2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
外務省は、外交関係に関するウィーン条約、領事関係に関するウィーン条約、そして国際礼譲等を踏まえ、外務省設置法に基づき、外交団に対し外交ナンバープレートを発給してございます。
外務省は、外交関係に関するウィーン条約、領事関係に関するウィーン条約、そして国際礼譲等を踏まえ、外務省設置法に基づき、外交団に対し外交ナンバープレートを発給してございます。
具体的には、外国事業者同士が外国市場において行った取引における損害の賠償のために米国の管轄権を行使するということになりますので、これは、我が国の主権を間接的に侵害する、国際的に議論されています国際礼譲に反するということを主張しております。 経済産業省としてもこの立場を維持しておりまして、議員御指摘のとおり、過度な競争法の域外適用は避けられるべきだというふうに考えております。
私も、本当に国際礼譲に反するんじゃないかなというふうに思っています。やはり、日本が独占禁止法を適用できる範囲というのは、日本の独禁法の適用を優先すべきであると思っています。これは、ちょっと今からお話しします二重処罰的なところにも反してしまうんじゃないかなと。
ただいま議員御指摘のありました国際礼譲につきましてでございますが、OECDの方で、競争法の審査及び手続に関する国際協力に係る理事会勧告というのがございまして、この中で、ほかの支持国、これはOECDを支持しているということですね、地域の競争法のもとで行われている審査及び手続が、自国の重要な利益に影響を与えると思料する支持国、OECDに対する支持国、地域は、当該他の支持国、地域に対し、当該事項に対する自国
ただし、法務大臣の広範な裁量に任されているものでございますので、法務大臣は、在留期間の更新等の許否を決するに当たりましては、外国人に対する出入国管理及び在留の規制の目的でございます国益の保持の見地に立って、当該外国人の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内政治、経済、社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲、こういった諸般の事情をしんしゃくすることとなります。
先方の反応については外交上のやり取りでございますので詳細は控えますが、一般論で申し上げれば、韓国側は、外交公館前に造形物を設置するようなことは公館の保護に関する国際礼譲から望ましくないという立場を表明してきております。 いずれにしても、民間人徴用工の問題も含めて、日本と韓国との間の財産請求権の問題は、一九六五年の日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決済みであります。
それは、ワシントン州は、国際礼譲、インターナショナルコミティーというんですが、ハーグ条約と同じ精神ですが、それを尊重する、しかし、親と子供が分離されてはならないというその子供の基本的な権利を、人権を侵害するような国のその裁判決定に対しては私たちはインターナショナルコミティーを使わない、こういうふうに言って、そして、日本の離婚判決のワシントン州での執行を拒否したという判例をごく最近見ました。
平成十一年から平成二十一年におけるロシアとの間の共助実績、先ほど触れました外交ルートを通じた国際的な礼譲、国際礼譲ということでありますが、三十二件であります。そのうち、我が国からロシアに対して共助要請を行った件数は五件、我が国がロシアから共助要請を受けた件数は二十七件であります。
これまで両国の国内法令に基づいて国際礼譲として実施してきた共助、外交ルートを通じてということでありましたが、この条約の締結によって条約上の義務となることから、共助がより一層確実に実施されることを確保できると思います。 また、共助の実施のための連絡を、先ほど言った中央当局間で直接ということが可能になりますので、共助の実施が効率的に、また迅速化が期待できるところであります。
○武正副大臣 今、平沢委員御指摘のように、これまでは各国の国内法令に基づいた国際礼譲として実施してきた共助が、条約の締結によって条約の義務となることから、一層確実に実施されることを確保することができるという意味での、やはり担保ということでしょうか、その意味での共助の確実性が高まるという意味で、これを確実というふうに挙げたということでございます。
○武正委員 先週、日中刑事共助条約が外務委員会では可決、承認ということで参議院に送られたわけでありますが、あの条約が発効する前には、外交当局を通じた国際礼譲でしたか、あれに基づいた、そうした捜査協力依頼を行うんだ、こういう枠組みでありますので、やはり外務省、外交当局として、もう捜査はほぼ完了したという日本の捜査当局のそうした意向、そしてそれに応じて中国側が捜査の促進、あるいはそれの発表なりを両国が一致
○猪俣政府参考人 先ほどの答弁の繰り返しになって恐縮でございますけれども、国際礼譲といいますと、国際社会において、儀礼的、便宜的または恩恵的考慮に基づき一般的に遵守される慣例であるというふうに認識されております。
○近藤(昭)委員 そういう中で、国際礼譲というのは、何か特に概念といいましょうか、大まかな定義とか、国際的な相互の共通認識みたいなものはあるんでしょうか。
○猪俣政府参考人 今委員御指摘の国際礼譲といいますと、国際社会におきまして、儀礼的、便宜的または恩恵的考慮に基づき一般的に遵守される慣例であるというふうにされております。
