2016-11-15 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
加えて、このたびこの実施計画が変更されまして、新たに「(7)その他国際平和協力業務の実施に関する重要事項」にアというのが加わりまして、この「業務が行われる期間中において、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び
加えて、このたびこの実施計画が変更されまして、新たに「(7)その他国際平和協力業務の実施に関する重要事項」にアというのが加わりまして、この「業務が行われる期間中において、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び
この参加五原則については、いわゆる政党間の合意として五つが列挙されている、そういうものも存在するわけでありますが、また一方で、この法律の中に、例えば六条の七項、この中に「国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」というはっきりした文言があります。そして、関係条文を括弧書きで引用しておりまして、それらの規定の趣旨が五原則に当たると法律で明記されているわけであります。
それでは次にお尋ねしますが、「国際連合平和維持隊」、これが何の定義規定もなしにいきなり出ている。このことは参議院でも大変議論になったわけでございます。それで、それも大変疑問でございまして後で聞くつもりでございますけれども、それ以前に、ここで「基本的な五つの原則」という言葉が突然として出てくるわけでございます。
具体的には「我が個として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」ということで明確にうたわせていただきました。 中身につきましては、一番目に、紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。二番目に、当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が、当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること、これが二番目であります。
修正の第一は、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務については、内閣総理大臣は、当該部隊等の派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則及び本法律の目的に照らし、当該業務の実施につき国会の承認を得なければならないこととし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合には、当該部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく
まず、この修正案には、政府案にもなかった国際連合平和維持隊への参加のための「基本的な五つの原則」なる用語が突如として出てきたことであります。基本的な原則という以上、法案の中にその内容が明記されなければならないのは当然のことであります。しかしながら、自公民三党の修正案には、括弧内に幾つかの条項名を並べ、その「規定の趣旨をいう。」としているだけなのであります。
修正案は、「国際連合平和維持隊(PKF)」とか「参加」とか「基本的な五つの原則」とか、原案にはない重要な新たな概念を次々と導入しながら何らの定義も示さないという、立法技術上も驚くべきお粗末な欠陥法案であります。しかも、PKFの定義については五月十三日のPKO特別委員会で、はっきりしていないし、使う人によって定義の内容が違ってくると政府自身が答弁しているのです。
修正案において用いられている「国際連合平和維持隊」なる用語は政府原案にもないものであり、日本が参加しようとする対象である以上、それがいかなる性格、任務、範囲などのものであるか明確に定義する必要がある。この定義を法文に明記しなければ法の欠陥となる。 第二点としては、五原則について、平和維持隊に参加するに際しての「基本的な五つの原則」という言葉もその定義が全く明示をされていない。
問題の国際連合平和維持隊という修正案の法律語は、その概念、定義のないままに走り出そうとしております。PKFの翻訳というこのピース・キーピング・フォース、軍隊が、明確な規定の定義、したがって歯どめのないままに走り出すことこそ典型的な戦争への傾斜、戦争へ巻き込まれる構図でありまして、断じて憲法の名において許されないところであります。
次の問題ですが、先ほど来問題になっている点で、修正案の中身で「国際連合平和維持隊に参加するに際しての」云々という問題が非常に大きな問題になっております。もともと国際連合平和維持隊ということが本文にないことを修正案で持ち出してきたということ自体重大な問題であり、先ほどの見解表明がありましたけれども、私は決して納得することができません。
そこで、岡野委員にもう一度お尋ねをいたしますが、この文意としては、我が国として国際連合平和維持業務に参加するに際してというふうに「隊」を「業務」に変えるとか、あるいは「国際連合平和維持隊に」というのを全部取ってしまっても意味は通じるわけですね。
○井上哲夫君 五つの原則についてはこの後お尋ねをしますが、国際連合平和維持隊というのは、今論議をしているカンボジアのUNTACとかあるいはキプロスとかこれまでの例にあるPKOのものを言っていると、これは今、岡野委員はそういう趣旨でお答えになっていると思うんですが、大変皮肉などか意地の悪いとか、とんでもない誤解をする人から見ると、例えば湾岸戦争とかグラナダのアメリカの侵攻とか、そういうものでも国際連合平和維持隊
○峯山昭範君 国際連合平和維持隊というのは、これは国連のPKFの訳であります。PKFの訳でございまして、これはこの席でも何回も御説明をさせていただいておりますけれども、国際連合平和維持隊という中身につきましては、実は官房長官の談話できちっと説明をしております。 さて、そこで、先ほども説明をさせていただきましたが……(発言する者多し)
○角田義一君 改正をされるべき本文に国際連合平和維持隊という言葉はどこにもないんです。どこを見てもないんです。しかし、本文には「国際連合平和維持活動」という言葉はきっちりと定義されておるんです。非常に厳格に定義されていますよ。それから協力隊、これもきちっとした諸規定が整っておるんです。 この「国際連合平和維持隊」という言葉は初めてこの修正案の中に出てきた。
○角田義一君 それではお尋ねいたしますが、この修正案の中に「国際連合平和維持隊に参加するに際して」云々というのがありまして、「国際連合平和維持隊」という用語が出てきておりますが、この「国際連合平和維持隊」という用語は修正前の本体には存在しますかしませんか。
この再修正案の中では、「我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」というふうに述べられてあります。
修正案の中で、「我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」ということで、これは私どもは「我が国」から始まりまして「五つの原則」までを一つの言葉として受け取っていただきたいと思っているわけです。その参加するに際しての五つの原則ということで、その下に具体的に一つ一つ示しているわけであります。 そこで、PKFという問題についてお話がございました。
○岡野裕君 小川先生、国際連合平和維持隊は国連のPKF、ピース・キーピング・フォース、これの訳であります。したがいましてPKFであります。
○岡野裕君 国際連合平和維持隊、隊という言葉が本法案の中にほかに出てこないということは先生がおっしゃるとおりであります。しかしながら、今までこの委員会では何度も使われてきておりまして、どんな中身のものかということはおおよそ輪郭おわかりだと思います。
○岡野裕君 小川先生がおっしゃいますように、ここにある「国際連合平和維持隊」というこの言葉は、政府原案の中にはありません。それは事実であります。
修正の第一は、自衛隊の部隊等が行う国連平和維持隊に係る一定の業務については、内閣総理大臣は、当該部隊等の派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則及び本法律の目的に照らし、当該業務の実施につき国会の承認を得なければならないこととし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合には、当該部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく、