1998-04-24 第142回国会 衆議院 法務委員会 第10号 ○森脇政府委員 我が国の国際私法法規であります法例の規定では本国法という概念がございますが、この本国法と申しますのは当事者が国籍を有する国の法律ということにされておるところでございます。ただ、我が国が承認した国家以外の国ないし地域の法律でございましても、その国ないし地域で実効性を持って適用されているものである限り、ここに言う本国法に当たり得るものだというふうに解されているところでございます。 森脇勝