2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
本条約が、財界の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであることは明白であります。 以上、指摘して、討論を終わります。
本条約が、財界の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであることは明白であります。 以上、指摘して、討論を終わります。
これを見ても、今回の租税条約というものは、財界の要求に応え、国際課税分野での大企業優遇税制を国内外で一層拡大強化するものであることは明らかであり、私たちとしては容認できません。このことを指摘して、次の質問に移りたいと思います。 在日米軍駐留経費について伺います。 資料を配付していただきました。
こうしたもとで、本租税条約は、ペルーやジャマイカなどとの間で二〇%、ウルグアイとの間で一〇%の持ち株割合とすることを定めており、本条約が、財界の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであることは明らかであります。 以上を指摘し、討論といたします。
このように、四つの租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであり、容認できません。 以上、反対討論とします。
日本経団連の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。 次に、BEPS防止措置実施条約については、多国籍企業による税逃れの防止に役立つものであり、賛成です。 以上、討論とします。
租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。 また、本投資協定はISDS条項が盛り込まれており、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する外国企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できます。一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねず、看過できません。
日本経団連の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。 なお、BEPS防止措置実施条約については、多国籍企業による税逃れの防止に役立つものであり、賛成です。 以上を指摘し、二つの租税条約に対する反対討論を終わります。
租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。 また、本投資協定はISDS条項が盛り込まれており、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する外国企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できます。一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねず、看過できません。
今回、その四つの租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものにほかならないものであり、反対であります。 以上、討論といたします。
我が党は、海外進出した多国籍企業が源泉地国においてもうけに応じた税負担をすべきとの立場から、租税条約の大企業優遇税制に反対してきましたが、今回の四条約は、まさに国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外でさらに拡大強化するものにほかなりません。 以上を表明し、四租税条約に対する反対討論とします。
スロベニア、ベルギー、ラトビア、オーストリアの四つの租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で一層拡大強化するものであり、我が党は反対であります。 そこで、バハマとの租税情報交換協定の改定議定書について質問したいと思います。 バハマは国際的な租税回避地であり、その対策が求められてきました。
この租税条約は、こうした要求に沿って国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものにほかならず、容認できません。 また、いわゆるパナマ文書等によって多くの多国籍大企業や資産家の税金逃れが明らかになりました。一方で、庶民には負担増や社会保障削減が押し付けられており、憤りが広がっております。
我が党は、海外進出した多国籍企業が源泉地国においてもうけに応じた税負担をすべきとの立場から、租税条約の大企業優遇税制に反対してきましたが、今回の三条約は、まさに国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外でさらに拡大強化するものにほかなりません。 以上を表明し、三つの租税条約への反対討論とします。
このように、本租税協定は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであり、容認できません。 以上が、三つの投資協定及び租税協定に反対する理由であります。 以上です。
このように、本租税協定は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外でさらに拡大強化するものであり、容認できません。 以上が、三つの投資協定及び租税協定に反対する理由であります。
租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。 折しも、四月一日から消費税が八%に引き上げられました。国民には税負担を強いる一方で、多国籍大企業を優遇するような政策は誤りであるということを申し上げまして、反対討論といたします。
租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外でさらに拡大、補強する性格を持つものであり、私たちはこういう政策手法は容認できないということを表明しておきたいと思います。 そこで、次に、日本と中国の間の海上警備面での連携について聞きたいと思います。
二十二年度国際課税分野の改正を振り返りますと、平成二十一年度改正において、外国子会社からの受取配当益金不算入制度の導入といった重要な改正が先行して行われましたが、今回は、同改正を踏まえながら我が国企業の国際競争力を維持する一方で、租税回避を一層的確に防止するという二つの観点に立ち、しかも両者のバランスを考慮した有意義な改正案であると評価できるのではないかというふうに考えております。