○政府参考人(三浦守君) 外国人犯罪者について、国外に逃亡した場合にその引渡しを受けるということが問題になるわけでございますが、それには条約あるいは国際礼譲に基づきましてその国に逃亡犯罪人の引渡しの請求をするという方法がございます。
ただ、これは国際礼譲の観点として、我が国は、その国が使っている名前にできるだけ近い名前、漢字の場合にはその名前、それを使うということでやってきているということであります。これは、本質的に我が国がその名前を呼ぶことが、その呼び方が我が国の外交姿勢を規定するものでも何でもないということだと考えております。
国名につきましては、国際礼譲の観点もございまして、できるだけ先方の使っている名称に近い訳ないし表記ということに心掛けているということでございまして、中華思想云々ということでそのように訳しているわけではございませんで、中国が中華人民共和国というのが正式の名称だと申しておることにかんがみまして我々も表記を中華人民共和国というふうにしておるわけでございまして、チャイナの部分を中華と訳しているわけではなくて
そしてまた、国際法上の関係でございますが、接受国の当局が何らの制止行動も行わないということで、外国の国旗を尊重するいわゆる国際礼譲、国際的な礼儀、礼譲の視点からいえば極めて遺憾であるというのが我々の考えでございます。したがって、中国に対し強い遺憾の意を伝えるとともに、再発防止を求めたわけでございます。
これは法律にはっきり書いてあるわけではありませんけれども、国際礼譲でありますし、またウィーン条約に基づくものでもございます。 問題は、徴収義務者じゃありませんから、では所得税はどうするんだと。税務当局といたしましては、資料収集に十分努め、また申告もにらみながら、もし問題ありとすれば調査をして厳正にやっていくつもりでございます。
その際、アメリカ側は我が国が提案した特別の見解を十分に考慮した後、拘禁の移転の要請を公正にかつ国際礼譲にのっとり考慮するということが期待されるということでございます。
なお、通産省からもお答えがありましたように、米国側も国際礼譲あるいは外国政府に対する通報、協議の点は用意がある、そう表明もしておりますので、今後とも米国当局側に対しましてはこの原則にのっとって慎重な対応をとるように引き続いて要請をしていくつもりでございます。
このアメリカ司法省の新方針におきましては、アメリカ司法省は、実際の反トラスト法の適用に際しましては国際礼譲を考慮すること、また外国政府に通報、協議を実施することというふうに言っておりますので、私どもといたしましてもアメリカ司法省のこういった観点からの慎重な対応を期待しているものでございます。
過去において在日公館を売却するという理由で税の免除が要請され、これに対して、国際礼譲それから相互主義等の観点から、国税当局において税を免除する取り扱いを行ったことがあると承知しております。
一般論として申し上げますと、外国政府が我が国において収得する所得のうち、通常の政府機能の範疇に含まれる行為に基づく所得につきましては、相互主義を前提とします国際礼譲の建前から、これを免税としておるわけでございまして、これは私ども主権免税と言っております。
それから、日米の安保条約に絡む地位協定、これの規定による者、それから国連軍協定、それから、そのほかに領事官と公用で入国している者、領事官は外交官ではございませんけれども、国際礼譲として外交官と同じ扱いをするということで免除されております。それから公用で入っている者、これは登録法上でも除かれておりますけれども、これはいわば行政的な措置というふうに考えておるわけでございます。
○伊藤(榮)政府委員 国際礼譲の程度の発展段階であるということを前提にして処置いたします限りにおいては、わが国において最小限立法を要する、こういうことになると思います。一方、国際慣習法が確立されておりますという場合には、仮に国内立法がなくてもこれを遵守しなければならないというような関係になるのではないかと思います。
○稲葉(誠)委員 そうすると、いま言った国際法規、国際慣習法ということになれば相互主義に基づく引き渡しは合法だ、法律的に根拠がある、国際礼譲の場合にはそれは合法とは言えない、法律的には合法ではなくて、それ以前の問題である、こういうことになるわけですね。そういうふうに理解してよろしいですか。
○稲葉(誠)委員 国際礼譲と国際慣習法との違いはどこにあるわけですか。どういう場合に国際礼譲が国際慣習法になるわけですか。
ただ、引き渡しの請求があれば、その事柄について一応真摯に検討するという意味において、いわば国際礼譲というような発展段階であるとされておるようでございます。
したがいまして、国家といたしましては、特定国との間に条約が存在する場合に条約上の義務の履行として引き渡しを行う場合、それからもう一つは、相互主義の保証を前提といたしまして一種の国際礼譲として引き渡しを行う、この二つの場合に限られておるようでございます。
○横山委員 国際礼譲というのは一体どういう意味でありますか。礼儀上渡してもらいたい、あなたのところと仲よしですから、それじゃお渡ししましょうかということなんですか。礼譲という意味が、国に対するやや義務的な感覚を与えるということはどういう意味なんですか。
○中川(嘉)委員 これは私の意見としてでございますが、やはり中国を日本が侵略した、そして、この条約をもって法的な立場から、戦争状態に最終的な終止符が打たれるんだ、こういうことを勘案して、しかも、やはり総理が行かれるなり、調印をされるなりという考えに立つのが国際礼譲じゃなかろうか。こういうことも私の意見としてここで述べておきたい、こう思うわけです。