2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○伊波洋一君 一九七八年の日中平和友好条約では、第一条第二項において、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と約束しています。 日本が台湾有事に軍事的に関与した場合、この日中平和友好条約を破棄することになるのではないかと思いますが、お答えください。
○伊波洋一君 一九七八年の日中平和友好条約では、第一条第二項において、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と約束しています。 日本が台湾有事に軍事的に関与した場合、この日中平和友好条約を破棄することになるのではないかと思いますが、お答えください。
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、国際連合憲章上、自衛権の発動が認められますのは武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる先制攻撃や予防攻撃を行うことは国際法上認められない。 こうした国際法上の評価は従来より申し上げているとおりであります。
同時に、これら以外の機関の要請に基づく活動に対しても柔軟に対応できるように、当該要請を行う機関として、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関であって、政令で定めるものというのも規定をしているところでございます。
一九八一年のイスラエルによるゴラン高原併合に際しては、全会一致で採択された安保理決議第四百九十七号の前文では、国際連合憲章、国際法の諸原則及び関連する安全保障理事会決議に従い、武力による領土の獲得が認められないことを再確認すると明記をされているということでございます。
国際平和協力事務局長が、MFOは、この前の答弁で、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関に該当すると考えているとか、MFOは、エジプト、イスラエル間の平和条約の履行状況を監視するために設立されたものであり、組織の構成等に照らしても、独立の国際機関としての実態を十分に備えていると判断していると答弁されました。
そして、別表の第一というものを見ますと、別表の第一では、一つ、国際連合、二つ、国連総会によって設立された機関又は国連の専門機関で政令で定めるもの、三つ目として、平和維持活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する機関で政令で定めるものとございます。
イスラエルとエジプトに支所があるという組織でございますので、該当するのではないかというふうに考えておるところでございまして、国際平和協力法は、国際連携平和安全活動の契機となる要請を行う機関として、具体的にさっき申し上げた難民高等弁務官事務所や欧州連合を挙げていますが、その他の活動に対しても柔軟に対応できるように、同法は、当該要請を行う機関として、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条
国際連合憲章二条四項というのが武力の行使を禁止している。だけれども、今の現状の国際社会においては、武力の行使を禁止したら戦争がなくなるわけではない。そういう意味では、自衛権というものを認めざるを得ない。 自衛権を認めざるを得ないけれども、もう一つは、東西の冷戦が進んでいると、自分が攻撃を受けなくても仲間を助けなきゃいけない場合も出てくる。
その意味では、総理、集団的自衛権については、実は、国際連合憲章によって導入されたものだという背景がまずある。それから、日本は、国連加盟をした際に認められたはずの集団的自衛権について、あえてみずから解釈によってブレーキをかけてきた。
○河野国務大臣 何をもって先制攻撃というかという定義は個別具体的に判断をする必要がございますが、国際連合憲章上、自衛権が認められるのは武力攻撃が発生した場合であるというふうに認識をしております。
その判断要素について具体的に申し上げれば、実際に武力紛争が発生しまたは差し迫っている等の場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を初め、当該事態に対処する日米安全保障条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊等が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍
○浜田昌良君 そういう意味で戦略的にやっていくことは重要と思いますが、一方、同僚議員からもこれに懸念も今質問があったわけでございますが、一応条文上は、対象品目、装備品等の定義の中で武器、弾薬は除かれておりますし、また、その活動、相手国の活動につきましては、災害対応対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動、括弧書きで国際連合憲章の目的と両立しないものは除くということになっておりまして
○稲田国務大臣 昨年の五月のG7サミットにおける声明は、サイバー空間を通じた脅威が増加、深刻化していることを背景に、G7として、「一定の場合には、サイバー活動が国際連合憲章及び国際慣習法にいう武力の行使又は武力攻撃となり得る」との認識を示したということでございます。 その上で、サイバー攻撃と自衛権行使との関係については、武力の行使の三要件を満たす場合に憲法上許されるという立場でございます。
○神山(洋)委員 二〇一六年の伊勢志摩サミットの文言ですけれども、「我々は、一定の場合には、サイバー活動が国際連合憲章及び国際慣習法にいう武力の行使又は武力攻撃となり得ることを確認する。」ということが合意をされています。 我が国においても、サイバー攻撃は、ここと同様に武力の行使または武力攻撃となり得る、そういう理解でよろしいですか。
○吉田政府参考人 先ほど黄川田政務官が申し上げましたのは、国際連合憲章のもとにおきましては、伝統的に国際紛争を解決する合法的手段として認められた戦争は、原則としてもう違法化されているということでございます。それを現在は、国連憲章上、武力の行使あるいは武力の紛争というふうに称しております。
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対して武力攻撃を行っているのはA国でございまして、B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成をしていないということであれば、A国に対しては我が国としては、国際連合憲章上、個別的自衛権に基づき武力の行使を行うことはできますが、B国に対してはできません。
国際連合憲章第二条第七項は、御案内のように内政不干渉原則を掲げており、原則としてどの国も他国の領土に軍隊を派遣することはできません。もちろん、日本はそもそもの憲法上の原則から海外派遣はできないということですが、国際法上その唯一の例外として認められておりますのが国連憲章第七章の強制措置でございます。
○国務大臣(中谷元君) 一般論として申し上げれば、国際平和支援法の下で我が国が対応措置を実施するためには、要件となる国連決議の存在のみならず、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に際し、その脅威に対して国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処していること、また、国連決議の存在を前提に、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があると認められることの要件を共に満たす必要があります
国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要があります。
この法律案は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにするものであります。
一方、国際平和支援法に規定する国際平和共同対処事態は「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」であります。その点がまず大きな違いである。
この反省から、国際連合憲章では、五十一条で集団的自衛権、そして国連憲章第七章で軍事的制裁措置を加えています。つまりは、平和を守るためには集団防衛、集団安全保障が重要であるということでございます。 ベルギーは、かつて中立を掲げ、そしてドイツの、周辺国の善意のみを信じ、軍事力に頼らず外交だけに頼ってみずからの平和を維持しようとしました。
○横畠政府特別補佐人 この砂川判決につきまして、傍論ではないかというような議論もあるわけでございますけれども、そもそも砂川判決が我が国の自衛権について論じている前提となっておりますのはやはり問題となった旧日米安保条約でございまして、その旧安保条約そのものの前文におきまして「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及
私は、政府、学説は、憲法の原点に返る、国際連合憲章に入ったそのときの原点に本来は返るべきであります。しかし、それは不可能です。であれば、もう究極の国民投票をやろうじゃありませんか。 要するに、誰が読んでも平和、一方で、誰が読んでも自衛戦力を持てる、もうそういう時代に来ているんじゃないんでしょうか。あれもこれもこれもこれも、もう解釈がめちゃくちゃ、全然わからない。
その前にちょっと一言申し上げると、旧日米安保条約というのは、もともと我が国の安全と集団的自衛権について、九ページをごらんになっていただければわかるように、国際連合憲章で個別的、集団的自衛権があるわけです、そして、これらの権利の行使として、日本はアメリカに駐留を許すんだ。全ての国は個別的自衛権、集団的自衛権を持っている、これらの権利というのは当然入っているわけです。