、郵政大臣の認可を受けて第二種事業者と契約約款とは別の契約を締結し、これにより回線を貸すことができること、 また、電気通信設備
○奥山政府委員 郵政省に申請が出てくる前に、当然のことながら国際VAN事業を行う事業体はまずアメリカならアメリカの国際VAN事業を行う事業体と相談をして協議をするはずでございます。そこで初めて国際的にネットワークが成立するという合意が成り立つことが先決であろうと思います。
○鳥居委員 六十年の電気通信事業法案が成立した当時、やがて次は国際VANの時代になる、しかし障害がある、二つの大きな障害があって、まず第一はITU条約に基づいてCCITT勧告があり、特にDシリーズ、D1、D6、これをクリアしないことにはどうにもならない、こういう議論があったわけです。
今回の法改正によりまして国際VANの道が開かれたといたしますと、国際VANという面につきましては新しい道が開かれる。国際VANということで、KDDから約款外役務という形で認可を得たサービスのVAN事業というものを行い得るということになります。
アメリカとだけ慌ててやって、国際VANも含めてでありますが、いたずらに諸外国を刺激しないように、そうしてKDDの経営がうんと進むはずでありまして、この十月には二百億円程度の値下げをする、八%ほど値下げをしたいという積極性があったわけですが、それは芽がつまれないようにひとつ国際通信についての大臣の考えを聞きたいのです。